消費者金融大手のレイクで借り入れをしたところ、様々な事情で返済が滞ってしまったという方もたくさんいらっしゃいます。
そんな時に有効な手段となるのが債務整理ですが、今回は特にその中でも効力の高い自己破産に関してご紹介します。
併せて、特に自己破産をすべき状況といえるいくつかのケースについても解説します。レイクからの借金にお悩みの方や、毎日の督促電話・郵送物に怯えるような生活から解放されたい方はぜひ最後までお読みください。
国が認めた「債務整理」という手続きを活用すれば、月々の返済額を減らしたり、日々の取り立てを止めたりすることができます。手続きはカンタンなので、まずは債務整理に強い専門家に無料相談してみましょう。
【前提】レイクでの自己破産は可能か?

結論から申し上げますと、レイクでの自己破産は可能です。というより、レイクに限らずほとんどの消費者金融では自己破産の申し立てには応じてくれます。
闇金のように貸金業法に違反した取り立て・営業を行っているような業者の場合はこの限りではありません。
しかし、レイクについては正規の金融機関として健全な経営を行っていますので、基本的には問題なく自己破産の申し立てに応じてくれると考えて良いでしょう。
レイクは消費者金融の中でも債務整理関係について比較的寛大な姿勢をとっている会社であり、自己破産の申し立てに対しても柔軟に対応してくれることが多いのです。
レイクからの借金を自己破産で整理した方が良いケース

レイクから借金をしており、返済が難しかったり総量規制を超えてしまったりしている場合は、自己破産によって整理した方が良いと考えられるでしょう。
以下では、借金を自己破産で整理した方が良いケースを7つ解説します。
収支が合わず返済ができない時
毎月の収入より返済額が多い場合や、生活ができないほど返済が苦しい場合には自己破産をするのがおすすめです。すぐに収入を増やすのは難しいため、自己破産によって一度借金を整理しましょう。
また、別の場所から借金をしながら返済している方も自己破産を検討してみてください。無理をして返済しようとしても生活がままならず、苦しい思いをする一方です。
総量規制を超えてしまった時
貸金業法により、貸金業者が貸し付けられる金額は年収の三分の一までとされています。この規制を「総量規制」と呼び、年収の三分の一を超えて借金をしている場合も自己破産をした方が良いでしょう。
年収の三分の一を超える借金があると、現実的に考えて返済が難しいためです。一度、自己破産を行って生活を立て直す必要があります。
今後の返済の見通しが立たない時
安定した収入がない場合、今後の返済の見通しが立ちません。借りたときは返済できる収入だったとしても、何かの理由で収入が一気に減ることもあるでしょう。このようなケースも自己破産をした方が良いと考えられます。
そのまま無理をして返済しても、多重債務になってしまう可能性があるでしょう。その前に、自己破産によって立て直すのがおすすめです。
多重債務で他の業者も返済が追いつかない時
レイク以外にも借金があり、多重債務で返済が追いついていない場合も自己破産を行った方が良いでしょう。
多重債務は時間が経てば経つほど苦しくなり、借金も膨らんでしまいます。精神的な負担を減らすためにも、できるだけ早く相談するのがおすすめです。
自宅を持っておらず、無担保の借金の返済の目処が立たないとき
家を持っていると、財産として差し押さえられる可能性があります。しかし、家を持っていない場合には自己破産時にも自宅を差し押さえられるというデメリットがないため、返済の目処が立たないときは自己破産が有効です。
自宅を持っておらず、カードローンやレイクなどの借金が返済できないときは、自己破産を視野に入れましょう。
住宅ローンの返済だけでも返済が苦しい場合
住宅ローンを組んでおり、返済が苦しい場合も自己破産を検討する必要があります。自宅のローンだけで苦しい場合には、レイクの借金返済まで手が回りません。
急に収入が増えない限りは借金を支払い続けるのが難しいため、自己破産による整理を視野に入れて考えてみましょう。
自己破産が必要ないケース
レイクで借金をしていても、返済ができる程度であれば自己破産の必要はありません。また、レイク以外に借金がある場合も、返済額を見直せば問題なく返済できる可能性があります。
自己破産にはデメリットもあるため、自分がおかれている状況をしっかり把握し、本当に必要かどうか判断しましょう。迷った際は、弁護士や司法書士への相談がおすすめです。
レイクの借金を自己破産した際の生活への影響

