全ての借金を帳消しにできる自己破産は、まさに何をどうしても借金を返済することができない時の最終手段だと言えます。
そんな自己破産には様々なメリットがありますが、全ての借金を帳消しにできるだけに見合ったデメリットもあります。
本当に自己破産を行ってもいいものかどうか、メリットやデメリットを確認して自己破産に踏み切りましょう。
- 完済しきれないくらい多額の借金がある
- 家や車などの資産を所有していない
- 安定した収入がない
それでは、自己破産のメリットやデメリットについてご説明しましょう。
国が認めた「債務整理」という手続きを活用すれば、月々の返済額を減らしたり、日々の取り立てを止めたりすることができます。手続きはカンタンなので、まずは債務整理に強い専門家に無料相談してみましょう。
自己破産とは?
自己破産とは、今現在できる限りの方法を尽くしたとしても借金を完済することが不可能だと裁判所が判断した時に利用できる方法です。
さすがに養育費や税金といったものは免除することができませんが、裁判所に破産申立書を提出して審査の結果、免責許可が降りると全ての借金をゼロにすることができます。
自己破産が利用できる条件
自己破産が利用できる条件は、以下の2つです。
- 免責不許可事由がないこと
- 支払い不能になっている状態であること
免責不許可事由とは、誰が見ても明らかな自己責任の時に裁判官の判断で下されるものです。
支払い不能とは、破産法2条11項において、現在所有している資産や将来的に得られる収入から判断して借金を完済するのは不可能だと判断された時の状態です。
これは残っている借金に関係なく、今の状態でちゃんと借金を完済できるのかどうかで判断されるため、返済能力が問われると言えるでしょう。
ギャンブルが原因の借金でも自己破産が許可される可能性はあります。まずは弁護士か司法書士に相談してみましょう。
自己破産のメリット
自己破産を行うことで様々なメリットがあります。
全ての借金をゼロにすることができる以上、借金から解放されるので精神的にも非常に楽になることでしょう。
どうしても借金が返済できない時は、自己破産を検討してみてはいかがでしょうか。
それでは、自己破産のメリットについてご説明しましょう。
借金がゼロになる
自己破産の最大のメリットは、何と言っても借金がゼロになることでしょう。
あれだけ返済に苦しんでいた借金が全てゼロになるので、その後も借金を返済する必要性はありません。
これからは返済に充てていたお金を自分たちのために使うことができるため、借金から解放された自由な生活が待っています。
任意整理では借金が少しだけしか減額されませんし、個人再生でも大きく減額されるだけで基本的にゼロにはなりません。
それらに比べれば完全に借金をゼロにできる自己破産の方が非常にありがたいでしょう。
金融機関からの取り立てが一切なくなる
自己破産を行うことによって借金がゼロになるので、金融機関からの取り立てが一切なくなります。
弁護士に依頼した時点で、弁護士から貸金業者に受任通知を送り、それが届いた時点で取り立てがピタリと止まります。
そのため、精神的にとても楽になるでしょう。
当然ながら自己破産を行ったということは債務者に一切の取り立てを行うことができないと貸金業法第21条に記載されているため、もしも取り立てを行うようなことがあれば法律違反となります。
もちろん給料差し押さえなどの強制執行もできなくなっているので、取り立てを怖がる必要性は全くありません。
一部の財産は手元に残る
よく自己破産を行うと差し押さえなどが行われるようなイメージを持っている人が多くいますが、実際はそんなことはありません。
確かに財産は差し押さえられることもありますが、必要最低限の現金や生活必需品は手元に残せるので生活は問題なくできます。
20万円以下の預貯金や保険だったり、99万円以下の現金だったりと生活できなければ意味がないので、そこは問題ありません。
家族が肩代わりすることはない
自己破産を行ったことで、家族や親族に取り立てなどの被害が及ぶのではないかと思う人も多いと思います。
しかし、家族や親族であっても、連帯保証人になっていない限りは借金を代わりに払うということはありません。
職を失うこともない
自己破産によって職を失うのが怖いと思っている人もいるかもしれませんが、実際は自己破産が原因で職を失うことはありません。
そもそも労働基準法で自己破産を解雇事由にしてはいけないと記載されているため、自己破産を行ったことで解雇されることはまずないでしょう。
もし解雇されてしまったとしても不当な解雇事由として意義を申し立てることもできます。
また、自己破産を行う前に強制執行で給料が差し押さえられていても、自己破産を行った後に強制執行が解除されます。
自己破産のデメリット
自己破産には様々なメリットがありますが、デメリットもあります。
様々なデメリットがあるので、どんなデメリットがあるのかどうかもチェックしましょう。
それでは、自己破産のデメリットについてご説明します。
自己責任の借金は対象外が基本
自己破産のデメリットは、基本的に自己責任でできた借金は自己破産の対象外になってしまうことです。
これは破産法第252条の「免責不許可事由」で定められており、身近な例ですと以下のようなケースがあります。
- パチンコなどのギャンブル
- ブランド品などの高級品の購入
