借金を返せずに苦しんでいる場合には、弁護士か司法書士に相談をして「債務整理」をすることが有効です。
しかし、借金を返せなくなったという事実を、いくら弁護士といえども他人に対して告白することは勇気が必要です。
ましてや弁護士に対して「怖い」「高圧的」などの悪いイメージを持ってしまっている方なら尚更ではないでしょうか。
相談をしたら「だらしない」「身から出た錆だ」などと説教されてしまうのでは?怒られるのでは?などと恐れてしまう方もいるかもしれません。
そこで今回は、弁護士登録12年目の南 陽輔弁護士に、債務整理に関する法律相談の実態について解説していただきました。
国が認めた「債務整理」という手続きを活用すれば、月々の返済額を減らしたり、日々の取り立てを止めたりすることができます。手続きはカンタンなので、まずは債務整理に強い専門家に無料相談してみましょう。
債務整理って何?
そもそも、債務整理とはどういうものなのでしょうか。
「債務整理」という言葉を聞いたことはあっても、実際にどのようにして行われるのかについてはよく知らないという方も多いかもしれません。
そこで、まずは債務整理とは何なのか、どういう方法で行われるのかということを説明していただきました。
債務整理の方法には、大きく分けて①債権者との交渉と、②裁判所での法的手続きの2通りがあります。
債権者との交渉によって行われる債務整理の手続きは、「任意整理」と呼ばれています。
一方、裁判所における法的手続きによる債務整理には、「個人再生」と「自己破産」の2つがあります。
債務整理を弁護士に相談したら、説教をされたりする?怒られる?
債務整理をすれば借金の負担を軽減できるということですが、元はといえば借金を作ったのも、返せなくなったのも自己責任です。
弁護士に債務整理の相談をした場合、こうしただらし無さについて説教をされたり、怒られたりしないのでしょうか?
まともな弁護士であれば、頭ごなしに説教したり怒ったりはしない
弁護士は依頼者の利益を実現するため、依頼者のために行動することを責務としています。そのためには、まず依頼者がどのようなことで悩んでいるのか、依頼者の親身になって丁寧に聞くことが重要です。
それなのに、依頼者に対して頭ごなしに説教をしたり、怒ったりしていては、依頼者との間で信頼関係を築くことはできません。
まともな弁護士であれば、そのような行動には出ないでしょう。
なるほど、しかし弁護士から「人間のクズ」「社会のゴミ」などと罵られたというような話も一部で聞こえてくるのもまた事実です。
そのあたりは実際のところどうなのでしょうか?
しかし、そのような弁護士は例外中の例外です。
第一、依頼者を口汚く罵る行為は弁護士としての品位を欠く行為です。
もしそのような行為が行われているのだとしたら、弁護士失格であると言わざるを得ません。
弁護士は依頼者の抱える問題を解決するのが仕事
しかし、中にはギャンブルや浪費で借金を作ったり、あちこちから借金をして多重債務状態になったりしている依頼者もいます。
こうした依頼者に対しては、いくら弁護士といえども、説教や罵倒の一つでもしたくなるものではないでしょうか?
借金に苦しむ依頼者にとってもっとも利益となるのは、借金の負担を軽減することです。依頼者に説教をしたり、怒ったりしても、借金の負担を軽減することには繋がりません。
もちろん、債務整理を終えた後にまた借金を作ってしまってはキリがないので、更生を促すために喝を入れるということは有り得ます。
しかし、それは依頼者のためを思うからこその行動であり、決して頭ごなしに説教をしたり、怒られたりするわけではありません。
説教や怒られることを恐れて嘘をついたり、隠し事をしたりするのはNG
説教されたり、怒られたりすることは基本的にないというのはわかりましたが、そうは言っても借金を返せなくなったということをどう相談して良いものかわからないという人もいるはずです。
どのような心構えで弁護士に相談をすれば良いのでしょうか?
依頼者にとって最適な解決を実現するには、依頼者が自分の置かれている状況を包み隠さず弁護士に話すことが重要です。
依頼者が正直にすべての事実を話してくれて初めて、弁護士としても依頼者の状況を踏まえた正しい検討・判断を行うことができます。
説教されることや、怒られることなどを恐れて、嘘をついたり、隠し事をしたりするのはやめましょう。
どういう人が債務整理をすべき?
