あなたは任意整理とはどんなものなのか知っていますか?
今現在借金を抱えている人にとって、任意整理はとても有効的な手段になり得る可能性があります。
返済が苦しくて思うように借金が返済できない時は、任意整理を検討してみてはいかがでしょうか。
- 任意整理がどんなものか知りたい
- 借金が返済できずに困っている
- 家や車は手放したくないけど、債務整理をしたい
- 家族や職場にバレずに借金の返済を減額させたい
それでは、任意整理とは何か、どんなメリットやデメリットがあるのかご説明しましょう。
国が認めた「債務整理」という手続きを活用すれば、月々の返済額を減らしたり、日々の取り立てを止めたりすることができます。手続きはカンタンなので、まずは債務整理に強い専門家に無料相談してみましょう。
任意整理とは?
任意整理とは、借入先の金融機関や貸金業者と交渉することにより、借金を減額してもらうことで無理なく返済できるようにすることです。
現在の借金額が少しでも減らせることができれば、借金返済までの道のりも短くなるでしょう。
任意整理では、具体的に下記の内容を決めていきます。
- 将来の利息のカットする
- 3年~5年以内で完済できるように返済期間を調整する
- 月々の返済額を見直し、無理なく返済できるよう計画する
- 過払い金が発生していた場合、その分だけ減額する
任意整理のメリット
任意整理には様々なメリットがあります。
任意整理を行うことによって借金がゼロになる可能性があるだけでなく、デメリットも少ないということで任意整理を選ぶ人も数多くいるほどです。
これからご説明するメリットをチェックすることで、今一度任意整理の有用性を知っておくのがおすすめです。
それでは、任意整理のメリットについてご説明しましょう。
借金がゼロになる可能性がある
残っている借金の金額によっては利息分がカットされることで、借金がゼロになる可能性があります。
借金が多く残っている場合、ゼロになる可能性は低いですが、過払い金が発生していればさらに借金がゼロになる可能性が高くなるのがポイントです。
これまでに払ってきた利息が戻ってくるのはかなり大きなメリットとして挙げられるでしょう。
可能な限り借金が減らせるだけでも大きなメリットですが、借金がゼロになってくれれば任意整理を行うだけで借金から解放されることができるでしょう。
借金が減額される
任意整理による大きなメリットとして挙げられるのが、借金が減額されることです。
任意整理をすることで、将来の利息がカットされるので返済額を減額することができます。
もし過払い金が発生していた場合は、その分だけ減額されるため、さらに返済の負担を少なくできるでしょう。
今まで苦労して返済していた借金が完済へ大きく近づくため、任意整理を行うに越したことはありません。
督促や取り立てがなくなる
任意整理をすることで、貸金業者からの取り立てや督促を止めることができます。
何とかして借金を返済していても、自宅に督促状が届いたり、取り立ての電話が厳しかったりで精神的に追い込まれてしまうこともあるでしょう
最悪の場合、借金返済どころの話ではなくなってしまうほど追い込まれてしまう可能性があります。
督促や取り立てが一切なくなるだけで借金返済だけに集中できるため、安心して完済することができるでしょう。
手続きが簡単
任意整理は個人再生や自己破産と違って手続きが簡単に済ませられるというメリットがあります。
交渉するのは司法書士や弁護士などが行うため、特別な書類を用意する必要性がありません。
こちらの収入や資産を証明する資料を用意する必要性もないことから、簡単に借金を減額することができるでしょう。
毎月の返済額が減る
任意整理によって借金の返済額が見直され、借金が減額されるだけでなく、毎月の返済額も減らせるということもメリットの1つです。
借金の返済額が見直された後の返済額で、3年~5年で完済できるように返済計画を決めてくれます。
つまり無理のない返済計画が立てられるので、これまで苦しかった借金返済が楽になる可能性があるでしょう。
月々の返済額が減らせれば生活もその分余裕ができるため、心に余裕を持って借金が返済できます。