- ホスト・キャバクラなどの水商売通い
- 株や外国為替などの投資
事故破産の場合は借金の理由が浪費やギャンブルであった場合、完全に自己責任となるので借金を減額してもらうことが難しいでしょう。
もしもギャンブルや浪費などで借金を抱えてしまったとしても、自己破産はできないので注意しましょう。
実際は、ギャンブルが理由でできた借金では、必ず免責が認められないわけではありません。
免責不許可事由があっても、裁判官の判断で免責が妥当だと判断されれば破産者の免責は許可されます。
しかし、ギャンブルや浪費がよほどひどかったり、悪質だった場合は、免責は認められないでしょう。
手続き中に就ける職業や資格に制限がかけられる
自己破産の手続きを行っている最中は、一部の職業に就くことができず、資格も取得できません。
自己破産の手続き中に制限される職業は以下の通りです。
- 弁護士・司法書士・行政書士などの士業
- 貸金業・質屋・保険募集人などの金融関連業
- 公安委員会や公正取引委員会・教育委員会など公務員の委員や委員長
- 取締役・執行役員など団体企業の役員
しかし、これらの職業もずっと制限されるわけではありません。
制限される期間は、自己破産の手続き開始から免責の決定までの期間で、それ以降は職業や資格の制限は解除されます。
職業や資格の制限が解除されることを「復権」と言います。
復権には2種類ありまして、特別な手続きの必要がない当然復権と、手続きが必要な「申し立てによる復権」に分かれます。
もし上記の職業や資格の該当者はどちらに当てはまるかしっかりと確認しておいた方がいいでしょう。
信用情報機関のブラックリストに記載される
自己破産をすると、信用情報機関のブラックリストに記載されてしまうのがデメリットです。
信用情報機関のブラックリストに記載されると、最低でも5-10年はクレジットカードやローンを利用することができなくなります。
どうしてもクレジットカードが必要な場合は、デビットカードを代用するといいでしょう。
デビットカードは、銀行口座に入っている金額以上は利用できないので、使いすぎてしまう心配もありません。
官報に名前や住所が掲載される
また、自己破産をすると官報に名前や住所が掲載されます。
官報とは、簡単に説明すると国が発行している新聞のようなもので、主な内容は法律の制定や改正、破産や相続などの裁判内容が掲載されています。
そうなると、官報を読んだ家族や会社の人にバレてしまうのではないかと心配になる人も多いでしょう。
しかし、官報から周りの人にバレてしまうケースはほぼゼロに近いので安心してください。
官報を見に行く人は限られていますので、一般の人が見に行く機会はゼロと言って良いでしょう。
ワシの周りでも官報みたことあるってヤツなんて聞いたことあれへんわ。
価値が20万円以上のものは全て没収される
自己破産を行うということは必要最低限の現金と生活必需品しか手元に残せなくなるため、車などの価値が20万円以上あるものは全て没収されます。
現在ローンが残っている場合、所有権はローン会社にありますので、ローン会社に自動車を引き揚げられてしまいます。
しかし、所有している車が20万円を超えていても所有できる場合があります。
- 財産の合計が99万円以下の場合
- 介護や通勤で車が必要な場合
車の価値が20万円以上の価値であっても他の財産が79万円以下の場合は、財産の合計が99万円以下なので継続して所有できる場合があります。
また、介護などで車を所有しなくてはならない正当な理由がある場合は、所有することを認められるケースがあります。
しかしこれは裁判所によって異なり、必ず認められるわけではありませんので注意が必要です。
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自己破産のQ&A
最後は自己破産です。自己破産と聞くとなんとなく良くないイメージがあるかもしれませんが、借金で首が回らなくなった時の最終手段として利用できる便利な方法でもあります。
しかし、自己破産をするにあたって気になることもあるのではないでしょうか?
それでは、自己破産のQ&Aについてお答えしましょう。
会社や知人にバレずに対応することは可能です。
しかし、信用情報機関に加盟している家賃保証会社の場合は審査に落ちるので注意が必要です。
自己破産手続き中に引っ越しを行う場合は、まず不動産屋の担当に自己破産していると伝えてください。
そうすれば審査に通りやすい物件を提案してくれるでしょう。
実際に事例もあり、ケースバイケースなのでまずは弁護士に相談しましょう。
しかし、官報に記載される程度なので、知人や会社にバレる可能性はほぼありません。
場合によっては保証人が自己破産するケースもあるでしょう。
まとめ
自己破産は、裁判所に認められれば借金をゼロにできる画期的な方法です。
しかし、他の債務整理と比べてデメリットも多いので、自己破産を検討している場合は本記事でしっかりとデメリットを確認しておきましょう。
自己破産は、任意整理などの方法でも返済できない場合の最終手段と言って過言ではありません。
まずは自分が本当に自己破産する必要があるのか、司法書士や弁護士などに相談した方がいいでしょう。
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