借金返済に悩みながらも、大切な愛車を手放したくないと考える人は少なくありません。毎日の通勤や買い物、家族との外出に欠かせない車を失うことへの不安は深刻です。「債務整理をすると、必ず車を没収されてしまう」という噂を耳にして、債務整理の相談をためらう人もいるでしょう。
実は債務整理をしても、状況によっては車を手元に残せる場合があります。車を手放すかどうかは、選択する債務整理の方法や具体的な事情によって変わってきます。債務整理の種類ごとに、車を残すための具体的な方法を詳しく解説していきましょう。
国が認めた「債務整理」という手続きを活用すれば、月々の返済額を減らしたり、日々の取り立てを止めたりすることができます。手続きはカンタンなので、まずは債務整理に強い専門家に無料相談してみましょう。
債務整理と車のローンの関係性とは?

債務整理をする際、車の扱いが大きな関心事となる人もいるでしょう。債務整理の方法や車の購入方法によって、車を手元に残せるかどうかが変わってきます。
自動車販売店やローン会社から車を購入した場合、実は思いがけない「落とし穴」が存在します。販売店やローン会社は独自の規定を設けており、債務整理をすると即座に車を引き上げられるリスクがあるのです。
銀行からマイカーローンを借りて購入した場合と、自動車販売店で車検付きローンを組んだ場合では、債務整理時の車の扱いが大きく異なります。
事前に正しい知識を得ることで、愛車を守るための対策を講じることができます。
所有権留保の仕組みを理解しよう
自動車ローンを組む際、多くの場合は「所有権留保」という仕組みが適用されます。
所有権留保とは、ローンの完済までローン会社が車の所有権を保持する仕組みです。車検証に「使用者」として自分の名前が記載されていても、「所有者」欄にはローン会社名が記載されることになります。
所有権留保が設定された車は、ローンを完済するまで実質的に借りている状態となるのです。債務整理をすると、ローン会社は所有権に基づいて車を引き上げることができます。所有権留保の有無は、債務整理時の車の扱いを大きく左右する重要なポイントとなるので注意しましょう。
債務整理の種類によって車の扱いが異なる
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産という3つの方法があり、それぞれで車の扱いが異なります。任意整理では比較的柔軟な対応が可能で、車を手元に残せる可能性が高くなります。
個人再生では、一定の条件下で車を継続して使用が可能です。ただし、清算価値保障原則により、車の価値が高額な場合は返済計画に影響が出る可能性があります。
自己破産では原則として車は処分対象となりますが、評価額が20万円以下であれば自由財産として認められる場合があります。さらに、後述しますが、通勤や障害による移動手段として車の必要性が認められれば、高額な車でも手元に残せるケースもあるでしょう。
通勤や生活に必要な場合は?
車が仕事や日常生活に不可欠な場合、債務整理の際に特別な配慮がなされることがあります。特に、公共交通機関が発達していない地域に住んでいる場合や、深夜勤務で通勤手段が限られる場合は、車の必要性が認められやすくなるでしょう。身体障害により車が必要不可欠な移動手段となっている場合も、特別な配慮の対象となります。
このような場合、自由財産の拡張申立てが認められる可能性が高まり、車を手元に残せる可能性が広がるのです。
任意整理で車を手放さずに済む方法

債務整理の選択肢の中で、最も車を残しやすい方法が任意整理です。任意整理は債権者との交渉により手続きを進めるため、柔軟な対応が可能となります。
自動車ローンを任意整理の対象から除外する
任意整理の大きな特徴は、整理する債務を選択できる点です。自動車ローンを任意整理の対象から除外し、通常通り支払いを継続することで、車を手元に残すことができます。
返済を継続できる見込みがあれば、弁護士や司法書士を通じて債権者と交渉することが可能です。月々の返済額に余裕があり、車が仕事に必要不可欠である場合は、この方法が現実的な選択肢となるでしょう。
ローン会社と返済条件の変更交渉を行う
返済条件の変更交渉も、車を手放さずに済む効果的な方法の一つです。弁護士や司法書士を通じて、返済期間の延長や月々の支払額の減額を提案することができます。
生活再建の見込みがあり、仕事や日々の暮らしにおいて車が必要不可欠であることを説明できれば、ローン会社側も柔軟な対応を検討してくれる可能性があるでしょう。
同一会社のクレジットカードに注意
自動車ローンを組んだ会社で、クレジットカードも作成している場合は要注意です。
多くの場合、同一会社のローンとクレジットカードは、どちらか一方だけを任意整理の対象とすることができません。
両方とも任意整理の対象とするか、両方とも対象外とするかの二択となります。事前に契約内容を確認し、どちらを優先するか慎重に検討する必要があるでしょう。

個人再生で車を残す方法は?

