住宅ローンといえば、人生で一番高額な買い物かつローンであるという方がほとんどでしょう。
最近は新型感染症の影響であったり、様々な物価高騰などの影響を受けて、住宅ローンを契約した時と明らかに収入水準が変わってしまっているというケースもあり、結果的に、住宅ローンの月々の返済が追いつかずに困っているという方も多く見られます。
それでは、住宅ローンは債務整理で解決できるものなのでしょうか。ここでは、競売を避ける方法も交えつつ住宅ローンを債務整理で解決できるかどうかについて解説していきます。
国が認めた「債務整理」という手続きを活用すれば、月々の返済額を減らしたり、日々の取り立てを止めたりすることができます。手続きはカンタンなので、まずは債務整理に強い専門家に無料相談してみましょう。
【もしも】住宅ローンを返済できないとどうなる?
ところで、住宅ローンを返済できないとどうなるのでしょうか。
ここではシミュレーションがてら住宅ローンがもしも返済できなくなった時には、どのような流れで事が進んでいくのかについて解説していきます。
督促・催告を受ける
まずは住宅ローンの返済が出来なくなって一か月程度で、督促や催告を受けることになります。
この段階ではまだ住宅ローンを取り扱っている住宅ローン会社や金融機関などから手紙が来る程度で済むでしょう。多くの場合は一か月程度延滞していると、今後の事について金融機関から相談をさせて欲しいであるとか、警告状の類が届くことになります。
ただし一般的なカードローンのように数ヶ月単位で待ってくれることはまずありません。
一括請求される
長期にわたって住宅ローンの返済ができなくなると、一括請求を受けることになります。
事実上のアウトです。というのも一括請求は住宅ローン契約条項の中にある期限の利益の喪失というものに基づいて行われます。
一定期間返済ができないと、契約を解除するから数日以内に住宅ローンの残り全額を返済するようにと持ちかけられるのです。
なお、この段階で住宅ローンの残債を一括返済できれば何の問題もありませんが、ほぼ99%この段階において一括返済で逆転できるケースはまずありません。
保証会社に債権が移る
一括返済の請求に応じられないと、保証会社に債権が移ることになります。これは保証会社が銀行や住宅ローンを提供している会社等へ残債を一括で支払い保証を履行するもので、この後は保証会社が債権者となります。
いわゆる代位弁済と言います。また、ここまで来てしまうと債権者としては任意売却などをすることによって返済を求めたり、それにも応じない場合は競売にかけて自宅を売り払い、そのお金から残債を強制的に回収することになるわけです。
競売を申し立てられる
競売を申し立てられるところまで来てしまうと後戻りが出来ないので、基本的には上記の項目までに対応をしていく必要があります。
競売の申し立てがあると物理的に所有権が、住宅を購入した人から債権者等へ移り、結果的に自宅を数日以内に退去するようになどの警告が届くことになります。これに応じないと今度は警察沙汰になってしまう可能性が高くなります。
【競売を避ける】住宅ローンを払えないときの対処法
住宅ローンにおいて、まず避けなければならないのが競売です。つまり、住宅ローンを債務整理するにあたっては、競売をうまく避けながら話を進めていく必要があるというわけです。
ここでは住宅ローンを払えない時に競売を避けるという条件付きで対処していく方法を解説していきます
方法1.返済条件変更の相談をする
返済条件を変更できないかどうか、住宅ローン関係の債権者に相談してみましょう。
また、疾病等で返済ができない場合は、いわゆる団信と呼ばれる団体信用生命保険の適用になるかどうかも確認を取ってみるとよいでしょう。場合によっては保険適用でそのまま住宅ローンが返済できる可能性もあります
方法2.給付金等を利用する
給付金等を利用する方法もあります。例えば新型ウイルスとで支給要件に該当する情勢にある方は、給付金や補助金の受給にこぎつけられる可能性があるわけです。
しかし、これはご存知の通り新型ウイルス感染症における一時的な措置であり長い目で住宅ローンを期日通りに返済できるかどうかを検討していく必要があります
方法3.早期に売却する
早期のうちにこちらから任意売却などで自宅を売却するという方法もあります。
競売にかけられるよりは良い条件で自宅を売却することができる可能性が高いため、結果的に自宅を手放すことにはなったものの、借金を完済し、さらにいくらかの手元資金を残すことができるケースもあります。
方法4.ハウス・リースバックを利用する
自宅の権利を手放すことになろうとも、結果的に自宅に住み続けられる方法があります。それがハウスリースバックという方法です。
ハウスリースバックは、不動産を売却した後、そのまま賃借する形で住み続けられるようになるため、実質的に自宅の住所も変わらず、長年慣れ親しんだ自宅に住み続けることができるようになります。
ただしあくまでも家主はハウスリースバック業者となるため、毎月家賃を支払いしていく必要はあるでしょう。
方法5.債務整理する
個人再生の住宅ローン特約などを適用することによって、住宅ローンの返済をし続けられるよう、他の債務を圧縮していくという方法もあります。
こちらについては、住宅ローン特約・住宅ローン特則を残せるような構想ができる司法書士や弁護士に相談をすることが重要です。
住宅ローンの債務整理を検討するタイミング
住宅ローンの債務整理を検討するタイミングとしては、以下のような状況になります。
- 向こう3か月以上間違いなく返済ができない
- 3ヶ月以上の住宅ローン返済遅れが続いており、今後も一括で返済できる可能性がない
1回程度の遅延であれば、様々な事情で遅延するケースもあるため、銀行等に連絡を入れて遅延損害金とともに一か月分の住宅ローンを支払うことで問題なく解消できるケースもあります。
この場合は、住宅ローンの支払そのものにおいて、問題が発生しているわけではないと考えられるため、住宅ローン以外の部分で債務を整理する方法を取ると良いでしょう。
まとめ
今回は、住宅ローンは債務整理で解決可能なのかどうかについてご紹介してきました。
結論から言えば、残念ながら住宅ローンは債務整理で解決することが極めて難しいものです。
住宅ローンの支払いが厳しい場合には、他の債務を圧縮するか住宅ローン特約を残した状態で個人再生に進むなど対策をとる必要があると言ってよいでしょう。
決して諦めることなく、最後まで住宅を残せるように行動していくことが重要です。
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