「自己破産を行うと、退職金を受け取ることができなくなる」との噂を耳にしたことはありませんか。
結論から申し上げると、全ての退職金が没収されてしまうのは稀なケースです。現在の状況や退職金の額によって没収される金額は異なります。いかなる場合でも退職金は全て没収!という話ではありません。
また、退職金を手元に残しておきたいと思う方もいるでしょう。そのような場合には、自由財産の拡張を申請すれば全ての退職金を手元に残せる可能性もあります。
この記事では、自己破産時の退職金没収についてケース別に詳しく解説します。
国が認めた「債務整理」という手続きを活用すれば、月々の返済額を減らしたり、日々の取り立てを止めたりすることができます。手続きはカンタンなので、まずは債務整理に強い専門家に無料相談してみましょう。
自己破産時の退職金の扱いをケース別に詳しく解説!
状況によって没収される額は異なるものの、どのケースでも「20万円」がキーワードです。
自己破産における退職金の扱いについて、以下の3つのケースに分けて解説します。
- ケース1:すぐに退職の予定がない
- ケース2:近くに退職予定
- ケース3:既に退職済みで退職金も受け取っている
ケース1:すぐに退職の予定がない
自己破産するタイミングで在職しており、すぐに退職の予定がない場合には支給見込み額の1/8が没収されます。なお、この場合の支給見込額は、破産者が手続きした時点で予想される退職金を基準とします。
すぐに退職の予定がないものの、退職金の見込み額の1/8が20万円以下、つまり見込額で160万円未満になる場合は没収の対象から外れます。
ケース2:近くに退職予定
退職後、退職金を受け取っていない場合は、退職金の1/4が没収の対象となります。
ただし、退職金の1/4が20万円未満、つまり退職金が80万円未満になる場合には没収の対象になりません。
ケース3:既に退職済みで退職金も受け取っている
既に退職金を受け取っている場合は預貯金と同様の扱いとなり、全額が没収の対象となります。
なお、自己破産を行っても、残高が20万円以下の預金は持っていることが可能です。そのため、退職金と他の預貯金を合わせて20万円以下になる場合は没収の心配はなくなります。
自己破産で退職金が没収されないケース
破産者の生活状況や個別の事情によっては、退職金も自由財産の拡張として認められる可能性が高まります。また、退職金の金額が少ない場合についても没収されません。
ただし、退職金が没収されないケースでも、破産手続き中に退職金の計算や申請が必要になる可能性はあると覚えておきましょう。
退職金の額が低い場合
退職金の額が低い場合、自己破産での自由財産として認められる可能性が高くなります。
自由財産とは、生活に最低限必要な財産と認められており、差し押さえされないものを指します。退職金の額が低い場合は、差し押さえの対象外になります。
具体的には、退職金の1/8もしくは1/4が20万円以下の場合です。この割合は、今現在でどのような状況にあるかによって異なります。
退職金が差押え禁止財産に当たる場合
退職金の中には、差押禁止財産に含まれるものがあります。
具体的には以下のようなものです。
- 中小企業退職金共済法(いわゆる中退共)に基づく退職金
- 確定給付企業年金
- 確定拠出年金
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金
退職金は、破産者や再生債務者の財産となり、法律によって保護されています。そのため、これらの退職金は没収されません。
自己破産の際の退職金に関するQ&A
自己破産における退職金についてのQ&Aをまとめました。
Q:退職金を隠すことは可能ですか?
A:退職金を隠すことは、一時的には可能です。
ただし、退職金見込み額証明書の提出、または就業規則に基づいた退職金の計算が必要です。
財産隠しは、破産手続きの過程で負債者が自分の所有する財産を隠して、債権者に対して公正な分配を行わないことを指します。
財産については徹底的に調べられるため、隠し通すことは不可能でしょう。また、財産隠しの発覚により自己破産での免責が認められなくなるケースもありますから、財産隠しは絶対に避けるべきです。
これは違法行為であり、詐欺破産罪として処罰される可能性があります。詐欺破産罪は、最高10年の懲役または罰金1,000万円以下の刑事処罰が課せられます。
Q:退職金見込み額証明書の取得で会社に自己破産がバレませんか?
A:ローン審査に必要という理由で申請することでバレにくくなります。
退職金見込み額証明書の取得理由として、銀行与信のために必要だという理由で申請することが可能です。
例えば、住宅ローンや教育ローンの審査に必要だという理由を用いることで、自己破産がバレることなく、退職金見込み額証明書の取得が可能です。
また、会社が銀行に対し、その書類が本当に提出されたかどうかの調査をすることは考えにくいです。
Q:会社が退職金見込み額証明書の発行をしてくれない場合は提出不要ですか?
A:就業規定などから自分で算出する必要があります。
会社が、退職金見込み額証明書の発行をしてくれない場合、自分で計算する必要があります。
退職金を計算する際には、まず会社の就業規則の退職金に関する部分を確認します。就業規則には、退職金の額や計算方法、支払いタイミングなどが記載されています。それに基づいて、自分の勤続年数や勤務状況を考慮して、退職金の額を算出します。
算出した退職金の額を証明するために、就業規則と自分で作った計算書を一緒に裁判所に提出します。裁判所は、これらの書類が正しい計算方法に基づいて作られていることを確認した上で、受理します。
なお確実に手続きをすすめるためには、司法書士や弁護士に確認するのがおすすめです。
Q:退職金見込み額証明書はどのような場合でも必要ですか?
A:不要になるケースもあります。
勤務先に退職金制度がある場合でも、退職金見込み額証明書が不要なケースがいくつかあります。
- 入社間もなく勤続年数が短い
- 雇用期間が定められた契約社員、パート・アルバイト勤務
- 派遣社員として勤務していた方
このようなケースでは、退職金見込み額証明書が不要になることが少なくありません。自分の場合は退職金に関する書類の用意が必要かどうか確認しましょう。
退職金を残したい場合は専門家へ相談を
自己破産をする際に、退職金を残したい場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することが重要です。
自己破産の申し立てでは、退職金に関する知識や細かな法律を自分で確認して進めることも決して不可能ではありません。しかし、専門家でなければわからない部分も少なからず存在するため、自力での手続きとなれば多くの時間と労力を要します。
専門家に相談することで、最適な道筋で自己破産を行うことができるでしょう。
まとめ
この記事では、自己破産における退職金の扱いについて包括的に解説しました。
自己破産では、退職金も財産として没収されてしまいます。退職と自己破産のタイミング、退職金の額によって没収額は異なります。
没収されたくないからと言って、退職金の存在を故意に隠した場合、財産隠しとみなされ、自己破産の免責が受けられなくなってしまう可能性もあります。正直に申告したうえで自己破産手続きを進めましょう。
債務問題の専門家である司法書士や弁護士の介入を受け、自分の場合はどうなるかシミュレーションした上で手続きに踏み切りましょう。
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