借金問題に悩む人にとって、自己破産は最後の手段として考えられがちです。しかし、自己破産にはさまざまな条件があり、誰でも簡単に利用できるわけではありません。
本記事では、自己破産ができない人はどのようなケースなのか、その場合の影響、さらには代替策について詳しく解説します。意外にも自己破産が可能な場合もあるので、あきらめずに最後までお読みください。
国が認めた「債務整理」という手続きを活用すれば、月々の返済額を減らしたり、日々の取り立てを止めたりすることができます。手続きはカンタンなので、まずは債務整理に強い専門家に無料相談してみましょう。
自己破産の基本的な条件とは
自己破産を申し立てるには、いくつかの基本的な条件を満たす必要があります。ここでは、その主な条件について詳しく解説していきましょう。
支払不能状態であることが必須
自己破産の最も基本的な条件は、支払不能状態にあることです。支払不能とは、債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態を指します。
具体的には、給与や預金などの資産を全て使い果たしても、なお借金の返済ができない状況を指します。一時的な資金不足ではなく、継続的に返済が困難な状態であることが重要です。
たとえば、毎月の収入を全て借金の返済にあてても追いつかない、あるいは生活費を切り詰めても借金の返済ができないというような状況が当てはまります。
非免責債権だけではダメ
自己破産を申し立てる場合、非免責債権だけでは認められません。非免責債権とは、自己破産しても免除されない債務のことで、典型的なものには税金や学資ローンなどがあります。
自己破産が認められるためには、これらの非免責債権だけでなく、一般の借金も含まれている必要があります。クレジットカードの利用代金や消費者金融からの借り入れなど、通常の借金が存在することが条件です。
免責不許可事由に該当していない
自己破産を申し立てる上で、もう一つ重要な条件があります。それは、免責不許可事由に該当していないことです。免責不許可事由とは、裁判所が自己破産の申立てを認めない理由となる事項のことです。
主な免責不許可事由には、浪費や賭博、詐欺的行為などが含まれます。借金の大部分がギャンブルによるものであったり、債権者を騙して借金をしたりした場合は、免責不許可事由に該当する可能性が高くなるでしょう。
裁判所は、申立人の行為が社会通念上許容される範囲内かどうかを判断します。ただし、これらの事由に該当するかどうかは、個々の状況によって異なるため、専門家のアドバイスを受けるのが重要です。
自己破産ができない人はこんな人
自己破産は、誰でも簡単に利用できる制度ではありません。いくつかの条件や状況によっては、自己破産が認められないケースがあります。以下では、そのような状況について詳しく見ていきましょう。
悪質な浪費やギャンブルが原因の借金
借金の原因が悪質な浪費やギャンブルである場合、自己破産が認められにくくなります。これは、自己破産制度が、真摯に生活再建を目指す人を救済するためのものであるという考え方に基づいているためです。
高額な贅沢品の購入を繰り返したり、計画性のないギャンブルで多額の借金を作ったりした場合は、裁判所から厳しい目で見られる可能性が否めません。ただし、ここで言う「悪質」の基準は明確ではなく、個々の状況によって判断されます。
一方で、ギャンブル依存症など、病的な要因がある場合は、治療を受けている事実や回復への意欲を示すことで、裁判所の判断が変わる可能性もあります。
詐欺的行為や財産隠しをした場合
自己破産の申立てにおいて、最も問題視されるのが詐欺的行為や財産隠しです。これらは、債権者を意図的にあざむく行為であり、法律上も倫理上も許されません。
具体的には、借金の返済能力がないにもかかわらず、返済できると偽って借金をする行為や、自己破産の申立前に財産を親族や知人に譲渡して隠す行為などが該当します。このような行為が発覚した場合、自己破産は認められず、場合によっては詐欺罪で刑事責任を問われる可能性も。
裁判所は、申立人の行動や財産状況を詳細に調査します。そのため、たとえ小さな不正でも、自己破産の可能性を大きく損なう結果となりかねません。正直に全ての情報を開示することが、自己破産を成功させる鍵となります。
家を手放したくない人はどうなる?
