結婚詐欺

結婚詐欺には被害届の提出を|訴える手段や返金請求方法・相談先

結婚詐欺には被害届の提出を|訴える手段や返金請求方法・相談先
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結婚詐欺でだまされ、音信不通になった婚約者を訴えたいと思っていませんか。

相手を詐欺罪で訴えるためには、証拠を集めて被害届を提出し、刑事告訴や民事訴訟を起こす必要があります。

本記事では、結婚詐欺を罪に問える条件や返金方法を解説します。被害に遭ったときの訴える手段や相談先も参考にしてください。

結婚詐欺とは

結婚詐欺とは
結婚詐欺とは、結婚する意思がないにもかかわらず、思わせぶりな態度でターゲットの好意につけこみ、金品をだまし取ることです。

詐欺師は、両親へあいさつしたり、一緒に式場を見学したりして結婚をほのめかします。ターゲットから信用を得られると、さまざまな理由をつけて金品をだまし取り、姿をくらまします。

交際相手から繰りかえし金品をもとめられたときは、詐欺を疑うことが大切です。

結婚詐欺の手口

結婚詐欺の手口
結婚詐欺の主な手口は次のとおりです。

  • 熱烈にアプローチしてくる
  • 理想の結婚相手であるとアピールする
  • 交際後すぐに結婚をにおわせる
  • 理由をつけて金品を要求する

詐欺師は、結婚にあせっていたり、恋愛経験がとぼしかったりする人にねらいをさだめて、理想の恋人像を演じます。ターゲットが「この人と結婚できる」と思いこんだタイミングで金品を要求するため、悪質です。

「借金を清算したい」「事業に失敗した」などとうその理由をもちかけ、金品をだまし取る手口は、詐欺師の常とう手段です。

結婚詐欺は罪に問える?

結婚詐欺は罪に問える?
結婚詐欺は、被害届を出すとともに刑事告訴し、詐欺罪がみとめられると罪に問えます。刑法第246条の詐欺罪とは、人をあざむいて金品をうばい取る行為で、10年以下の懲役に処せられる重い罪です。

参考:刑法|e-GOV法令検索

自身のケースが結婚詐欺で罪に問えるかどうかを、次の2点からチェックしましょう。

  • 詐欺罪が成立する条件
  • 詐欺にあたらないケース

自分では結婚詐欺だと思っていても、実際はあてはまらないケースもあるため、注意が必要です。

詐欺罪が成立する条件

詐欺罪が成立する4つの条件は、次のとおりです。

  1. 欺もう行為:人をあざむいてだますこと
  2. 錯誤:欺もう行為によりだまされ勘ちがいすること
  3. 交付行為:錯誤によりだまされた被害者が金品を手放すこと
  4. 財産の移転:金銭や財産が相手に渡ること

交際相手がはじめからターゲットをだますつもりで近づき、実際に金品の受け渡しがおこなわれた場合は、詐欺罪が成立します。

相手にだまされて金品を渡したときは、欺もう行為があったとわかる証拠を取っておくことが大切です。

詐欺にあたらないケース

結婚詐欺にあたらない代表的なケースは、次のとおりです。

  • はじめは結婚する意思があった相手と別れた
  • 金品を要求していない相手に対して一方的にあたえた
  • 婚約破棄したことにより結婚式場のキャンセル料がかかった

相手にだます意図がなかったり、錯誤がある状態で金品を渡していなかったりするケースは、結婚詐欺にあたりません。婚約破棄したことによる結婚式場のキャンセル費用についても、相手に金品を渡していない点が、詐欺罪にあたらない理由です。