債務整理をしたら借金が減ると言っても、債権者からしたら借金を帳消しにされては大迷惑です。なかには借金を返さないということを不義理に感じる、できれば自力で返したいという人も多いでしょう。
しかし、借金を返せる見込みがないのであれば、背に腹は変えられません。
どのような人が債務整理をすべきなのかについて、南 陽輔弁護士に解説していただきました。
借金の滞納が発生している人
借金を滞納すると、「遅延損害金」という損害賠償が発生し、借金の金額が日ごとに膨れ上がってしまいます。放置すれば放置するほど借金を返すのが難しくなるので、できる限り早めに対処したほうが良いでしょう。
また、借金を滞納している状態では、債権者からの取立ても行われます。取立ての連絡を連日受けるのは、債務者にとって大きな精神的負担になります。
その意味でも、やはり早めに債務整理をして借金問題を解決すべきでしょう。
収入に比べて借金の金額が大きい人
この場合、月々の収入に占める借金返済の割合が非常に高くなってしまい、生活費が大きく圧迫されてしまいます。最初のうちは何とか借金を返済できていたとしても、次第に無理がたたって滞納状態に陥ってしまう可能性が高いといえます。
返済のプレッシャーに押しつぶされる前に、早めに弁護士・司法書士に相談しましょう。
複数の金融機関から借金をしている人
このような状態を、多重債務といいます。
多重債務に陥ってしまうと、借金の元本がなかなか減らず、完済は非常に困難です。
したがって、このような人も債務整理を検討すべきでしょう。
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弁護士に債務整理の相談をした場合、何を聞かれるの?
弁護士に債務整理の相談をするのであれば、せっかくの機会でもあるので、相談に備えて事前にしっかり準備をして臨みたいところです。
弁護士に債務整理の相談をした際、具体的にどのようなことを聞かれるのでしょうか。
そのために必要な質問をしますので、依頼者の方にはそれに答えていただくということになります。
借金の金額と借り入れ先
多少返済スケジュールを延長してもらえば返せるレベルなのか、それとも既に手がつけられないくらい借金が膨らんでしまっているのかなどによって、選択すべき債務整理の手続きが変わります。
また、どのような債権者から借金をしているのかということもポイントになります。
借金の減額や返済スケジュールの延長に応じてくれる可能性のある債権者なのか、そうでない債権者なのかによっても対応を変える必要があります。
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現在の月々の返済額と現在の収入
返済額と収入の比較をすることで、債務整理の目標を定めることができます。
借り入れを行った時期
金融機関からの借金であれば、消滅時効が完成する前に取立てが行われる可能性が高いですが、知人などからの借金については、実際に消滅時効が完成するケースもあります。
したがって、消滅時効の援用ができるかどうかを判断するために、借り入れを行った時期がいつかということを確認されます。
借り入れに関する契約書があれば、借り入れを行った日付がわかりますので、相談の際に持参すると良いでしょう。
借金をしてしまった理由
これは依頼者に対して説教をしたり、怒ったりするために聞くのではありません。
債務整理のタイプの一つとして「自己破産」があります。
自己破産では、最終的に債務の全額が免責されることになるのですが、浪費や賭博などで借金を作ってしまった場合には、免責が認められない可能性があります。
もっとも、この場合であっても裁判所に対して免責の必要性をアピールすれば、裁判所の裁量で免責を認められることも多いです。
いずれにしても、借金を作ってしまった理由によって、債務整理を行う際の戦略が変わり得るため、弁護士に対しては正直に回答しましょう。
家族構成と、家族が借金についてどこまで知っているか
また、家族が借金の連帯保証人になっている場合には、家族も合わせて債務整理を行う必要が出てきます。そのため、家族構成についての情報も重要になります。
なお、家族に対して借金を秘密にしていて、秘密のまま債務整理を進めてほしいという依頼者の方も一定数いるのが実情です。
こうした希望がある場合には、任意整理を選択するなどの方法が考えられますので、事前に弁護士か司法書士に伝えましょう。
どのようなやり方で債務整理をするかについての希望
「お世話になった人からの借金なので何とか少しずつでも返済したい」という方や、「せっかく買ったマイホームを手元に残したい」という方など、依頼者の希望はさまざまです。
依頼者の方が納得できる形で借金問題を解決するため、希望があれば弁護士に具体的に伝えましょう。
弁護士・司法書士費用の支払い方法
そのような場合、弁護士・司法書士から分割払いや、法テラスの立替払い制度の利用を提案することがあります。
弁護士や司法書士は、お金に余裕がない依頼者についてもぜひ手助けをしたいと考えているので、費用の支払いに不安がある場合には弁護士・司法書士に相談してみてください。
どの債務整理手続きを選択すれば良いの?
