後払い決済サービス『Paidy(ペイディー)翌月払い』の支払いを滞納してしまった人はいませんか?
または、お金がなくなってしまい今現在滞納しかけているという状態の人もいると思います。
しかし、Paidy(ペイディー)における支払い滞納は危険です。
Paidy(ペイディー)の支払いを滞納し続けると、最悪裁判で訴えられるという事態を招くのです。
本記事では、そんなPaidy(ペイディー)滞納における危険性や問題点についてまとめています。
弁護士から連絡がきてしまった時の対処法もまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
- Paidy(ペイディー)を滞納している人
- Paidy(ペイディー)を滞納しかけている人
- 弁護士から連絡が来てしまった人
- Paidy(ペイディー)に支払うお金がない人
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Paidy(ペイディー)の支払い滞納は危険【リスクまとめ】

冒頭でもお話しましたが、Paidy(ペイディー)の支払い滞納は危険です。
Paidy(ペイディー)は後払いで買い物ができるサービスで非常に便利ですが、支払いを遅らせるとリスクがつきまとってきます。
支払い滞納期間 | 発生するリスク |
1日〜3日 | ・Paidy(ペイディー)が使用できなくなる ・遅延損害金が発生する |
1カ月〜3カ月 | ・催促状が届く ・ブラックリストに入る |
3カ月〜6カ月 | ・弁護士から支払催促状が届いて一括請求を要求される ・強制執行による差し押さえが発生する |
Paidy(ペイディー)での滞納は、滞納する期間が伸びれば伸びるほど危険度が増していきます。
延滞すればするほど生活に支障をきたすリスクが発生するので、返済できるのであれば早めに滞納金を支払うようにしましょう。
Paidy以外にも滞納している後払いサービスがある場合は、下記を参照してください。
NP後払いの滞納について
atone(アトネ)の滞納について
ミライバライの滞納について
Paidy(ペイディー)で支払いを滞納した際に起こる問題点

ここまで、Paidy(ペイディー)滞納における危険性について解説していきました。
次に、Paidy(ペイディー)の支払いを滞納した際に起きる問題点を具体的に紹介していきます。
先述したリスクをまとめると、以下の通りです。
- 支払日から1~3日後:Paidy(ペイディー)が利用できなくなる
- 支払日から1~3日後:損害遅延金が発生する
- 支払日から約2ヶ月後:ブラックリストに入ってしまう
- 支払日から約3ヶ月後:催促状が届く
- 支払日から約3~6ヶ月後:弁護士から一括請求を要求される
- 支払日から約6ヶ月以降:差し押さえが発生する
それぞれどのようなリスクなのか、順番に見ていきましょう。
支払日から1~3日後:Paidy(ペイディー)が利用できなくなる
もし支払日になっても返済をしていない場合、Paidy(ペイディー)が利用できなくなってしまいます。
例えば昨日はPaidy(ペイディー)で買い物をしていたとしても、期日を過ぎた次の日から何も買えなくなってしまうのです。
もちろん滞納したお金をちゃんと返済すれば、すぐにでも利用できるようになります。
もし今後もPaidy(ペイディー)を利用する予定なのであれば、この時点で滞納したお金を返済するようにしましょう。
支払日から1~3日後:損害遅延金が発生する
もし支払日になっても返済をしなかった場合、翌日から損害遅延金が発生してしまいます。
損害遅延金とは、滞納してしまったお金に対してかかってくる『利息』です。滞納する期間が長引くほど、返済金額が高くなってしまいます。
第7条(遅延損害金)
利用者が代金等債権のお支払いを遅滞した場合には、当社は利用者に対し、約定返済期日の翌日より支払いに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金をご請求させていただきますので、あらかじめご了承ください。引用先:Paidy利用規約|Paidy
仮に「支払いを忘れていた!」と思っていても、有無を言わせずに遅延損害金がかかってきます。
支払いが遅れるほど滞納したお金にかかってくる利息は膨れ上がっていくので、早めにPaidy(ペイディー)に支払いをするようにしていきましょう。
支払日から約2ヶ月後:ブラックリストに入ってしまう
滞納し続けると、個人信用情報機関に借金滞納情報が記載されてしまいます。
個人信用情報機関とは、お金の借り入れやクレジットの利用などの情報を管理する場所です。
Paidy(ペイディー)は、『CIC』と『日本信用情報機構(JICC)』という個人信用情報機関に登録しています。(参照:Paidy ショッピング クレジットご利用規約|Paidy)
もし滞納情報が記録として残されてしまうと、
- クレジットカードを作れなくなる
- ローンが組めなくなる
- 携帯など各種契約ができなくなる
などのデメリットが発生してしまうので注意しましょう。
支払日から約3ヶ月後:催促状が届く
滞納が続いていくと、Paidy(ペイディー)側から催促状が届きます。
また翌月払いに設定している場合には自宅に、分割払いを選んでいる場合には職場に催促状が届くことが多い模様です。
友人で1年半滞納している輩がいますが、支払い期日の3ヶ月後くらいから督促状が届いたと言っていました。
翌月払い以外は信用情報機関に登録しますので滞納をした場合クレジットカード、借金の滞納と同じ扱いになりますので職場に連絡が行きますね!
引用先:Yahoo!知恵袋
社内に滞納しているお金があることがバレると、社会的立場が悪くなってしまうことも少なくありません。
なので、催促状が届く前に早めに支払いを済ませるのが得策ですね。
支払日から約3~6ヶ月後:弁護士から一括請求を要求される
滞納をし続けて3ヶ月以上が経過すると、Paidy(ペイディー)から弁護士に委託されることがあります。
そして弁護士から支払い催促状が届くようになり、一括請求を要求されるのです。
もし弁護士からの支払い催促状を無視したら、後述する差し押さえへと進んでいきます。
そうなると自身で対処することができなくなるので、早めに支払いを済ませましょう。
支払日から約6ヶ月以降:差し押さえが発生する
滞納を続けると、最終的には差し押さえが発生してしまいます。
最低限の資産を残して、ほとんどの財産を回収されてしまうので注意しなくてはいけません。
差し押さえは裁判所の許可がなくてはできませんが、滞納をし続けていることを債権者でもあるPaidy(ペイディー)が訴えることで、差し押さえの許可がおります。
差し押さえから逃げることはできませんので、弁護士から連絡がきた時に対処をしておかなくてはいけません。
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Paidy(ペイディー)滞納の件で弁護士から連絡きた時の対処法