レイクの借金を自己破産した場合、借金はゼロになりますが信用情報に傷がつくなどのデメリットもあります。ここでは、自己破産した際の生活への影響をメリット・デメリットに分けて見ていきましょう。
メリット
自己破産をするメリットとしては、督促が止まったり借金が免除されたりする点が挙げられます。以下で、3つのメリットを詳しく見ていきましょう。
レイクからの督促が止まる
レイクの借金を自己破産した場合、レイクからの督促が止まります。しつこい督促によって精神的に参ってしまう方も多いため、自己破産によって督促がストップするのは嬉しいポイントです。
電話や手紙が来ることもなくなり、平穏な日々を取り戻せるでしょう。
免責許可が出ればレイクの借金が免除される
自己破産をする際は、裁判所に申請を行う必要があります。裁判所から免責許可が出れば、レイクで借りている借金はゼロになるため、返済の必要は一切ありません。
免責許可によって借金が免除されると、生活を立て直しやすくなります。精神的なストレスもなくなるため、新たな一歩を踏み出せるはずです。
生活に必要な財産は残せる
自己破産をすると財産が全てなくなると思う方もいますが、実際には生活に必要な財産を残すことができます。車や貴金属などは手放す必要がありますが、自由財産と呼ばれる以下の財産は残すことが可能です。
- 新得財産
- 差押禁止財産
- 99万円以下の現金
新得財産は自己破産後に入手した財産、差押禁止財産は衣服や寝具、家具など生活には欠かせない財産(生活必需品)を指します。このような財産は自己破産後も残すことができるため、最低限の生活には困りません。
デメリット
自己破産には多くのメリットがある一方で、信用情報に傷がつくなどのデメリットがあります。以下で、3つのデメリットを詳しく見ていきましょう。
信用情報に傷がつく
自己破産をすると、信用情報に傷がつきます。基本的にクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることはできません。数年間は情報が残ってしまうため、注意が必要です。
ただし、一定期間を過ぎれば情報が削除されるため、審査に通るようになるでしょう。
価値のある財産は没収される
車や貴金属など、価値のある財産は没収されてしまうのもデメリットの1つです。自己破産を行うと最低限の財産を除き、価値のあるものは保有できません。
住む場所や衣服、家具や生活用品以外の財産は没収されてしまうため注意してください。
保証人がいる場合は保証人が請求を受ける
自己破産をして借金が免除されたとしても、保証人がいる場合には保証人が代わりに請求を受ける可能性があります。借金をした本人が自己破産をしたとしても、保証人の責任は変わりません。
保証人は借金をした本人が返済できなくなったとき、代わりに支払いをする人物のことです。そのため、保証人がいる場合には迷惑をかける可能性があると覚えておきましょう。
レイクへの自己破産申立の流れ

レイクへの自己破産申立の流れを見ていきましょう。
以下の流れはあくまでも一般的なものであり、実際のところは申立人の状況などによって変わってきます。
弁護士・司法書士に相談
まずは、司法書士や弁護士など債務問題に詳しい専門家に依頼をして、レイクへの自己破産申立についての相談を行います。本当に自己破産が正しい判断なのか、ほかに解決策がないのか検討して貰いましょう。
自己破産が最適かどうかは、個人ではなかなか判断できません。迷った際には、必ず弁護士や司法書士に相談してください。
裁判所への申し立て
弁護士や司法書士と相談した結果、自己破産を進めることになった場合は裁判所への申し立てを行います。自己破産を成立させるためには、裁判所から許可を貰わなければなりません。
書類の準備や手続きなどは、弁護士や司法書士が代行してくれます。分からないことは聞きつつ、進めていきましょう。
免責許可決定
裁判所に申し立てを行い、一定期間が経過すると「免責許可決定」の通知が届くはずです。免責許可決定が出れば自己破産は成立となり、レイクの借金はゼロになります。

レイクへの自己破産申立に必要な書類は?

では、実際にレイクへ自己破産の申し立てを行う際にはどのような書類が必要になるのか見ていきましょう。
具体的には主に、以下のような書類が必要となります。
- 自己破産申立書
- 住民票または戸籍謄本
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 収入証明書
- 通帳のコピー
- 源泉徴収票
ここではそれぞれ、簡単に概略を説明します。
自己破産申立書
自己破産申立書は裁判所に提出する書類になります。
一般的には裁判所で様式がすでに用意されていることが多いので、こちらを使うことになるでしょう。
記入する項目としては、氏名・住所・生年月日など基本的な情報に加えて、借金の金額やどういった経緯で借金をしてしまい、それらを免責してほしいのかといったことを記載することになります。
住民票または戸籍謄本
住民票または戸籍謄本も必要となります。
これは本人が確実に自己破産を申し立てているというエビデンスになるので、必ず最新のものを提出するようにしましょう。具体的には申し立ての直前に役所で発行してもらうのがベストです。
陳述書
陳述書に記載する内容は、以下のようなものになります。
- 自己破産申し立てを行った理由
- 免責を受けられた場合の今後の生活の見直しを図りたい点
なお、弁護士がこの書類を作る場合には「報告書」となり、司法書士が自己破産を手伝った場合・自力で申し立てを行った場合は「陳述書」となる点はあまりネットにも記載されていない事項なので押さえておきましょう。
債権者一覧表
債権者一覧表は、申し立てを行う際に必要となる書類です。
債務者が複数の金融機関からお金を借りている場合には、すべての債権者の一覧を作成しておく必要があります。
なお、自己破産は個人から借りている借金についても手続きの対象となっているため、文字通り全ての債権者について抜けもれなく記載しましょう。
収入証明書
収入証明書は、おおむね直近2~3か月分の給与明細や源泉徴収票などの提出が求められています。
自営業の場合やこうした明細が諸事情によって無いという場合は、通帳のコピー等からどういった収入があり、またどこから入金があってどこに出金しているかなどの収支状況を別途説明できる資料を用意することになります。
通帳のコピー
通帳のコピーは、お金の出入りに関する状況を示すとともに、銀行口座の残高等を証明するために必要となります。
源泉徴収票
源泉徴収票は、給料の支払いを受けている人であれば基本的に誰でも持っているものです。
ただし、会社員の場合には年末調整の際に会社から渡されることもありますので、手元にない場合は会社に問い合わせてみてください。
なお、無収入の場合は非課税証明書が必要となるので、いずれの場合でもこうした書類の提出が必要になると覚えておきましょう。
まとめ

今回は、レイクでの自己破産についてご紹介しました。
自己破産は債務整理の中で最も効果が高い債務整理の方法です。
しかし、一方では「自己破産は最後の手段」とも言われており、よほどのことがない限りは選択しないほうが良いとされています。
とはいえ、どうしても生活が立ち行かない場合や、そもそも借金を返す当てがない場合には、自己破産を選択することも一つの選択肢となります。
ぜひ、この記事を参考にしながら、自分にとって最適な債務整理を検討してみてください。
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