新型コロナウイルスの影響で経営が厳しくなった事業者向けの制度に、日本政策金融公庫が提供するコロナ特別貸付があります。
この制度では最大6億円もの融資を受けられる可能性があり、多くの事業者にとって救済の手段となっています。
しかし、申込期限が迫っていることや、審査の壁があることなど注意点も少なくありません。本記事では、コロナ特別貸付の特徴や申込条件、必要書類、注意すべきポイントまで徹底解説します。
国が認めた「債務整理」という手続きを活用すれば、月々の返済額を減らしたり、日々の取り立てを止めたりすることができます。手続きはカンタンなので、まずは債務整理に強い専門家に無料相談してみましょう。
【事業者向け】コロナ特別貸付の特徴は?融資限度額はいくら?
コロナ特別貸付は、日本政策金融公庫が提供する融資制度であり、最大で6億円の融資を受けることができる魅力的な制度です。ここでは、コロナ特別貸付の特徴や融資限度額について詳しく解説します。
どんな融資制度?
コロナ特別貸付は、新型コロナウイルスの影響で業績が悪化している個人事業主や中小企業を対象とした融資制度です。政府系の金融機関である日本政策金融公庫が提供しているため、民間の銀行や信用金庫などと比べて貸付条件が比較的緩やかになっています。
事業の継続に必要な日常的な経費を賄うための運転資金や、新たな設備投資など、事業の発展や改善に必要な設備資金として利用可能です。資金使途が不適切と判断されると融資が難しくなる可能性があるため、適切な目的での利用が求められます。
貸付上限額が高く設定されている
コロナ特別貸付の大きな特徴として、貸付上限額の高さが挙げられます。小規模事業や個人事業主の場合は最大8,000万円、中小企業の場合は最大6億円までの融資が可能です。
この高額な融資枠により、事業の継続や拡大、新規事業への投資など、さまざまな用途に活用できる可能性が広がります。
担保なしで借り入れ可能
コロナ特別貸付では、中小企業事業、国民生活事業いずれも担保が不要です。この制度では特定の条件を満たした事業に対して、無担保・無利子での融資が提供されており、3年間の返済猶予も設定されています。
さらに、国民生活事業では条件付きながら経営者保証も不要となっているため、多くの事業者が利用しやすい制度となっています。
コロナ特別貸付の申込条件と期限は?
コロナ特別貸付を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。申込期限も設けられているため、融資を検討している事業者は早めに行動するようにしましょう。
売上が5%減少していること
コロナ特別貸付の対象となるのは、あくまで業績が悪化している企業や事業主です。
コロナ以前から業績が悪化している場合や、コロナの影響以外の理由で業績が悪化している場合は対象外となります。
売上減少条件は、最近1か月の売上高が前年または前々年の同月と比較して5%以上減少していることが求められます。この条件を満たしていることを証明するための書類提出が必要ですので、事前に売上高の推移を確認しておきましょう。
創業3ヶ月以上が必須
創業間もない事業者でも、3ヶ月以上の実績があれば申し込みが可能です。創業して3ヶ月以上1年1ヶ月の事業者の場合、最近1ヶ月の売上高が過去3ヶ月の平均売上高や2019年12月の売上高などと比較して5%以上減少していることが条件です。
ただし、創業後間もない企業の場合、返済能力の審査がより慎重に行われる可能性があることに注意しましょう。
【時間ない】申込期限迫る
コロナ特別貸付の申込期限は、当初の期限から延長されており、2024年12月末まで申し込みが可能となっています。多くの事業者がコロナ禍による経済的な影響を受けており、資金繰りの支援が引き続き必要とされていることから、期限が延長されることとなりました。
延長に伴い、利用条件の見直しや範囲の拡大も行われており、より多くの事業者が利用できるようになっています。たびたび延長されているため再延長の可能性もありますが、確実に融資を受けたいのであれば早めに相談しましょう。
【疑問解決】コロナ特別貸付の申込方法は?必要書類まとめ
コロナ特別貸付の申込方法や必要書類について解説します。スムーズに申し込むためには、事前に準備を整えておくことが重要です。
WEB申込がベスト
コロナ特別貸付は、ネット申込か最寄りの支店での申し込みが可能です。ただし、日本政策金融公庫の窓口は、非常に混雑しているため、Web申込や郵送がおすすめです。
最も便利なのはWeb申込で、借り入れ申込書の提出が不要になります。申し込みの際は必要書類に不備がないよう注意し、事前に内容を確認してから提出するようにしましょう。
【国民生活事業】申込の必須書類
