昨今、自らの力での起業に興味を持つ人も少なくありません。そのような背景もあってか、マルチ商法に関する被害の相談が数多く寄せられています。
そもそもマルチ商法とはいったいどういうものなのでしょうか?
そこで今回は、マルチ商法やその手口はどういうものかネズミ講と比較しながら解説します。そして、マルチ商法の予防法やマルチ商法の被害に遭ってしまったときの対処法についても説明していきます。
マルチ商法とは?
マルチ商法とは個人を勧誘して組織に参加させ、その人がさらに別の人を勧誘することで収入を得るビジネスモデルです。
組織に参加した後の主な収入源は製品やサービス等の販売ではなく、新たな勧誘者が支払う入会金となります。これを「リクルートマージン」と呼びます。
特徴
マルチ商法の特徴として、勧誘方法が強引になってしまう傾向にあるということがあげられます。
マルチ商法とは前述した通り、会員が新たな会員を勧誘することにより、ピラミッド型の組織を構成するビジネス形態のことです。
そのため儲けるには新たな会員を勧誘し、商品を販売する必要があります。そういったことから、強引な勧誘を行う人がいるようです。
マルチ商法は、特定商取引法の中で連鎖販売取引と定義されており、その販売方法は合法ながらも規制対象とされています。
連鎖販売取引についての法律を一部引用します。
(1) 特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」 (法第33条)
特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1.物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2.再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3.特定利益が得られると誘引し
4.特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの
引用元:特定商取引法ガイド
「ネズミ講」との違い
「ネズミ講」はマルチ商法(連鎖販売取引)と似たようなピラミッド型の取引です。両者の違いは、マルチ商法が商品の販売を目的としているのに対し、ネズミ講は金品の受け渡しを主な目的としているという点です。
まず「儲かるビジネスがある」と勧誘をし、入会金や会員費用を請求します。しかし実際には、具体的な商品やビジネスは取り扱っておらず、この入会金や会員費用が唯一の収入源となります。
そのため、勧誘ができなくなった時点で破綻します。
マルチ商法は、特定商取引法の中で「連鎖販売取引」と定義されており、規制対象ではあるが合法とされています。
一方、ネズミ講は「無限連鎖講の防止に関する法律」という法律により全面的に禁止されており、この法律に違反すると懲役や罰金の刑が科せられる可能性があります。
マルチ商法の手口
ここでは、マルチ商法の手口を紹介します。このような勧誘の流れはあくまで一例ですので参考にしてください。
「絶対稼げる!」と勧誘してくる
勧誘を行っている人は主に、社会的弱者でお金に困っている人をターゲットにします。このような人に「この商売に参加すれば、大金を稼ぐことができる」と伝え、勧誘をします。
セミナーに強制参加させられる
簡単に儲かるという誘いに乗ってしまった人は、セミナーに強制的に参加させられます。セミナーでは、このビジネスの仕組みや素晴らしさについて教え込まれます。
このセミナーに参加してしまうと契約をするまで帰してもらえないことも多く、やむを得ず契約をしてしまうケースも少なくありません。
新型ウイルスの影響でセミナーの開催自体は難しくなっていますが、マルチ商法の相談件数は減っておらず、このことから勧誘される人は減っていないことが伺えます。
新規会員を勧誘を強要される
契約をすると、新たな会員を勧誘するように強要されます。家族や親戚、友人、知人にいたるまであらゆる知り合いに連絡を取るように指示されます。
・・・勧誘が上手くできなければ自分も損をしてしまうため、強引な勧誘を行ってしまい、それまで築いてきた交友関係が壊れてしまう可能性も少なくありません。
マルチ商法の予防法
マルチ商法の勧誘は非常に巧妙です。
こちらの興味や将来への不安と結びつけようとしてくるので、断るとチャンスを失ってしまうような気がしてしまうのです。そのため、気がついたらいつの間にか契約をしてしまっているという危険性があります。
ここでは、マルチ商法と契約しないための予防法を解説します。
予防法1:怪しいと思ったら話し込まずに毅然とした態度で断る
話を聞いていて少しでも怪しいと感じたら、話し込まずに毅然とした態度で断るようにしましょう。曖昧な受け答えをしていると、参加を躊躇しているのだと解釈されてしまいます。
自分の意思をはっきり伝えることが大切です。嫌なら嫌とはっきりと伝えましょう。そうしないと、勧誘が止まることはありません。
予防法2:久しぶりに会う友人の「お茶しない?」は怪しむ
疎遠になっている友人が急に会おうとするのには、何かしらの理由があると考えるのが普通です。この段階では断定はできませんが、その理由がマルチ商法の勧誘である可能性は十分にあります。
このような誘いがあった際は、念のため勧誘の可能性を考慮しておきましょう。考慮しておくことで、実際にマルチ商法の勧誘であったときの心理的ショックも多少は緩和できます。
マルチ商法に遭ってしまったときの対処法
では、マルチ商法に遭ってしまったら、どうすればよいのでしょうか。ここではその対処法を3つご紹介いたします。
対処法1:クーリングオフを申請する
マルチ商法をはじめとする連鎖販売取引は、20日間のクーリングオフ期間が設けられています。そのため契約をしてしまった場合でも、申請を行うことで20日以内であれば解約をすることができます。
クーリングオフは書面で行います。クーリングオフする旨の書面を発送した時点で、解約の意志を伝えたことになります。書面が到着した時点で契約開始から20日を過ぎていても問題ありません。
またクーリングオフの際には、きちんと証拠を残しておくことが重要です。書面の送付は配達記録が残る方法で行い、書面のコピーもとっておきましょう。
しかし、クーリングオフ制度で定められているこの20日間という期間は、勧誘活動をするには短すぎる時間です。
そのため、マルチ商法を契約して勧誘活動をはじめてみたけれども成果が出ないしやめたい、この商法は怪しいのではないかと気づいたときはクーリングオフ期間が過ぎている、といったケースも多々あります。
対処法2:警察に相談する
警察に相談して対処してもらう場合、住んでいる地域の警察署の生活安全課に相談することで対応してもらえます。
クーリングオフをしたにもかかわらず「すでに契約は成立しているので破棄できない。」などと言って拒否をしてきたり、契約書面が交わされていない等、特定商取引に関する法律に違反しているケースでは、処罰の対象になります。
犯人を捕まえて処罰してほしいという場合は、警察への相談が効果を発揮する可能性があります。悪徳業者を摘発するためには被害者からの情報が重要となりますので、詳しく説明をするようにしましょう。
しかし、相手の素性がわかっていない場合は逃げられてしまう可能性が高くあります。警察には民事不介入の原則があるため、被害金も取り返すことは困難です。
対処法3:法律や裁判に強い弁護士や司法書士に相談する
これまでいくつか対処法を紹介しましたが、法律のプロである弁護士や司法書士に相談するのが最善の対処法のひとつです。
弁護士や司法書士に相談することで、適切な対処法をとることが可能です。特に、警察では対処できない被害金を取り戻すための民事裁判を起こすことも可能です。
お金を取り戻したいという目的の場合、弁護士や司法書士へ相談するようにしましょう。
まとめ
今回は、マルチ商法やその手口はどういうものかネズミ講と比較しながら解説してきました。そして、マルチ商法の予防法や被害に遭ってしまったときの対処法についても説明してきました。
マルチ商法という名称は、マスコミでもよく取り上げられており、その危険性共々よく知られています。それでも、マルチ商法を展開する業者は手を変え品を変え、会員の勧誘を続けています。
「マルチ商法に引っかかったかも……」と思ったら、迷わずマルチ商法の被害に強い弁護士に相談するようにしましょう。
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