借金問題で行き詰まり、自己破産を考えている人の中には「過去に自己破産を経験したことがある」という人もいるでしょう。人生で一度ならず、複数回の経済苦に直面することは珍しくありません。事業の失敗や医療費の支払い、予期せぬ災害など、誰にでも起こり得る事情で破産を考えざるを得ない状況になることもあります。
では、法律上自己破産は何回まで認められるのでしょうか。実は法律上の制限回数は設けられていませんが、実務上は様々な制約やリスクが存在します。今回は2回目以降の自己破産申立について、現実的な課題や注意点、そして何より自己破産を繰り返さないための具体的な方策まで掘り下げて解説します。
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自己破産の回数制限は法律上ない?条件は?
破産法上、自己破産の申立回数に制限は定められていません。
しかし現実的には、いくつかの条件をクリアする必要があります。特に裁判所からの免責許可を得るためには、前回の免責から一定期間が経過していることや、破産に至った原因について初回以上に審査される可能性が高くなるため注意が必要です。
裁判所は申立人の生活状況や返済努力、債務が発生した背景などについてこれまで以上に慎重に審査します。まずは具体的な条件と内容について、順を追って見ていきましょう。
法律上の回数制限はない
自己破産の申立回数に明確な上限は定められていないため、理論上は何度でも破産申立が可能です。裁判所に申立を行い、審査をクリアして免責許可決定を得られるのであれば、2回目、3回目、4回目の自己破産も法的には成立するのが現実です。
とはいえ実務上、2回目以降の自己破産はハードルが高くなります。裁判所は申立人の生活態度や債務発生の経緯を厳しく審査し、安易な破産申立は認めないといった裁判官がほとんどでしょう。特に近年では、破産制度の濫用を防ぐ観点から、2回目以降の申立については一層慎重な姿勢で審査を行う裁判所が増えてきています。
前回の免責から7年以上経過していること
破産法では、前回の免責決定から7年以上が経過していることを要件としています。破産手続開始決定ではなく、免責許可決定の時点から7年をカウントする点に注意が必要です。
破産法によると、7年以内の自己破産は後述する「免責不許可事由」の1つであり、原則として前回の免責決定から7年以内の自己破産を認めていません。
また、7年という期間は、申立人が社会生活を立て直すためにどのような努力をしたのかを見極める期間としては妥当です。この間に申立人が真摯に生活再建に取り組んでいたかどうかも、審査の重要なポイントとなります。
ただし特別な事情、例えば重病による高額な医療費の発生や震災などの天災による予期せぬ債務など、申立人の責任だけに依存しない場合は、7年経過前でも裁判所の裁量で免責が認められるケースもあります。近年では、介護費用の急激な増加なども、特別な事情として考慮されることがあるため、事情に応じた対応が必要です。
前回と異なる原因であること
2回目以降の自己破産で最も重視されるのが、破産に至った原因です。裁判所は申立人の反省の態度と再発防止への具体的な取り組みがあったかを見極めます。もし、前回と同じ原因、例えばギャンブルや浪費による破産の場合、免責許可を得るのは難しいでしょう。
なぜなら、裁判所は前回の自己破産で得た教訓を活かせていないと判断するためです。そのため、前回とは異なる、本人の責めに帰さない事情による破産であることを、具体的な証拠とともに示せるのであれば、認められる可能性が一気に高くなります。
たとえば、病気や事故、事業の失敗など、社会通念上やむを得ない事情があったことを立証できれば、免責が認められる可能性が高まるでしょう。
2回目以降、自己破産申請で注意すべきポイントは?
2回目以降の自己破産申立では、どういった点に注意すべきでしょうか?