任意整理したい借入先が選べる
任意整理によって交渉できるのはすべての借入先だと思われがちですが、借金を見直したくない債権者は除外することができます。
つまり、借金を整理したい債権者を任意で選ぶことができます。
車や住宅、保証人のいる債権者は、任意整理の対象者から除外しておいた方がよいでしょう。
もし、保証人のいる債権者を任意整理する場合は、前もって保証人に連絡することをおすすめします。
任意整理のデメリット
任意整理にはメリットがたくさんありますが、デメリットもあります。
メリットと比べるとデメリットは少ない方ではありますが、重要なデメリットがあるのでどんなデメリットがあるのか確認することが大切です。
それでは、任意整理のデメリットについてご説明しましょう。
約5年間クレジットカードやローンを利用することができなくなる
任意整理を行えば、約5年間はクレジットカードやローンの利用ができなくなります。
信用情報機関のブラックリストに載ってしまうことになるので、手続き開始から約5年が経過するまで新たに借り入れを行うことができません。
ブラックリスト入りは一見大きなデメリットに思えますが、逆を返せばこれ以上借金が増えることがなくなるメリットとも言えるでしょう。
また、意外に知られていないのですが借金の返済が滞っていると「既にブラックリスト入りしている」というケースが存在します。以下のポイントをご確認ください。
消費者金融やクレジットカードの支払いを2ヶ月以上滞納している、または、滞納を何度も繰り返しているという場合は、既にブラックリスト入りしています。
既にブラックリスト入りしているということは、どちらにせよクレジットカードやローンは利用できないので、早めの任意整理がオススメです。
クレジットカードが作れなくなると困るという人に向けて、簡単な対処法をご紹介します。
クレジットカードが作れない場合は、デビットカードで代用することができます。
デビットカードの作成には審査がなく、銀行口座に入っている分のお金しか利用できない為、使いすぎてしまう心配がありません。
自己破産や個人再生ほど効果が高くない
任意整理は借金額を減らせる画期的な方法ではありますが、個人再生や自己破産の時と比べると少々減額効果が低いように感じられるかもしれません。
大きな減額を求めるのであれば自己破産や個人再生を選ぶのが一番ですが、任意整理は大きな減額が見込みにくいのであまりおすすめできない可能性があります。
しかし、手続きの面倒さで言えば自己破産や個人再生の方が手続きが面倒なので、スムーズに手続きがしたいなら任意整理がおすすめです。
交渉しても厳しいことがある
任意整理に応じてくれるかどうかは債権者次第になるのがデメリットです。
弁護士等が代わりに債権者と交渉を行いますが、近年では和解する条件が厳しいケースが増えてきたため、早々簡単に大幅な減額とまではいかないでしょう。
場合によっては多少の減額で我慢する必要性が出てくるかもしれません。
最近は、新型ウイルスの影響で借金の返済に困る人が増えてきています。
その為、任意整理をしても返済が難しそうな場合は、貸金業者が交渉に応じてくれないケースがあります。
任意整理ができる条件
任意整理によって借金が減額できるなら、すぐにでも任意整理をしたいと思いますよね。
しかし、それではむやみやたらに任意整理を行う人ばかりになってしまうので、任意整理を行う条件を満たさなければなりません。
まず、任意整理を行う場合は安定した収入があることが原則条件です。
もちろん、収入が安定していればアルバイトやパート、派遣社員の方でも手続きを行うことができます。
仮に収入が安定していないと減額できたとしてもその後の返済が滞る可能性があるでしょう。
後は大体どの時期から借金が発生したのかが分かる書類を用意しなければなりません。
保証人がいる場合でも任意整理を行うことはできますが、債務者が任意整理をすると保証人へ請求が行きます。
保証人に迷惑をかけたくない場合は、整理の対象から外しましょう。
どうしても返済が難しい場合は、保証人と話をして一緒に任意整理を依頼するなどの対策をとることも可能です。
実際に任意整理した人の声【体験談】
