あなたは借金が大きく減らせる可能性がある個人再生について詳しく知っていますか?
個人再生には様々なメリットがあるので、今ある借金を大きく減らしたい時におすすめですよ。ただし、デメリットもあるので注意が必要です。
- 任意整理では返しきれないほど多額の借金がある
- 給与の差し押さえを受けている
- 家や車を残して債務整理をしたい
- ギャンブルなどの浪費で借金が増えてしまった
それでは、個人再生のメリットやデメリットについてご説明しましょう。
国が認めた「債務整理」という手続きを活用すれば、月々の返済額を減らしたり、日々の取り立てを止めたりすることができます。手続きはカンタンなので、まずは債務整理に強い専門家に無料相談してみましょう。
個人再生とは?
個人再生とは、民事再生法に則り、税金や養育費などを除いて全ての借金を大幅に減額する方法です。
現在の資産や今の収入では今後スムーズに完済することが難しく、このままでは破産寸前という状態であれば、裁判所に相談することで個人再生を行うことができます。
個人再生を利用するにはどうすればいい?
個人再生を利用するためには、下記にような条件があります。
- 経済的に問題がないほど安定した収入があること
- 5,000万円を超える住宅ローンや一般の債務がないこと
個人再生によって大幅に借金が減額されるとはいえ、安定した収入が見込める状況でないと個人再生は利用できません。
収入が不安定だったり、そもそも収入が無かったりする場合はそれ以前の問題なので現状を何とかしてから個人再生を利用しましょう。
個人再生のメリット
個人再生には様々なメリットがあるので、借金を大幅に減額したい人におすすめです。
その他にも様々なメリットがあるため、まずは個人再生が利用できるか確認してみましょう。
それでは、個人再生のメリットについてご説明しましょう。
借金の5分の1~10分の1まで減額できる
個人再生の最大のメリットは、借金の5分の1~10分の1まで減額できることです。
元々個人再生には最低弁済額といった、最低限返済しなければならない金額が決まっています。
最低弁済額については、わかりやすく下記にまとめてみました。
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1,500万円未満 | 総額の1/5 |
1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 |
3,000万円以上5,000万円未満 | 総額の1/10 |
個人再生の手続き時に持っている財産を清算価値といい、株や車、住宅などの資産価値が計算されます。
この清算価値と最低弁済額のどちらか高い方を返済していくことになります。
まぁ、自己破産と違って強制的に換金されることはないからマシやけどな。
住宅ローンの救済措置がある
個人再生は住宅ローンが減額対象にならず、救済措置があるのが大きなメリットの1つです。
住宅ローンの救済措置は大きく分けて3つに分類されます。
- ローンの返済が遅れたとしても一括返済をしなくてもいい
- 返済期間を延長することで月々の返済額が減らせる
- 個人再生を行った後は返済に猶予を与えてくれる
一般的に、住宅ローンを組む際には連帯保証人を立てていることが多いでしょう。
個人再生をして住宅ローンの救済措置を受けることになっても住宅ローンの返済は続いているので、連帯保証人への影響はありません。
自己破産の場合ですと、住宅ローンの返済義務がなくなるので、連帯保証人が代わりにローンを支払うことになります。
財産が処分されない
個人再生は財産が処分対象にならないため、苦労して購入したマイホームを売らずに残すことができます。
たとえ住宅ローンが残っていたとしても住宅資金特別条項を利用すれば、返済を継続することでマイホームが残せます。
ローンの返済が完了している場合でも、建物の評価額が高額になっていると最低弁済額が高くなる可能性があるので、マイホームなどの財産を所有している場合は注意しましょう。
借金の理由が問われない
借金をしてしまった理由は人によって様々で、やむを得ない事情・ギャンブル・浪費など理由は多岐にわたるでしょう。
自己破産の場合、借金の原因がギャンブルや浪費なら免責が認められにくいと言われています。
それに比べ、個人再生の場合は、借金の理由を問われることがありませんので、いかなる理由でも減額の対象となります。
これは民事再生法第174条にも記載されています。
(※参照 民事再生法 | e-Gov法令検索)
手続き中でも資格や職業の制限がない
個人再生の手続きを行っている最中でも、資格や職業に制限がかけられることがないというメリットがあります。