裁判所は、特に申立人の生活態度や返済努力を重視し、安易な破産申立は認めない方針です。ここでは、2回目以降の自己破産における注意点とリスクについて詳しく解説します。
裁判所の審査がより厳しくなる
2回目以降の自己破産では、裁判所による審査基準が厳しくなる傾向があります。
借金を作ってしまった原因、現時点での返済努力の有無、初回の自己破産移行における生活態度の改善状況など、あらゆる面で詳細な説明を求められるケースが多いです。
その中でも、預貯金通帳や給与明細書などは、過去数年分の提出が求められ、浪費性がないか、収入に見合った支出であるかなどを細かくチェックされます。
また、破産に至るまでの経緯についても、より具体的な記載が求められます。これまでどのようにお金を使い、なぜ再度の自己破産へと至ってしまったのかについて、時系列と共に説明できるのが理想です。
【リスク】管財事件となる可能性が高い
2回目以降の自己破産では、破産者の状況をより精査するため、「破産管財人」が選任されるケースが多くなっています。破産手続は、簡略化された「同時廃止事件」としてではなく、「管財事件(少額管財事件)」として処理されるというわけです。
裁判所から選任された破産管財人は、申立人の財産状況や生活実態について詳しく調査をします。必要があればですが、破産管財人は申立人の自宅を訪問するなどの実地調査を行うこともあるため、誠実な態度で手続きに臨むことが重要です。
なお、管財事件となれば手続期間は長期化し、破産管財人への報酬など費用面での負担も増加します。一般的な管財事件では、手続き完了まで半年から1年程度かかり、費用も50万円前後必要になることもあります。1回目の自己破産で多く見られる同時廃止事件と比べ、手続きの負担が格段に重くなる点は覚悟しておかねばなりません。
免責不許可事由に該当しないか確認する
免責不許可事由への該当性も厳格にチェックされます。
例えば、ギャンブルや浪費による債務、債権者を害する行為(著しく低い金額で資産を手放すなど)があった場合、免責が認められない可能性が高まります。
複数回の自己破産を避けるための対策は?
自己破産は確かに債務整理の有効な手段ですが、できれば2回目以降は避けたいところです。再度の破産を防ぐには、日頃からの計画的な家計管理と、問題が深刻化する前の早期対応が重要です。ここでは、複数回の自己破産を回避するための具体的な方策について説明します。
他の債務整理方法を検討する
債務整理には自己破産以外にも、任意整理や個人再生など複数の選択肢があります。特に安定して定期的な収入がある場合、個人再生は有効な選択肢の1つです。個人再生なら、住宅ローンなど長期の借入も維持できる可能性がある他、借金をした経緯についてはギャンブルなどの浪費行為であったとしても手続きの弊害になることはありません。
また、任意整理では債権者との交渉により返済条件を見直すことができます。利息の減額や返済期間の延長など、柔軟な対応が可能です。
いずれの手続きも、収入に応じた返済計画を立てながら、財産を手放さずに債務整理を進められます。将来の収入から返済する見込みがある場合は、自己破産よりも任意整理や個人再生の方が適している場合も多いでしょう。
専門家に相談して適切な対応を
借金問題を抱えたら、一人で抱え込まず早めに専門家へ相談することをお勧めします。弁護士や司法書士は、依頼者の状況を総合的に判断し、最適な解決方法を提案してくれます。特に2回目以降の自己破産を検討する場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
また、債務整理の方法は一つではありません。状況によって最適な方法は変わってきます。専門家の知見を借りることで、自己破産以外の選択肢も見えてくるはずです。中には、任意整理による返済条件の変更だけで対応できるケースもあります。
再び借金を作らない生活設計を心がける
最も重要なのは、再び借金を作らない生活設計です。収入と支出のバランスを見直し、無理のない範囲で生活する習慣を身につけましょう。急な出費に備えて、可能な範囲で貯蓄することも大切です。
具体的には家計簿をつけて支出を把握するといった地道な取り組みを意識すると良いでしょう。月々の収支をご自身の目でしっかり確認し、将来的な支出も考慮に入れた生活設計を立てることで、借金に頼らない生活を身に着けてください。
まとめ
自己破産は、前回の免責から7年以上経過していれば、法律上何度でも可能です。ただし、2回目以降は困難を伴うケースがほとんどです。裁判所は初回以上に審査を厳格化し、手続きの負担も大きくなってしまうでしょう。再び自己破産をしないためには、他の債務整理方法を検討したり、借金をつくらない生活設計を立てる必要があります。
もし、2回目の自己破産に関してお悩みの方は、当サイトで紹介している債務整理に強い司法書士事務所・弁護士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。一人で悩まずに早めの相談を心がけることが、借金問題を解決するための近道です。
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