詐欺師が故意に人をあざむき、直接的な金品の受け渡しがあったかどうかがポイントです。

結婚詐欺で相手を訴えるためには

結婚詐欺で相手を訴えるためには
結婚詐欺で相手を訴えるためには、被害届を提出したうえで、刑事告訴や民事訴訟をする必要があります。

相手を訴えるための対処法は、次の4つです。

  • 証拠を集める
  • 警察に被害届を提出する
  • 刑事告訴する
  • 民事訴訟を起こす

すみやかに相手を訴えることで、詐欺師を逮捕できたり、だまし取られた金品を取りかえせたりする可能性が高まります。

証拠を集める

被害届の提出や訴訟を起こすためには、結婚詐欺に遭ったことがわかる証拠が必要です。被害に遭ったと気づいた時点で、すぐに証拠を集めてください。

結婚詐欺の重要な証拠は、次の4つです。

  • 詐欺師の個人情報
  • SNSでのやり取りの記録
  • 会話の録音データ
  • 金銭をやり取りした記録

詐欺師に金銭を渡したことが証明できるものとして、領収書や通帳の履歴が有効です。お金と結婚に関する内容のメールやSNSの投稿も、詐欺罪を立証するために役立ちます。

また、錯誤におちいるような欺もう行為があったかどうかは、客観的な判断を要します。結婚式場の予約や両親へのあいさつに関する話題の記録も、かならず残しておきましょう。

警察に被害届を提出する

結婚詐欺を訴える際は、被害届を警察に提出してください。詐欺に遭った事実を警察に知らせることで、捜査してもらえる可能性があります。

被害届を出すまえに、次の情報を整理しておくとスムーズです。

  • 被害に遭った場所や日時
  • 詳しい被害内容
  • 犯人の個人情報
  • 犯人の外見的な特徴

被害届を出すときは、証拠の準備もかかせません。証拠が少ないと、警察に取りあってもらえないこともある点には注意してください。

被害届は、詐欺に遭った場所を管轄する警察署以外では受理してもらえないおそれがあるため、届出先を前もって調べておきましょう。

刑事告訴する

結婚詐欺を訴える方法に、犯人逮捕を目的とした刑事告訴があります。

被害の申告をするだけの被害届に対し、刑事告訴は詐欺師に対する処罰をもとめられます。刑事告訴がみとめられると、警察には捜査をおこなう義務が生じるため、犯人逮捕の確率があがるでしょう。

ただし、証拠がとぼしく詐欺師を逮捕できる見込みが低いと判断されれば、告訴状を受理してもらえません。結婚詐欺に遭ったとわかる証拠がそろわないときは、専門家に頼ってアドバイスをもらうことも有効です。

民事訴訟を起こす

民事訴訟は、結婚詐欺を訴える方法の1つです。民事訴訟を起こし、相手を訴えることで、うばわれたお金を返金してもらえる可能性が高まります。

民事訴訟を起こすためには、詐欺師の住所地または被害に遭った場所を管轄する裁判所に訴状を提出します。うばわれた金額が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超えるケースでは地方裁判所へ訴状を出しましょう。

刑事告訴は犯罪の立件が目的であり、だまし取られた金品の返還までは望めません。しかし、民事訴訟であれば慰謝料や返金を請求できます。

金銭的な被害を受けている場合は、刑事告訴と民事訴訟を並行しておこなうことをおすすめします。

結婚詐欺に遭った際の返金請求方法

結婚詐欺に遭った際の返金請求方法
結婚詐欺でだまされた際の返金に有効な手段は、次の3つです。

  • 精神的苦痛で慰謝料を請求する
  • 不当利得返還請求をする
  • 錯誤による金品の交付を取り消す

被害時に返金請求できる方法をチェックして、すみやかに行動しましょう。

精神的苦痛で慰謝料を請求する

結婚詐欺では、精神的苦痛があったとみなされれば慰謝料を請求できます。

結婚の意思があると信じこませて交際を続け、裏切られた際の精神的苦痛は民法709条の不法行為にあたります。不法行為がみとめられると損害賠償請求ができるため、返金が望めるでしょう。

参考:民法|e-GOV法令検索

慰謝料の請求には、結婚詐欺による精神的な苦痛があったことを客観的に証明する必要があります。心にダメージを負った状態での証拠集めが難しいと感じたときは、プロに頼ることがおすすめです。

