近年、原野商法のニ次被害と呼ばれる詐欺被害が多発傾向にあります。
まだニュースや報道番組などで取り扱われることはさほど多くはありません。
しかし、まだ報道機関が目をつけていないからこそ水面下で被害が起こりやすいとも言えるでしょう。
今回は当サイトへいただいた情報提供などをもとに、原野商法のニ次被害とは?について解説するとともに、最新の手口から返金や解約する方法まで徹底的に解説していきます。
【解説】原野商法の二次被害とは
まずは解説です。原野商法の二次被害とは?ついて解説していきます。
「原野商法」とは、値上がりの見込みがほとんどないような山林や原野について「将来高値で売れる」などと勧誘して不当に買わせるもので、1970~1980年代にかけて被害が多発した詐欺です。
近年、その被害に遭った方が、さらに被害に遭うケースが増加しているというわけです。
基本的にはかつて原野商法の被害に遭った方が、「あなたの持っている土地を買い取ります」などといった勧誘をきっかけに巧妙な手口で売却額より高い新たな山林や原野を購入させられる二次被害が目立っています。
原野商法二次被害の手口
原野商法二次被害の手口について解説していきます。具体的には以下のような被害が多発している傾向にあります。
手口1.整地や測量をすれば高く売れると持ちかける
これは原野商法の被害にあわれた方をターゲティングしているタイプの詐欺です。
新たな契約を結ばせることによって、山林や原野の整地・測量・草刈り代金等を請求し「土地を売るため」などと称して土地をお金をかけて美化させるような詐欺となります。
- 被害者の方はかつて原野商法によって2つの山林を購入し所有している。
- 不動産業者から「片方の土地を欲しがっている人がいる」と電話があり、買いたい人がいるならと思い了解した。
- その後、不動産業者から、売るに当たり調査や整地等が必要と言われ、請求されるままに合計150万円を支払った
- 片方の土地の売却代金が入ると思っていたが、今度は「同じ人が方一つの土地も欲しがっているので調査費を50万円払ってほしい」と言われた
- 先に土地を売ってからにしたいと伝えたが、「まとめて売れば3か月以内にお金が入る」と言われた
- 相談したところ、原野商法の二次被害に手口が似ているという。

手口2.担保として別の土地の購入が必要と持ちかけられる
原野商法で購入してしまった二束三文の土地を売却するにあたり、担保として別の土地の購入が必要ともちかけられ、目の前にお金がぶら下がっているがため、ついつい契約してしまうというタイプの被害です。
こちらは山林を売却する際の担保としての土地であると説明されたものの、実際フタを開けてみると全く別の山林の購入契約であり、単純に山林を再び買わされただけというケースも見られます。
事例としては以下のようなものがあります。
- 親から相続した雑木林の売却について業者から勧誘された
- 最初は断ったが、業者から何度も電話で勧誘され根負けして話を聞いた
- 「税金対策処理」などと勧められて、契約書にサインした
- 期日になってもお金は支払われず業者は電話に出ない
- 改めて売買契約書を確認したところ、別の原野を購入する契約になっていた
手口3.身に覚えのない管理費の請求
購入させられた原野の管理費用を請求されるという事例も相次いでいます。こちらは突然管理費の請求が届くため、ついつい支払ってしまうケースもあります。
管理費20年分を支払え、など結構な年数分をまとめて請求されるため、土地を購入した関係者の話を聞くことができないなどして、期日内にひとまずお金を支払ってしまうこともあります。
- 管理業者から約20年前に購入した別荘地について管理費を滞納しているので支払えとの通知が届いた。
- その後、その管理業者から電話があり、「購入した別荘地の管理を担当している。管理費用が15年前から滞納となっている」として、管理費約60万円と滞納金約30万円の合計約90万円を請求された。
- しかし、購入当初の管理サービスについてはすでに解約しているし、業者名も違う。
二次被害の被害回復方法
原野商法の二次被害の解決手段について、考えうる4つの方法を解説します。
民事、刑事だけではなく、行政上の処分を求めることも対策としては考えられます。
個人での解決、集団での解決さまざまな方向から対応していくことが大切です。
方法1.消費生活センターに相談する
消費生活センターは消費者被害の救済やくらしに役立つ情報提供、消費者教育・啓発などの行政サービスを行っているところです。
原野商法についても相談することで、被害回復に役立つ情報を提供してもらえる他、次の被害者が出ないための情報を教えてくれるでしょう。
警察に出向いたり、弁護士に相談するなど具体的な動きをする前の情報提供場所であるため、どう動いていいかわからないタイミングでいくとより相談の意味合いが出てきます。

方法2.被害者の会に参加する
原野商法の被害者は1970年代の大ブームによってかなりの数の方がいらっしゃいます。そしてその土地の相続をされた方が二次被害に遭うというケースが極めて多く、最近では世代交代によってSNS上に被害者の会が設立されるケースもあります。
こちらに関しては加害会社単位であったり、地域別であるなどコミュニティの幅が広いのも特徴です。
「地名 原野商法 被害者の会」 「会社名 原野商法 被害者の会」のような検索ワードで調べてみると良いでしょう。
方法3.警察に相談する
原野商法について、警察に相談すれば、詐欺で立件してもらえる可能性があります。
また加害者が逮捕されると、被害者に対して被害の弁償を申し出てくる可能性があります。
・・・しかし、犯人が逮捕されるかはわからず、たとえ逮捕されても確実に弁済を申し出るとは限りません。
警察には民事不介入の原則があるため、弁済については相談を受けてくれないのもネックのひとつです。
方法4.弁護士に相談する
結論としては弁護士に相談するのがよいでしょう。原野商法の二次被害に関して、または詐欺被害回復に強い弁護士であれば、独自のノウハウ・知見を持っている可能性もあります。
また直近で同じ業者に対応した履歴があれば、その弁護士事務所から業者側にあたってもらうと何かとスムーズに事が運ぶ可能性もあります。その他弁護士は、警察への告訴についての資料の整理や警察署への同行もしてもらえます。
ところで被害回復には、金銭の回収が第一といってよいでしょう。警察や行政に相談し業者への処分が出ても、金銭の問題は民事で警察では対応してくれないのです。
しかし弁護士は加害者に対しての民事請求について、代理人として動いてくれます。原野商法に明るい弁護士に依頼し、金銭を取り戻すよう動くのが大切です。

まとめ
今回は原野商法の二次被害について細かい解説から、最新手口までさまざまにご紹介してきました。
重要なことは被害に泣き寝入りせず行動を起こすことです。
特に原野商法となれば先代が購入させられた土地というケースも多いでしょう。その土地を利用して相続者である子孫の方が詐欺の被害に遭うとなると、購入された方も浮かばれません。
購入されたご本人であれば、泣きっ面に蜂とはまさにこのことです。こちらも含めて返金に向けてアクションを起こしていくことが非常に重要でしょう。
本記事では原野商法の二次被害についてや、返金解約方法を解説致しました。原野商法の被害を受けている方は当サイトがおすすめしている業者に相談してみましょう。詳細は以下のリンクをクリック!
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