Paidy(ペイディー)にて滞納をした際の最善の対処法としては、滞納したお金を支払うことが最善です。
しかし弁護士から連絡がきた時には一括で滞納金を返金しなくてはいけないので、支払いができないという人もいるかと思います。
なので現時点でお金がないという人は、債務整理を検討しましょう。
別のサイトでは「Paidyに支払うために別からお金を借りましょう」のようなことが書いてありましたが、絶対にやめた方がいいです。借金返済のためにまたお金を借りると借金の無限ループから抜け出せなくなります。
【おすすめ】債務整理を検討しよう
債務整理とは、いわば借金を減らしたり、払い過ぎた過払金を返還してもらうための手続きを意味しています。
債務整理をすることで、無理のない返済プランを立てたり借金をなくすことができたりもするので、返済に困っている人にはおすすめの手続きです。
ちなみに債務整理の種類としては、以下の3つの手続きがあります。
- 任意整理
・・・借金の減額をしたり、無理のない返済を行えるようにするための手続き - 民事再生
・・・借金返済が困難であることを裁判所に伝え、減額された借金を3〜5年ほどかけて返済していくための手続き - 自己破産
・・・財産がないことを裁判所に認めてもらい、借金の免除をしてもらうための手続き
それぞれメリット・デメリットがありますが、自身の経済状況に合わせて選んでいきます。
債務整理をするだけで経済的・精神的な負担を減らすことができるので、弁護士からの連絡がきた時点で支払いができないなら検討の余地ありですね。
債務整理は司法書士や弁護士に任せるのが一般的
債務整理は自分自身でも行うことができますが、ほとんどは司法書士や弁護士など、お金のプロに任せるのが一般的となります。
なぜなら債務整理は債権者に対して支払いの延長や借金の免除を交渉する行為であり、債務者は交渉がほぼできないからです。
さらに滞納しているお金の金額によっては、プロに相談しなくては対処できないという事例も少なくありません。
なのでどうしても滞納したお金の支払いができない人は、相談をするところから始めてみましょう。
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まとめ

ここまでPaidy(ペイディー)にて滞納した際のリスクや問題点、弁護士から連絡がきた時の対処法を紹介していきました。
もしPaidy(ペイディー)で滞納をした際のリスクを避けたいのであれば、支払いを早めに済ませるのが最善の方法です。
しかし、返済できる目処が立っておらずPaidy(ペイディー)からの督促を止めたいのであれば、今すぐに司法書士や弁護士に相談しましょう。
司法書士や弁護士に相談をすることで、Paidy(ペイディー)からの督促を止めるだけでなく、今後無理なく返済ができるよう交渉をしてくれます。
当サイトからの相談実績No.1の「平柳司法書士事務所」では、後払いサービス以外の借金問題全般の相談を無料で受け付けています。
Paidy(ペイディー)以外からの借金問題で困っている場合でも、柔軟に対応することができるので、ぜひ相談してみてください。
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所在地 | 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5丁目21-6 山本ビル3F |
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所在地 | 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3丁目4 |
営業時間 | 電話:9:30〜21:00(平日) メール:24時間受付 |
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所在地 | 〒541-0041 大阪市中央区北浜2丁目2-22 北浜中央ビル3F |
営業時間 | 電話:9:30〜21:00(平日)/9:30〜19:00(土日祝) メール:24時間受付 |