仮想通貨は近年急速に台頭し、投資や取引に利用されることが増えています。
その反面、仮想通貨が原因で自己破産する方も増えてきているのが現状です。元々、借金を抱えていた人が一発逆転を狙って仮想通貨投資に挑戦して失敗してしまうケースも考えられます。
この記事では、自己破産時の仮想通貨の取り扱いについてや注意点について解説していきます。
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自己破産したら仮想通貨も没収?

自己破産をした場合、資産がすべて没収されることになります。
実際には、仮想通貨については法律がまだ整備されていないため、判断が難しいところがあります。しかし、一般的には仮想通貨も没収の対象になると考えられます。
【原則】仮想通貨は没収される
破産手続きは、破産した者の資産を没収し、債権者に支払いを行うことが目的です。
仮想通貨も資産の一種であるため、破産手続きにおいても没収の対象になりうると考えられます。
仮想通貨そのものが没収されず、仮想通貨の価値相当の現金を納めることで、仮想通貨の没収が不要となるケースもあります。
20万円以下の仮想通貨は没収されない
20万円以下の財産は没収の対象外となります。そのため、20万円以下の仮想通貨は没収されません。
詳細は破産手続きをする前に、司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
仮想通貨で自己破産する場合の注意点

仮想通貨は近年急速に普及し、多くの人が取引をするようになりました。それと同時に仮想通貨での借金も増えてきており、自己破産することも考えられます。
仮想通貨で自己破産する場合には、注意する点があります。
仮想通貨の残高を裁判所に正しく申告する必要がある
自己破産をする際には、裁判所に対して自分が所有している財産について正確に申告する必要があります。仮想通貨についても正確な残高を申告することが重要です。
仮想通貨の税金は免責されない
税金は非免責債権の一つです。つまり、仮想通貨取引で発生した税金は、自己破産によって免責されることはないということです。
破産後にも納付義務は無くなりませんので、税務署に納付に関する相談をすることが重要です。
取引内容によっては免責されないケースも
仮想通貨の取引内容によっては、免責不許可事由として、自己破産免責の対象外になることがあります。
例えば、浪費・ギャンブルなど射幸行為が原因で多額の借金をした場合には、免責不許可事由にあたる可能性があります。
仮想通貨の評価額は破産開始決定時の評価額
仮想通貨の評価額は破産手続き開始時の為替レートや市場の価格などを考慮して決定されます。破産開始決定後に市場の価格が上昇した場合でも、破産開始決定時の評価額が適用されます。
そのため、破産手続き開始時の評価額が20万以下であれば、没収を免れることができるのです。
仮想通貨を没収されないための対処法

仮想通貨で自己破産をする場合には、裁判所に対して正しく資産の申告が必要であることが重要です。仮想通貨の評価額は破産開始決定時の価格で設定され、それに基づいて破産財産として処理されます。
【絶対NG】仮想通貨の存在を隠す
自己破産の際、破産管財人が破産者の財産を正確に把握する必要があります。これは、債権者に対して公平な扱いをするためです。そのため、破産者はすべての財産を明らかにすることが求められます。
実際に、仮想通貨の存在を隠して、逮捕された事例もあります。仮想通貨を含め財産隠しは絶対にやめましょう。
自営業の男(37)を破産法違反(詐欺破産)の疑いで逮捕された事件です。
男は昨年1月に所有していたビットコインなど9種類の暗号資産をアイルランドの取引所に送信して隠し、2カ月後に財産が現金数万円とパソコンなどしかないとして自己破産の開始決定を受けました。
賠償金の支払いを免れる目的で、仮想通貨を隠して自己破産を申告したと考えられます。
仮想通貨は破産管財人によって回収されました。その価値は約1600万円まで値上がりしていたそうです。
仮想通貨の評価額を支払えば売却が不要になる場合も
自己破産を行う要因が「仮想通貨(暗号資産)の取引」の場合、その仮想通貨の評価額を裁判所に納めることで、仮想通貨の売却が不要になることもあります。
裁判所に評価額を納めることで、破産管財人が破産財団から仮想通貨を放棄することがあるのです。
自己破産以外の債務整理を検討する
自己破産以外の方法を選択することで、仮想通貨の没収を防ぐことができます。具体的には、任意整理と個人再生です。
任意整理
任意整理は、仮想通貨の借金においても利用可能な手続きです。
これは裁判所を通さずに、債権者と直接交渉し、利息のカットや返済期間の延長などを通じて借金を減額することができる方法です。また、債権者を選んで手続きを行うことが可能です。
個人再生
個人再生は、仮想通貨の借金においても利用可能な手続きです。任意整理による減額幅では完済が見込めない場合は、個人再生も選択肢の一つです。
個人再生について簡単に解説すると、自己破産と同様に裁判所を通して借金を概ね5分の1に減額することができる制度です。裁判所に再生計画が認められれば、減額後の借金を原則3年(最長5年)で返済することで、残りの借金が免除されます。
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まとめ
今回は仮想通貨が原因の借金について自己破産ができるのかについて解説してきました。
借金の原因が仮想通貨であることで、免責不許可事由になる可能性があります。ただし、裁量免責が認められることによって、自己破産が可能となる場合があります。
自己破産申立はもちろん、自己破産による仮想通貨の取り扱いにはややこしい部分が少なくありません。
裁量免責によって、自己破産による免責が認められるかどうかは、手続きを行う司法書士や弁護士といった、法律の専門家の手腕にもよります。
もし、自己破産が認められない場合、任意整理や個人再生など、別の対処法で借金問題を解決する必要があります。
仮想通貨による借金問題にお悩みの方は、法律の専門家である司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
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