南 陽輔弁護士によると、債務整理には大きく分けて①任意整理、②個人再生、③自己破産の3種類があるとのこと。
どの債務整理手続きを選択するかは依頼者の事情によるということでしたが、具体的にどのように債務整理手続きを選択すれば良いのでしょうか?
各手続きにはそれぞれメリットとデメリットがある
重要なポイントは、依頼者の抱えている問題を効果的に解決できる方法は何かを見極めることです。
弁護士に具体的な状況を伝えてアドバイスを受けるべき
とはいえ、自分だけではどの手続きを選択すれば良いのかを見極めるのは難しいです。
南 陽輔弁護士には、できるだけ具体的な情報を弁護士に提供することの重要性を説明していただきました。
弁護士は依頼者の方から、検討に必要な具体的な事情をできる限り引き出すよう努めますので、依頼者の方もそれに応えて、弁護士に対して心を開いて事情を話すことが重要です。
任意整理のメリット・デメリットは?
ここからは、3つの債務整理手続きのメリットとデメリットについて、南 陽輔弁護士にそれぞれ解説していただきました。
まずは任意整理について、任意整理とはどのような手続きなのでしょうか。
他の債務整理手続きとは異なり、裁判所が関与しないという特徴があります。
任意整理のメリット
面倒な書類の準備をする必要もありませんので、弁護士費用も比較的安く済みます。
また、任意整理の内容は債権者・債務者の合意によって自由に決めることができるというのもポイントです。
さらに家族や第三者に債務整理の事実を知られたくないという場合にも、任意整理を行うことが有効と南 陽輔弁護士は語ります。
もし家族に対して秘密のまま債務整理を行いたいという希望がある場合には、弁護士か司法書士が最大限配慮してくれるでしょう。
また、任意整理の事実は官報公告がされないので、よほどのきっかけがない限りは、第三者に発覚することもありません。
一つ心配な点として、債務整理をすると財産を処分されてしまうのではないかということが挙げらます。
任意整理の場合、この点はどうなのでしょうか?
そのため、家や車など、生活のために必要な財産を残しておきたいという場合も、そのまま手元に残しておくことが可能です。
任意整理のデメリット
少し前であれば、任意整理と併せて「過払い金返還請求」をすることによって、借金の返済負担をゼロにしたり、場合によっては返し過ぎたお金が戻ってきたりということもありました。
しかし、最近は過払い金バブルも収束し、任意整理で借金が大きく減額されるということは少なくなっています。
また、任意整理はあくまでも個別の債権者との交渉なので、債権者がたくさんいるようなケースでは使いづらく、借金問題の抜本的解決には繋がりにくいという懸念もあります。
個人再生のメリット・デメリットは?
個人再生は、一般の方にはあまり馴染みがない制度かもしれません。
具体的にどのような制度で、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
個人再生のメリット
債務の総額がどのくらいかにもよりますが、最大で債務を10分の1に減額してもらうことが可能です。
また、個人再生手続には全債権者が強制参加となるため、個別の交渉を行うことなく、債務を抜本的に整理することができます。
個人再生が債務の抜本的な整理に有効だとしても、任意整理同様、債務者の財産が処分されてしまうかどうかは気になるところです。
南 陽輔弁護士によると、この点個人再生は任意整理に比べるとやや不利なようですが、自宅を手元に残したい場合には特別の制度があるといいます。
しかし、担保権が設定された財産については例外で、手続きの外で処分されてしまうことになります。
ただし、住宅ローンが残っている自宅の土地と建物については「住宅資金特別条項」という特別のルールがあり、一定の条件の下で手元に残しておくことができます。
マイホームを所有している方にとっては、この点も個人再生のメリットといえるでしょう。
個人再生のデメリット
個人再生の場合、債務の全額免除は認められず、手続き終了後も一定の期間内に残りの債務を返済しなければなりません。
そのため、個人再生手続を利用するためは、手続き終了後も安定した収入が見込めることが要件となっています。
また南 陽輔弁護士は、個人再生は費用面での負担が大きくなる可能性があることを指摘しています。
そのため、弁護士への依頼費用も比較的高額になる傾向にあります。
また、個人再生手続の中で「再生委員」が選任される場合には、再生委員に対する報酬も負担する必要があり、さらに負担が増大します
さらに、任意整理は内々に処理することができるということでしたが、裁判所を巻き込んだ個人再生手続の場合には、なかなかそうはいきません。
また、たとえば車を所有していてローンが残っているような場合には、その車を引き上げられてしまいます。
もし家族に借金を秘密にしている場合であっても、個人再生を行うとなれば、秘密にし続けるというわけにはいかないでしょう。
なお、個人再生手続開始の事実は官報に公告されますので、官報を閲覧した第三者に発覚してしまう可能性もあります。
自己破産のメリット・デメリットは?