たとえば士業や金融関連業、その他の職業であっても問題なく働けますし、資格の取得の障害にもならないので得意な職業に自由に就くことが可能です。
自己破産であったなら資格や職業に制限がかけられてしまうのですが、そういった心配がないのも個人再生の強みだと言えます。
個人再生のデメリット
個人再生には様々なメリットがありますが、その分デメリットもあります。
安定した収入が必要になりますし、信用情報機関のブラックリストにも載ってしまうなど様々なデメリットがあるので注意が必要です。
それでは、個人再生のデメリットについてご説明しましょう。
信用情報機関のブラックリストに載る
個人再生を利用することによって、信用情報機関のブラックリストに載ってしまうのがデメリットです。
個人再生を行ったことが信用情報機関に知れ渡ってしまうため、今後クレジットカードやローンなどを利用することはできなくなります。
完済してから5~10年間はブラックリストに載るので、最低でも5年間はクレジットカードの作成やローンの利用はできないので注意しましょう。
クレジットカードが作れない時は、デビットカードで代用しましょう。
デビットカードは作成時に審査がなく、銀行口座に入っている金額以上に利用することはできません。
その為、使いすぎる心配もないので、作っておいて損はないでしょう。
安定した収入が必要
個人再生を利用する時、借金の総額が100万円以下の場合は、減額することができません。
そのため、個人再生を行った後も継続して借金を返済できるほどの安定した収入がないと個人再生を利用することができないのがデメリットです。
全ての債務が対象になる
個人再生は、任意整理のように特定の債務だけを除外して手続きすることができず、すべての債務が個人再生の対象となります。
保証人がいる借金の個人再生を行った場合、保証人に減額された借金が一気に請求されてしまうのがデメリットです。
場合によっては、車やバイクなどのローンが残っているものも手放すことになる可能性があるため、保証人がいる借金がある場合は、個人再生を行う前に連絡した方がよいでしょう。
手続きが複雑
個人再生を行う時は再生計画案などを初めとする様々な書類を用意しなければならず、時間も手間もかかってしまうというデメリットがあります。
個人再生は全ての債務整理の中で最も複雑かつ時間や手間がかかるものだと言われており、その手続きは約半年~約1年ほどかかるとされているほど複雑です。
自分一人で手続きを済ませようとするとかなりの手間と時間がかかってしまうので、依頼料を払ってでも弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。
依頼料はかかりますが、手続きをスムーズに進めることができます。
個人再生のQ&A
続いては個人再生です。個人再生は任意整理以上に借金を大きく減らせる手段であり、これまで以上に苦しかった返済が楽になる可能性があります。
しかし、個人再生を利用するにあたって気になることもあるのではないでしょうか?
それでは個人再生のQ&Aについてお答えしましょう。
500万円以上1500万円未満なら5分の1、1500万円以上3000万円未満なら300万円、3000万円以上5000万円未満なら10分の1と大幅に減額されます。
また、会社や知人にはバレませんが、同居している家族には書類を見られるなどバレるリスクがあります。
家族バレを回避したい場合は、予め担当の弁護士に相談しましょう。
その場合は自己破産を検討してください。
アルバイトやパートタイマーでも個人再生できますが、継続して収入が得られるかどうかが重要です。継続して安定した収入がなければ毎月借金を返済していくのは厳しいので、まずは継続して安定した収入が得られる状況になりましょう。
個人再生は任意整理同様に借金をした理由が問われないため、ギャンブルが原因の借金でも個人再生ができます。
詳しくは担当の弁護士に相談してみましょう。基本的に財産の処分は強制ではないので、マイホームなど残したいものを残すことができます。
ただ、交渉次第では分割返済にできる可能性もあります。
まとめ
個人再生は任意整理以上に借金を大きく減額することができる画期的な方法です。
そして自己破産と違い、車や住宅などの財産を残して借金を整理できるのも大きなメリットでしょう。
ただ、他の債務整理と同様、信用情報機関のブラックリストに載ってしまいますし、手続きが非常に複雑で手間も時間もかかってしまうので注意が必要です。
現在、借金の返済に困っていて債務整理を検討している方は、下のリンクからおすすめの相談先を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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