自己破産を行うにあたり、多くの方が懸念されることがあります。それが教育ローンへの影響です。
教育ローンはご本人や配偶者の方のみならず、お子様の今後に影響する可能性も大いに考えられることから自己破産時には慎重に検討を行う必要があります。
そこで今回は自己破産における教育ローンへの影響について、注意点や奨学金との違いにも触れながら解説していきます。
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自己破産が教育ローンに及ぼす影響
教育ローンは、将来のキャリアアップやスキルアップのための大学や専門学校の教育費用を借り入れる事ができるものです。
自己破産を行なった場合、どのような影響があるのかみていきましょう。
教育ローンは自己破産で免責される
自己破産は、借金の返済が困難な場合に、借金を大幅に減額して無理なく返済できるようにする手続きです。
自己破産によって、教育ローンも含めた借金を免責(支払い義務の免除)されます。
今後の借入に影響が出る
自己破産は教育ローンに対しても有効な手段の一つですが、今後の借入に影響が出るため、慎重に検討する必要があります。
信用情報機関に事故情報として自己破産の記録が残り、借入の審査に影響を与えるためです。
信用情報機関に事故情報が掲載される期間は、5~10年です。これは信用情報機関によって異なります。
つまり、5年〜10年間は自己破産による影響が出るという事です。
配偶者や子供の信用情報には影響は出ない
自己破産は個人の責任で行うものであり、配偶者や子供は関与していないため、彼らの信用情報には影響を与えません。
そのため、自己破産した場合でも配偶者や子供の名義でローンを組むことは可能です。
自己破産における奨学金と教育ローンの違い
奨学金と教育ローンの違いは、契約者が異なることです。
奨学金は学生が契約者であり、教育ローンは親が契約者です。つまり、奨学金の場合は、契約者である学生が返済義務を負います。一方、教育ローンの場合は、契約者である親が返済義務を負います。
奨学金は子供が契約者
奨学金は、学費や生活資金を支払うための資金源のひとつとして利用できます。子供(学生自身)が借り入れるものです。
奨学金は、日本学生支援機構(JASSO)や企業などから提供されるものです。そのほとんどが貸与型であり、卒業後、子供自身が返済する必要があります。
奨学金には連帯保証人がいる
奨学金の自己破産をした場合、奨学金については連帯保証人が代わりに返済義務を負うこととなります。
奨学金には、人的保証と機関保証との2つのシステムがあります。
人的保証の場合は、2人の保証人が付きます。通常は、親が連帯保証人、親戚が保証人となります。
このケースで奨学金を借りている債務者本人が自己破産をした場合、連帯保証人に対して請求が行われることになります。
つまり、連帯保証人が日本学生支援機構に対して分割で支払いを続けることになります。具体的に説明すると、連帯保証人の口座から引き落としが行われ、分割で返済することになります。
もし親も奨学金の支払いをすることができない場合には、親子で自己破産するなどの債務整理を検討する必要があります。
機関保証の場合は、保証会社が保証人の役割を果たしてくれるため、家族に迷惑はかかりません。
教育ローンの契約者は親の場合が多い
教育ローンは親が子どものために借り入れる借金で、借入先は日本政策金融公庫や民間の貸金業者になります。
自己破産をすれば、教育ローンを含むすべての借金返済義務がなくなり、子どもには返済義務はありません。
しかし自己破産を行うと、親自身の今後の借入に影響が出る可能性もあります。そのため、今後の教育費用の準備についてはしっかりと考えておく必要があります。
教育ローン中で自己破産を行う際の注意点
親が自己破産をすることで、教育ローンを含めたすべての借金返済義務がなくなります。しかし、自己破産をする際には注意する点があります。
子供自身の信用情報には影響はないとは言え、子供に全く影響が出ないわけではありません。
学費や給食費の滞納があると学校にも自己破産が知られてしまう
学費や給食費などの滞納がある場合、学校に自己破産が知られることになります。学校に自己破産が知られたからと言って、成績や内申に影響が出ることは通常ありません。
学校に知られることが心配な場合で滞納の金額が大きくない場合、自己破産の申立前に学校への滞納分を支払うことも一つの手段として考えられます。
学校に対する債務をあらかじめ解消して、自己破産の申立てを行うのです。学校に対する債務がなくなるので、学校を債権者として裁判所に申告する必要がなくなります。
しかし、このように一つの債権者だけを優先して支払いをする行為(偏波弁済)は、免責不許可事由に該当する恐れがあり、最悪の場合、免責を受けられなくなる可能性があります。自分の判断で支払いを行わず、専門家に相談することをおすすめします。
奨学金の連帯保証人になれなくなる
自己破産すると、奨学金の連帯保証人になれなくなります。連帯保証人は、万一の際に債務者に代わって返済をすることになります。そのため、連帯保証人候補者に資力や信用がない場合、連帯保証人になることを断られることがあります。
特に、過去5年以内に自己破産している場合は、連帯保証人を断られる可能性が高いでしょう。
しかし、自己破産をした者が親の一方だけであり、かつもう一方の親に安定した収入がある場合は、自己破産をしていない親には信用があると判断され、連帯保証人になることが許可されることもあります。
連帯保証人を立てることが難しい場合、有料で連帯保証する保証機関があります。これを機関保証と呼びます。機関保証を利用することで奨学金の申請をすることもできます。
引っ越しや車の没収で子供の精神的負担になる可能性も
自己破産した場合、住んでた家や車が没収されるため、引っ越しや転校を余儀なくされることも少なくありません。それらが子供に与える影響は小さくありません。
さらに、経済的な負担により、子供たちが好きだったスポーツや趣味を諦めなければならない場合もあります。
こうした状況は、子供たちの精神的負担になる可能性があります。
家族や専門家と十分に相談しながら、子供たちにとって最良の環境を提供するための工夫をすることが重要です。
学資保険の解約が必要になる場合がある
学資保険は、子供の将来の大学教育の費用をカバーするために契約する保険のことです。
自己破産をすると、借金を免除される代わりに、資産は処分する必要があります。具体的には、解約返戻金が20万円を超える場合は、学資保険の解約が必要となります。
学資保険を解約することで、子供の学費などの費用が用意できなくなる可能性もあるため、自己破産をする前には、子供の未来についても考慮して決断する必要があるでしょう。
まとめ
今回は自己破産における教育ローンへの影響について解説してきました。
結論から言えば、自己破産によって教育ローンも含めた借金を免責(支払い義務の免除)されます。
その他奨学金についてはお子様が契約名義の場合、特に親御さんの自己破産が影響することがありませんが、連帯保証人との兼ね合いで影響が出てくるケースもあります。
自己破産を検討している場合は、債務整理に強い司法書士や弁護士といった専門家へ相談
し、より適切な方法で債務整理を進めていく必要があるでしょう。
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