借金が膨らんで生活が苦しくなり、人生の再スタートの手段として自己破産を選択する方が多くいます。自己破産ではほとんどの債務が免責となるので、経済的負担はかなり軽くなるでしょう。
さて、養育費の支払い義務から逃れるために自己破産したいと考えていませんか?
先ほど「ほとんどの債務」と記したのには理由があります。
お悩みの方がいる中で大変申し上げにくいのですが、自己破産をしても養育費を免除することはできません。また、税金や国民健康保険料なども免責の対象外ですから、自己破産後も支払い義務は残ります。
本記事では、自己破産後に免責することができない債権について詳しく解説します。
国が認めた「債務整理」という手続きを活用すれば、月々の返済額を減らしたり、日々の取り立てを止めたりすることができます。手続きはカンタンなので、まずは債務整理に強い専門家に無料相談してみましょう。
【結論】自己破産では養育費は免除されない
自己破産によってほとんどの債務を免除することができます。しかし、養育費は例外です。
「自己破産をしても、養育費は免除されない」という事実は、知らない人も多いのではないでしょうか。
養育費は、自己破産で支払義務が免責されない非免責債権の一つです。これは、養育費が子どもを養うために必要な経費であるためです。親ですから、その経費を負担する義務があるでしょう。そして、自己破産してもその義務は失われません。
したがって、養育費は支払い義務が免除されないのです。
滞納している養育費も支払い義務が残る
前述した通り、自己破産しても養育費の支払い義務はあります。
これは、滞納している養育費についても支払い義務が残ります。自己破産を考えている場合は、必ず養育費についても考慮しましょう。
今後の養育費の支払いも必要
これから発生する養育費についても、支払いが必要です。
自己破産を考える前には、養育費の支払い状況をチェックした上で適切な対応を取ることが重要です。
養育費は子どもたちの未来を担う大切な要素であるため、支払いができない場合は早めに相談して解決策を模索しなければなりません。
【注意】自己破産手続き中の滞納している養育費の支払いは可能?
自己破産手続き中の養育費の支払いについては十分に注意する必要があります。
と言うのも、破産手続き後に養育費の滞納分を支払ってしまうと、債権者の平等の原則に違反したとして他の借金も免責されなくなる可能性があります。
養育費の債権者を優遇することは「偏頗弁済」にあたり、管財事件に振り分けられる恐れがあります。
【養育費以外】自己破産で免責されない債権
養育費のような非免責債権は自己破産しても免除の対象になりません。
この項目では、養育費以外の非免責債権について解説します。
税金
自己破産後も、税金の支払いは必要です。
破産法では税金は非免責債権とされています。そのため、自己破産後には、それまで滞納していた税金についても支払わなければなりません。
破産法43条2項によると、自己破産開始決定が下された場合でも、税金の滞納が原因で差押えが行われている場合は、差押えは効力を失いません。
自己破産前に、税務署や市町村の窓口で相談することをおすすめします。また、破産後の生活計画には必ず税金の支払いを含めましょう。
国民健康保険料
自営業者や短期アルバイトなど、給料から国民健康保険料が天引きされない方の中には、保険料を滞納している方が少なからずおられます。
税金と同様に、国民健康保険料も非免責債権に該当します。そのため、自己破産をした場合でも、国民健康保険料の滞納分については支払い続けなければなりません。
公的年金
公的年金とは、国民年金や厚生年金など、政府に保険料を支払って運営している年金のことを指します。
自己破産しても、これらの公的年金の支払いは免除されません。滞納している場合、自己破産後も支払いしていく義務があります。
暴力等の損害賠償
「暴力等の損害賠償」は自己破産でも免除されない債権の一つです。暴力等の損害賠償は、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」にあたります。
悪意による不法行為に対する損害賠償請求権は非免責債権となり、自己破産によっても支払いは免除されません。
自己破産後、養育費の支払いが難しい場合の対処法
自己破産後の養育費の支払いが困難な場合の対処法について解説します。
養育費に関しては、元配偶者との交渉や養育費減額調停の申し立てなどの対処法があります。なお、すでに延滞分の支払いの時効が成立しているケースも想定されます。
元配偶者と交渉
自己破産後も養育費の支払いは続きます。しかし、自己破産するほどの経済状況であれば、生活にあまり余裕がないケースも少なくありません。
そこで、元配偶者と交渉して今後の養育費に関する話し合いの場を持ちましょう。破産したことを知れば、元配偶者が寛大になってくれることも考えられます。
交渉時には、破産した理由や将来についての説明を行うことで、元配偶者にとっても現状を理解しやすくなるでしょう。
また、養育費の交渉は、子育てに関わる費用や将来の見通しなどを共有し、お互いに納得したうえで解決することが望ましいです。
ただし、元配偶者との交渉は、感情的になってしまう、そもそも話を聞いてくれないなどのトラブルからうまく進まない場合も少なくありません。
養育費減額調停の申し立て
自己破産後に支払いが困難な場合、養育費減額調停を申し立てることができます。
養育費の減額が認められれば、破産後の生活に必要な経費を確保しつつ、無理のない範囲で養育費を支払い続けることが可能です。
支払いの時効が成立していないか確認
自己破産前に未払いの養育費があった場合には、支払いの時効が成立している可能性があります。未払いのまま時効を迎えていれば、自己破産後の養育費の支払い義務は無くなります。
養育費の時効については、民法169条および174条の2第1項によって定められています。
民法169条によると、養育費は「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権」です。このため、時効は5年間です。
民法174条の2第1項によると、すでに弁済期(支払い期日)がきているものに関しては、審判や裁判で決められた養育費である場合は10年で時効となります。
2020年に法改正されたため、不安な方は専門家に相談するなど確認が必要です。ただし、時効が来ているとしても自分の子どものためですから、可能な範囲で支払いを続けることが誠意とも言えます。
まとめ
この記事では、自己破産後の養育費の支払い義務や、養育費と同様に免除されない支払いについて解説しました。
養育費は、自己破産でも支払い義務が免除されない非免責債権です。
また、税金や国民健康保険料、公的年金や暴力などの損害賠償も非免責債権に該当しますが、これらの支払いが必要だと知らずに滞納してしまう方も少なくありません。
自分一人の力で手続きを進めようとして、思わぬところで見落としが発生する可能性もあります。自己破産の手続きは、専門家の指示を仰ぐことでスムーズに行えます。
精神的な負担や手間を軽減するためにも、司法書士や弁護士などのプロに依頼しましょう。
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