自己破産は、借金を免除するための法的手続きです。しかし、自己破産をすることによって、生命保険の解約が必要になるケースがあります。
自己破産が成立した場合には、生命保険を解約し、解約返戻金を破産財団に組み入れる必要があるため、生命保険の保険金を受け取ることができなくなってしまう可能性があります。
本記事では、自己破産と生命保険の関係について、影響や注意点を解説していきます。
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自己破産における生命保険の関係
「自己破産」という言葉が出てくると、多くの人は「借金の問題」を思い浮かべるかもしれません。しかし、自己破産は借金の問題だけではなく、所有している財産に関する問題も含まれています。その中に、生命保険に関する問題も含まれます。
貯蓄型の生命保険は、積立タイプの保険の一つです。毎月保険料を支払っていくことで、満期になったときにお金をもらうことができます。このようなタイプの生命保険は、自己破産において財産の一つとして扱われます。
貯蓄型や積立型と呼ばれる生命保険は、解約をすることで解約返戻金が発生します。自己破産を行う場合、生命保険を解約することで、解約返戻金として換金を行い、債権者に分配する必要がある場合があります。
自己破産が生命保険に与える影響
自己破産が生命保険に与える影響について解説します。
生命保険の解約が必要な場合も
生命保険の中でも、解約返戻金があるものは財産として取り扱われます。積立型の生命保険であれば、そのほとんどに解約返戻金が存在します。
その解約返戻金が20万円以上である場合、解約が必要となります。
ただし、解約返戻金の金額が20万円を下回っている場合や掛け捨て型の生命保険の場合は解約が必要ありません。
自己破産後の生命保険への再加入は制限されない
自己破産時に生命保険解約が必要になった場合であっても、再度生命保険に加入することは可能です。自己破産後に生命保険に再度加入することに関して、制限は存在しません。
自己破産後の財産の使い方についても制限はないため、自己破産後に得た財産で保険料を支払うことが可能になります。
ただし、病歴や年齢などによっては再加入が困難になる可能性があります。それについては、保険会社に相談することが大切です。
自己破産しても生命保険を続けることは可能なケース
自己破産をしても、生命保険を解約せず、続けることが可能なケースは存在するのでしょうか。
ここでは4つのケースを紹介します。
ケース1:解約返戻金が20万円未満の場合
自己破産後に生命保険の解約返戻金が20万円未満の場合、生命保険は自由財産として扱われます。そのため、生命保険の解約は必要ありません。
しかし、複数の保険に加入している場合は注意が必要です。すべての保険の解約返戻金を合計して20万円を超える場合は、解約が必要になる可能性があります。
また、生命保険には、契約者貸付という制度があります。これは、解約返戻金の額の範囲内で一定額まで保険会社から借金ができるものです。
これを利用し、解約返戻金を20万円未満に抑えるのも一つの手段です。
ただし、自己判断で契約者貸付を利用して解約返戻金の額を調整するのは危険です。自己破産の際、大きなお金の流れについては理由や用途の説明が必要になるためです。
自己判断ではなく必ず専門家に相談し、その意見を取り入れて実行するようにしましょう。
ケース2:解約返戻金相当額を破産管財人に支払った場合
解約返戻金相当額の支払いによって、生命保険の解約が不要になる場合もあります。
破産法の78条2項12号により、解約返戻金相当額を破産管財人に支払うことで、生命保険の解約返戻金に関する権利を放棄してもらうことができます。
特に、年齢や病気などで再加入が困難な場合には、破産管財人との話し合いを通じて解約返戻金の支払いによって解約することなく契約を継続することができます。
具体的には、解約返戻金が50万円の場合は、同額の50万円を破産管財人に支払うことで、解約が必要なくなるのです。
ケース3:保険法の介入権を利用した場合
自己破産した際に生命保険の解約が求められた場合、保険法の介入権を利用することができます。
保険法89条2項により、1か月以内に保険金受取人が解約返戻金相当額を支払うことで、生命保険の契約を継続することができます。