不当利得返還請求をする

結婚詐欺でだまし取られた金品は、民法703条不当利得返還請求権にもとづき返還をもとめられます。

参考:民法|e-GOV法令検索

返還を要求できる理由は、「詐欺師にだまされて結んだ契約や意思表示は取り消せる」と民法96条1項の取消権にさだめられているためです。

参考:民法|e-GOV法令検索

贈与により詐欺師へ金品を渡していたとしても、だまされて結んだ契約であれば不当な利益とみなされ返還が見込めます。詐欺師にだまされた証拠がある場合は、不当利得返還請求を検討しましょう。

錯誤による金品の交付を取り消す

結婚詐欺による錯誤で金品を渡したケースでは、交付の取り消しが可能です。

民法95条1項では、被害者が「だまされて勘ちがいする錯誤の状態でおこなわれた金品の交付を取り消せる」とさだめています。金品交付の取り消しは、詐欺師がターゲットを錯誤した状態におとしいれて、金銭を支払わせることで成立します。

参考:民法 |e-GOV法令検索

相手から要求されていないにもかかわらず、みずからの意思で一方的にあたえた場合は、錯誤がみとめられないため、金品の交付を取り消せません。「相手のために」といった親切心で渡した金品は対象にならない点には、注意しましょう。

結婚詐欺の被害で困った際の相談先

結婚詐欺の被害で困った際の相談先
結婚詐欺に遭ったときは、サポートを得られる専門家へすみやかに相談してください。結婚詐欺の被害で困った際の相談先は、次の2つです。

  • 弁護士
  • 調査会社

被害届の提出や告訴などは専門知識が必要です。個人で手続きをおこなうことは、大きなストレスになるうえ、被害回復をおくらせる結果にもつながります。

被害に遭った際は、ひとりで抱えこんだり泣き寝入りしたりせずに、プロの力を頼りましょう。

弁護士

結婚詐欺に遭って被害届を提出したいときは、弁護士に相談すると法的なアドバイスをもらえます。

弁護士は、法律に照らしあわせて詐欺罪が成立するかどうかを判断してくれます。また、素人には難しい損害賠償の請求や詐欺師との直接交渉などを代行してくれる点は、弁護士を利用するメリットといえるでしょう。

ただし、証拠が不足している場合は依頼を断られるおそれがあります。証拠を集めるプロに相談のうえ、弁護士の利用を検討してください。

調査会社

結婚詐欺の被害で困ったときは、調査会社へ相談することをおすすめします。

結婚詐欺に遭い被害届を提出する際には、十分な証拠が必要です。詐欺師はお金をだまし取ると姿をくらます傾向にあるため、証拠集めはすぐに取りかかることが重要です。

また、詐欺師は偽名やうその連絡先を使っている可能性もあります。詐欺師にだまされて傷ついている被害者にとって、自身で証拠を集めることは、大きな負担でしょう。

調査会社は、豊富な実績や独自のリサーチ方法をもつ証拠集めのプロです。結婚詐欺に遭ったらひとりで悩まず、プロの力を借りることが早期解決への第一歩です。

結婚詐欺の被害相談は東京中央信用調査へ

結婚詐欺の被害相談は東京中央信用調査へ
結婚詐欺に遭ったときは、東京中央信用調査へご相談ください。

詐欺師は被害が発覚するとすぐに姿をくらますため、身元特定や証拠集めはスピーディーに対処することが大切です。

東京中央信用調査には、尾行や張り込みなど、証拠集めのさまざまなノウハウをもつプロが、多く在籍しています。詐欺師の身元特定調査をおこない、弁護士や警察に相談する際に役立つ証拠を集めることで、被害回復をサポートします。

ご相談は24時間365日いつでも受けつけ可能です。結婚詐欺の被害届を提出したくても証拠が足りずにお困りの方は、ぜひ東京中央信用調査へご相談ください。

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