個人再生は、定期的な収入がある人向けの債務整理の方法です。返済を継続しながら、借金を大幅に減額できる可能性があります。
所有権留保がない場合は車を残せる場合も
銀行のマイカーローンで購入した車は、多くの場合、所有権留保が設定されていません。この場合、個人再生の申立てを行っても車を引き上げられる心配は少なくなります。
所有権留保の有無は車検証で確認できます。所有者欄に自分の名前が記載されていれば、所有権留保はありません。
ローン会社や販売店の名前が記載されている場合は、所有権留保が設定されている可能性が高くなりますので、注意が必要です。
別除権協定を結んで車の引き上げを防ぐ
所有権留保が設定されている場合でも、ローン会社と別除権協定を結ぶことで車を手元に残せる可能性があります。別除権協定とは、あるものの評価額に相当する金額を返済することによってそのものを処分しないでもらう協定のこと。つまり、個人再生後も継続して車を使用することができるのです。
協定が認められるかどうかは、車の必要性や返済継続の見込みによって裁判所が判断します。通勤や営業活動に車が不可欠である場合は、協定が認められやすくなるでしょう。
清算価値保障の原則に注意
個人再生では清算価値保障の原則があり、車の価値が高額な場合は返済計画に影響が出る可能性があります。
清算価値保障の原則とは、個人再生後に返済しなくてはいけない最低の金額が、自己破産を選択したときに債権者に配当される金額を下回ってはいけないというルールのこと。
つまり、債権者が自己破産の場合と同等以上の返済を受けられることを保証します。
清算価値とは債務者が申立時点で所有している財産の総額のことです。すなわち、高級車を所有している場合、個人再生後の返済総額が増える可能性があります。
必要に応じて、より価値の低い車に乗り換えることも検討する必要があるでしょう。

自己破産でも車を手元に残せるケースとは

自己破産は債務を全額免除できる可能性がある一方で、原則として財産は処分の対象となります。しかし、一定の条件を満たせば車を手元に残すことができます。
負債が膨らみ、自己破産を検討する状況は誰にでも起こりえることです。車がないと生活が立ち行かない人にとって、破産しても車を残せる可能性があるのは心強いポイントです。
車の評価額が20万円以下なら残せる?
本来、車は自由財産の中には含まれていませんが、多くの裁判所では、評価額が20万円以下の車を例外的に自由財産として認めています。中古車や軽自動車であれば、この基準内に収まる可能性が高いでしょう。
評価額は必ずしも市場価格と一致するわけではありません。実際の査定額よりも低く評価される場合もあり、弁護士や司法書士に相談することで車を残せる可能性が広がるでしょう。
破産管財人が評価する際は、車の年式や走行距離、傷の状態なども考慮されます。
10年以上経過した車両や走行距離が10万キロを超えた車両は、評価額が低くなる傾向にあります。
自由財産の拡張申立てを検討
車の価値が20万円を超える場合でも、自由財産の拡張申立てが認められれば手元に残すことができます。特に障害があり車が唯一の移動手段である場合や、深夜勤務で公共交通機関が使えない場合は、拡張が認められやすくなります。
田舎暮らしで最寄りの駅やバス停まで歩いて30分以上かかる場合も、車の必要性が認められやすい状況です。
子どもの通院や介護が必要な家族の送迎など、具体的な事情があれば、裁判所も考慮してくれる可能性が高まります。
同時廃止手続きで車を残す方法
自己破産の手続きには、通常の破産と同時廃止手続きがあります。同時廃止とは、債務者に見るべき財産がないケースで適用される手続きです。この場合、車の処分手続きが省略される可能性が高くなるでしょう。
破産管財人が選任されない同時廃止では、財産の換価手続きが行われにくい特徴があります。ただし、高額な車両を所有している場合は、同時廃止が認められない可能性もあるので注意が必要です。
なお、リース契約で借りている社用車は、会社名義となっているため自己破産の対象外となります。営業車として使用している場合は、会社側と相談しながら継続使用の可否を検討することになります。

まとめ

車のローン返済中に債務整理をする場合、状況に応じて車を手元に残せる可能性があります。必要性や評価額によって判断が異なるため、一概に「没収される」とは限りません。
車のローン返済でお悩みの方は、当サイトで紹介している債務整理に強い司法書士事務所・弁護士事務所に相談するという選択肢もあります。まずは一人で悩まず、専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。
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