この介入権は、親の生命保険の受け取り人である子供であったり、配偶者が受取人になっている生命保険などでも利用することができます。
ケース4:裁判所に自由財産の拡張を認めてもらった場合
解約返戻金が20万円以上の生命保険について、自由財産の拡張が認められることで解約は不要となります。
この自由財産の拡張とは、破産法における自由財産以外のものを、裁判所の決定で自由財産として認めてもらうことを言います。
しかし、裁判所によっては、生命保険に関して自由財産の拡張を認めない恐れもあります。このような場合は、生命保険の解約が必要となります。
自己破産以外での生命保険の取り扱い
自己破産以外の場合における、生命保険の取り扱いについて解説します。
債務整理をしない場合に、生命保険料が支払えなくなると、保険が失効してしまう恐れがあります。
自己破産以外の債務整理を行うことも可能です。その場合においての生命保険の取り扱いについて解説していきます。
パターン1:債務整理しないが生命保険料が支払えない場合
債務整理は行わないが、生命保険料が支払えない場合について解説します。
生命保険料の支払いが困難な場合、保険会社は振込猶予期間を設けます。
振込猶予期間とは、保険料の支払いが規定の期日までにできなかった場合、保険会社が保険料の払い込みを待ってくれる期間のことです。
月払いの保険契約の場合、振込予定日の翌月の末日までが振込猶予期間となります。
例えば、2月15日の支払い予定日の契約であれば、3月1日から3月31日までが振込猶予期間となります。
振込猶予期間の間は保険による保証が継続されますので、保険金の支払い事由が発生した際は請求することができます。
ただし、払込猶予期間を過ぎると保険は失効してしまいます。
パターン2:任意整理の場合
任意整理は、自己破産と同じく債務整理の一種です。
任意整理では、債権者である消費者金融やローン会社などと直接交渉を行います。その結果、借金の今後の利息をカットしてもらえたり、長期間の分割で返済することができるようになります。
代理人として司法書士や弁護士が当たり、直接の話し合いによって和解内容が決まります。
任意整理は債権者と支払いに関する交渉を行うのみで、裁判所を通しません。そのため、財産や資産に関する申告や処分は必要ありません。
生命保険に関しても解約する必要はありません。つまり、生命保険は任意整理に影響を受けず、保障が継続されることになります。
パターン3:個人再生の場合
自己破産や任意整理以外にも債務整理には、個人再生という方法があります。
個人再生は、裁判所を通し、借金を大幅に減額してもらうことができる方法です。借金総額が5分の1に減額されることが多く、ケースによっては10分の1に減額されるケースもあります。
この方法は、自己破産と異なり、財産の処分は不要です。しかし、清算価値保障原則があり、現在所有している財産以上の額を返済する必要があります。
生命保険も、この財産に含まれますので、解約返戻金が高額なタイプである場合には、減額される借金額に大きな影響を及ぼす恐れがあります。
【注意】生命保険加入時の自己破産は1人で行わない
生命保険に加入した状態での自己破産は、自分自身で対応することは困難な場合が少なくありません。そのため、債務整理に強い司法書士や弁護士に依頼することが望ましいといえます。
司法書士や弁護士は、債務整理の専門家として、最適な債務整理の提案から、実際の手続きまで、全面的にサポートしてくれます。
自己破産の手続きに関連する法的問題も適切に解決に導いてくれ、生命保険に関しても、適切なアドバイスをしてくれます。
自己判断で行うとうまくいかないことも少なくありませんので、法律の専門家を頼ることをおすすめします。
まとめ
この記事では、自己破産における生命保険の扱いについて包括的に解説しました。
解約返戻金がある保険に加入している場合は、通常保険を解約する必要があります。解約を避けたい場合は、返戻金の額を確認し、貸付制度を利用するなどの方法を取ることが可能です。
自己破産は一般的な知識だけでは対処が困難な手続きの一つです。専門家である司法書士などに依頼し、正確に手続きを進めることが望ましいといえます。
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