トバシ借金道では実際に任意整理で借金問題を解決した人の体験談を公開しています。
どのような状況で任意整理に踏み切ったのか、任意整理した後はどんな生活が待っているのかなどリアルな情報を確認してみてください。
https://tobashi-shakkin.com/400man_shozaisagi/
任意整理手続の流れ4ステップ
ここからは任意整理手続を行う際の流れについて解説します。
- 任意整理の無料相談・依頼
- 受任通知の送付~和解交渉
- 和解成立
- 返済開始~完済
①任意整理の無料相談・依頼
まずは自分の借金の状況を弁護士・司法書士に伝えてこれからどうすべきか、任意整理すべきなのかを相談しましょう。
無料相談の際には借金総額や月々の返済額、借入期間や借入先、自分の収入が話せる準備をしておくとスムーズです。
実際に任意整理手続をする決めたら、相談先の弁護士・司法書士と委任契約を交わし正式に依頼します。
②受任通知の送付~和解交渉
委任契約を交わすと、弁護士・司法書士が債権者に受任通知を送付し、あなたの依頼を受けて任意整理の手続に入ることを伝えます。
受任通知を送付したタイミング(最短即日)で借金の督促や取り立てが止まり、返済が一時的にストップします。
受任通知の送付でなぜ督促や取り立てが止まるのかを説明すると、これには法律上の根拠があります。貸金業法の第21条1項9号で、債権者(貸す側)は弁護士・司法書士からの通知を受けた場合、債権者は債務者(借りた側)に対する取り立てを規制するよう定められているからです。
受任通知の送付と同時のタイミングで、弁護士・司法書士は「取引履歴の開示請求」と「引き直し計算」を行います。
引き直し計算で債務額が決まれば、弁護士・司法書士が返済計画(和解案)を立ててくれます。
この和解案を元に弁護士・司法書士が債権者と交渉してくれるので、あなたはただ待っているだけで大丈夫です。基本的に債務者本人が交渉に参加することはありません。
③和解成立(即日)
債権者が和解案に応じると決まれば、和解成立となります。
和解成立で任意整理の手続は全て完了です。
④返済開始~完済
和解が成立したら、あなたは和解契約書どおりに支払い開始日から返済を再開します。
任意整理の場合、大体3年~5年程度の分割払いで完済を目指します。
任意整理前に比べると月々の返済額が減っているので、生活の安定が見込めるでしょう。
任意整理のQ&A
これから任意整理をしようか検討している人にとって、気になることが多くあるのではないでしょうか。
任意整理でどのくらい借金が減らせるのか、ギャンブルの借金でも任意整理できるのかなど、様々な不安や心配を抱えている人もいるでしょう。
それでは、任意整理のQ&Aについてお答えしましょう。
また、過払い金が発生していれば元本を減らすことができます。借入期間が長ければ「借金がゼロになるどころか逆にお金が戻って来た」という方も珍しくはありません。
その受任通知を受け取った業者は貸金業法などの法律により取り立てが禁止されます。
したがって、保証人に迷惑をかけずに借金が減らせます。
任意整理の場合、裁判所を通さずに手続きができるのでバレにくくなっています。
バレるケースを挙げるなら、弁護士からの書類を見られたりその程度です。
担当者に相談し、書類は郵便局留めにしてもらうなど対応すればバレません。
しかし、金融会社が信用情報をチェックした際に使えなくなるので、いずれ使えなくなると覚えておきましょう。
まとめ
任意整理ができるかどうかが判明しないと活用できるかどうか分かりませんが、無事に任意整理ができるようになれば交渉次第で借金を減額したり、借金をゼロにすることも夢ではありません。
これまで苦しかった借金返済がスムーズにできる可能性がありますし、督促状や取り立てが来ることも一切なくなります。
ただ、任意整理を行うと信用情報機関のブラックリストに載ってしまうため、完済してから最低でも5年間はクレジットカードが使えなくなり、ローンも組めなくなるので借金を完済した後の生活のことも考えておきましょう。
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