最後に「自己破産」について解説していただきました。
自己破産のメリット
自己破産と聞くと、「人生が破滅するのではないか」などと嫌なイメージを持っているという方もいるかもしれません。
しかし、南 陽輔弁護士によるとこうしたイメージは間違いで、借金に苦しむ人にとっては、自己破産をすることのメリットは非常に大きいといいます。
むしろ自己破産は、借金に苦しむ債務者を救済するための非常に強力な手段です。自己破産の最大のメリットは、債務の全額を免除してもらえるという点にあります。
債務の全額免除が認められるのは自己破産だけであり、まさに債務者にとって最後のセーフティネットといえるでしょう。
自己破産のデメリット
しかし、債務の全額免除を認めてもらうからには、それなりの代償を支払う必要があるでしょう。
南 陽輔弁護士は、自己破産をする際の注意点について以下のように語ってくれました。
そのため、破産手続開始の時点で債務者が所有している財産で価値のあるものは、一部の現金や生活必需品などを除いてすべて処分されてしまいます。
また、自己破産をする際には、自分の就いている仕事が「資格制限」の対象となっていないかを確認する必要があるといいます。
資格制限の対象となっている職業として代表的なものは、①弁護士や税理士などの士業、②公的な委員会の委員(教育委員会など)、③金融機関(銀行など)の役員、④警備員などです。
もし資格制限の対象となっている職業に現在就いているという場合には、事前に職場との調整を行う必要があるでしょう。
さらに、破産手続を行ったとしても、常に債務の免責が認められるというわけではないようです。
どのような場合に免責が認められないのでしょうか?
免責不許可事由の例としては、①財産を減少させる行為や財産を隠す行為があったこと、②破産手続に非協力的な行為があったこと、③浪費や賭博によって多額の債務を負担したこと、④一度破産免責を認められてから7年以内に再び自己破産したこと、などが挙げられます。
しかし、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判所の裁量によって免責が認められる可能性があります。
免責不許可事由がある場合には、裁判所に対して免責の必要性を効果的に訴える必要があります。
そのためには、弁護士のサポートを受けた方が良いでしょう。
債務整理は弁護士か司法書士へ気軽に相談を
これまで債務整理について、南 陽輔弁護士に詳しく解説していただきました。
そのおかげで、債務整理についての知識をかなり得ることができましたが、一方で南 陽輔弁護士は実際に弁護士か司法書士へ相談することの重要性を語ります。
そのためには、弁護士や司法書士と実際に会って相談をすることをおすすめします。
無料法律相談を利用する
弁護士に相談するとなると、ハードルが高いようにも思いがちです。
しかし、最近では弁護士・司法書士の側で、依頼者が相談をしやすいように工夫をしているといいます。
まずは緊張せずに、借金に関するお悩み相談をするくらいの気持ちで、弁護士・司法書士の無料法律相談を利用してみてください。
面倒な手続きを代わりにやってくれるので安心
実際に債務整理をするとなった場合、債権者との交渉や、裁判所での手続きなどを行う必要があります。
こうした場合にも、弁護士・司法書士に依頼をしておけば安心です。
しかし、弁護士が間に入って、客観的な立場から粘り強く交渉をすれば、任意整理が成功する確率は大きく上がります。
また、個人再生や自己破産をする際には、裁判所に提出する申し立て書類の作成や、実際の手続きの中での裁判所とのやりとりなどを行う必要があります。
これらの準備には手間がかかり、また法的な専門知識も必要となりますが、経験豊富な弁護士に任せておけば安心です。
取立てから解放され、精神的な安定が得られる
さらに、過酷な取立てに悩まされている方にとっても、弁護士に債務整理の相談をするメリットは大きいといいます。
受任通知は、それ以降の借金に関するやり取りを、債務者自身ではなく弁護士を通じて行うよう、債権者に対して求める内容になっています。
債権者が受任通知を受け取って以降は、債務者である依頼者に対する取立ては止まりますので、依頼者は精神的な安定を得ることができます。
まとめ
債務整理について南 陽輔弁護士に詳しく解説していただきましたが、やはり借金問題は申告にならないうちに、早めに弁護士か司法書士へ相談することが得策のようです。
弁護士か司法書士にご相談を頂ければ、早めに手を打つことで無理なく借金の負担を軽減し、生活を立て直せる可能性が高くなります。
借金に苦しんでいる方は、お一人だけで悩まずに、ぜひお気軽に弁護士か司法書士へご相談ください。
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