個人事業主の場合、主な必要書類は、通常の融資申請に比べて簡略化されています。「借入申込書」「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書」「最近2期分の確定申告書(一式)のコピー」が必要です。
日本政策金融公庫の融資を初めて利用する場合は、「企業概要書」「法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本」「代表者の身分証明書」「許認可証のコピー(飲食店など届出が必要な業種のみ)」も必要になります。
【中小企業事業】申込の必須書類
中小企業事業の場合、必要書類は以下の通りです。
「借入申込書」「法人の登記事項証明書(原本)」「代表者個人の印鑑証明書(原本)」「納税証明書(原本)」「最近3期分の税務申告書・決算書」「最近の売上高が把握できる資料」が必要となります。
必要に応じて追加資料が求められることもありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
【要注意】コロナ特別貸付の落とし穴と専門家活用法
コロナ特別貸付を利用する際には、落とし穴に注意する必要があります。心配な場合は、専門家の活用も検討すべきでしょう。
審査の壁とは
コロナ特別貸付は、新型コロナウイルスの影響を受けた企業を支援するための制度ですが、審査には、過去の業績だけでなく、企業の持続可能性や将来の成長性も重視されます。
単に売上が減少しているだけでは不十分であり、返済能力があることも重要です。もともと経営が健全であったかどうかが重要で、コロナ以前に利益を出していた企業は返済能力があると判断されやすくなるでしょう。
高額借り入れのリスク
国民生活事業の場合でも最大8,000万円という大きな額を借りられます。これは起死回生のチャンスになる可能性もありますが、返済の見通しを立てて慎重に判断しなければなりません。
過大な借り入れは、将来的な返済負担を増大させる可能性があるため、実際の資金需要に見合った適切な借り入れ額を検討することが重要です。
専門家相談のメリット
融資の申し込みや返済計画の立案には、専門的な知識が必要です。経営に強い司法書士や弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受けられます。
また、事業計画書の作成や融資担当者との交渉において、重要なポイントを押さえてサポートしてくれるため、融資の審査通過率が向上する可能性もあります。
【個人向け】コロナ特別貸付で審査ゆるいカードローンはある?
コロナ特別貸付に関連して、個人向けの融資についても触れておきます。審査のゆるいカードローンがあるのか気になる人は、ぜひご覧ください。
【結論】そんなもん、ない。
結論から言えば、コロナ特別貸付に関連して審査の緩いカードローンは存在しません。そもそもこうした特別貸付は今後の将来性がある事業者向けの制度であり、個人消費者向けの制度ではないからです。
また、カードローン業者が返済のあてのない個人に、わざわざ審査のハードルを下げて融資を行うことはありません。カードローン審査では、返済能力や信用情報が重視され、返済の見込みがない個人に対しては審査基準は絶対に下げることはないのです。
【補足】返済猶予はそこそこある
とはいえ、多くの金融機関や貸付業者は、返済が困難な状況にある個人に対して、返済猶予を提案しています。返済期間が延長することで無理のない返済計画が立てやすくなるでしょう。
また、返済が滞り督促がきている場合は、債務整理を弁護士や司法書士に依頼するのも一つ。債権者に受任通知が送付され、督促が停止されます。
司法書士は弁護士よりも費用を抑えながら債務整理を進められる可能性があります。ただし、対応できるのは1社あたり140万円までの借金であることに注意が必要です。
被災時こそ債務整理で再出発するのが吉
コロナ禍による経済的困難は、個人の債務問題を顕在化させる可能性があります。債務整理を検討することは、新たなスタートを切るための一つの選択肢となるでしょう。
多くの専門家が無料相談を行っているため、初めての相談でも費用を気にせずに利用できます。
まとめ
日本政策金融公庫は、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者を支援するコロナ特別貸付制度を提供しています。高額融資が可能で担保不要という利点がある一方で、審査や返済リスクにも注意が必要です。
融資の検討や申し込みの際は自社の状況を十分に分析し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることで、より適切な判断ができるでしょう。この制度が、コロナ禍で苦境に立つ事業者の一助となることを願っています。
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