自己破産を選択する際、多くの人が気にするのが住宅の扱いです。自己破産では原則として、債務者の財産は換価され、債権者に分配されます。そのため、自宅を所有している場合、その家を手放さなければならない可能性が高くなります。
しかし、家族の生活基盤である自宅を失うことは、生活再建の観点からも望ましくありません。このような場合、自己破産以外の債務整理方法を検討すると良いでしょう。
たとえば、個人再生という手続きを利用すれば、一定の条件下で自宅を保持したまま債務を整理できる可能性があります。個人再生では、収入に応じて返済計画を立て、裁判所の認可を得て債務を減額しながら返済していくことができます。
自宅を残したい場合は、個人再生などの選択肢も視野に入れて、専門家に相談しましょう。
自己破産が認められない場合の影響
自己破産の申立てが認められない場合、どのような影響があるのでしょうか。以下では、自己破産が認められなかった際の主な影響について解説します。
借金返済義務は消えない
自己破産が認められない場合、最も直接的な影響は、借金の返済義務が消えないことです。つまり、これまで通り、全ての債務に対して返済責任を負い続けることになります。
月々の返済や利息の支払いも継続しなければなりません。この状況は、申立て前と変わらないため、経済的な負担は軽減されません。
債権者からの取り立ては続く
自己破産が認められないということは、債権者からの取り立てが続くことを意味します。電話や訪問による督促、さらには法的手続きを通じた強制執行なども、引き続き行われる可能性があります。
これらの取り立ては、精神的にも大きな負担となり、日常生活にも影響を及ぼすかもしれません。
信用情報に傷がつくリスク
自己破産の申立てをしたという事実は、個人の信用情報として記録される可能性があります。たとえ申立てが認められなかったとしても、この記録が残ることで、将来的な金融取引に影響を与えるかもしれません。
具体的には、新規のローンやクレジットカードの申込みが困難になったり、賃貸契約や就職の際に不利になったりする可能性があります。
信用情報の回復には一定の時間がかかるため、長期的な影響を考慮しなければなりません。
代替策の検討は必須?個人再生と任意整理の違いを解説
自己破産が適さない、または認められない場合、他の債務整理方法を検討する必要があります。ここでは、代表的な方法である個人再生と任意整理について、それぞれの特徴や違いを解説します。
個人再生のメリットとデメリット
個人再生は、一定の収入がある人向けの債務整理方法です。この手続きでは、将来の収入から返済できる金額を計算し、それに基づいて債務の一部を免除してもらいます。残りの債務は、3年から5年の計画で返済していきます。
個人再生のメリットは、自宅などの財産を手放さずに済む可能性が高いことです。特に住宅ローンがある場合、返済を継続しながら他の債務を整理できるため、家族の生活基盤を守ることができます。また、債務の一部が免除されるため、返済負担が軽減されるでしょう。
一方、デメリットとしては、手続きが複雑で時間がかかること、弁護士費用などの費用が必要になることが挙げられます。また、収入が不安定な場合や、返済計画を実行できない場合は、再び苦しい状況になるかもしれません。
任意整理で解決できるケースとは?
任意整理は、債権者との交渉により、返済条件の変更や債務の一部免除を行う方法で、法的な手続きではないため、比較的柔軟な対応が可能です。
任意整理のメリットは、手続きが比較的簡単で、費用も自己破産や個人再生に比べて低く抑えられることです。また、債権者との直接交渉により、個々の状況に応じた解決策を見出せるかもしれません。
デメリットとしては、債権者との合意が必要なため、全ての債務について有利な条件を引き出せるとは限らないことがあげられます。また、法的な保護がないため、交渉が難航した場合に対応が難しくなるといわざるを得ません。
どの方法を選ぶべき?専門家のアドバイスが重要
債務整理の方法は、個々の収入や財産状況、債務の内容、将来の見通しなど、さまざまな要因を総合的に考慮して決める必要があります。
そのため、どの方法を選ぶべきかを判断するには、専門家のアドバイスが非常に重要になります。弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談し、自分の状況に最も適した方法を見つけてもらうのが良いでしょう。
専門家は、法律的な観点だけでなく、長期的な生活再建の視点からもアドバイスをしてくれます。無料相談を行っている事務所も多いので、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。
まとめ
自己破産は確かに債務問題を解決する一つの方法ですが、必ずしも全ての人にとって最適な選択肢とは限りません。個々の状況に応じて、さまざま債務整理の方法があることを理解し、慎重に検討することが大切です。
自己破産に関してお悩みの人は、当サイトで紹介している債務整理や破産手続きに強い司法書士事務所・弁護士事務所に相談してみる選択肢もあります。まずは一人で悩まず相談されてみてはいかがでしょうか。専門家のアドバイスを受けることで、自分に最適な解決策を見つけ出せる可能性が高まります。
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