債務整理コラム

任意整理中に支払いが遅れるとどんな影響が?仕事もクビになるか徹底解説

任意整理中に支払いが遅れるとどんな影響が?仕事もクビになるか徹底解説

任意整理は他の債務整理と違って法的拘束力はありませんが、月々の返済額を無理のない範囲にできる債務整理の一種です。

しかし、交渉を行って返済額を決めるため、毎月遅れずに決まった金額を返済していく必要があります。

では、万が一任意整理後の返済で支払いが遅れてしまったらどういった影響がでてしまうのでしょうか。

今回は、任意整理後に返済の支払いが遅れてしまったらどういった影響が出てしまうのかについて解説していきます。

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任意整理の仕組み

任意整理後の支払いの遅れについて解説する前に、任意整理とはどういった制度なのかを解説していきます。

任意整理はお金を貸した側と借りた側が話し合って利息のカットや長期的な分割返済を交渉し、返済を楽にする手続きです。

通常3年から5年程度で完済できるように交渉が行われ、弁護士や司法書士に交渉を依頼するのが一般的です。

また、任意整理の交渉を行っていく中で期限の利益喪失について定められることが多いです。

期限の利益喪失について定められいる場合は2か月分の支払いが滞ると和解の解消がされ、残金を一括で請求される取り決めになっていることが多いです。

任意整理中の支払いが遅れることによって起きる影響とは

任意整理とはどういった手続きなのか分かったところで、早速本題に入っていきます。

任意整理は話し合いをしたうえで支払いを少しでも楽にできるように返済していく方法のため、基本的には話し合いで決まった通りに返済していく必要があります。

しかし、状況の変化などによって支払いが遅れてしまうことも考えらます。

では、支払いが遅れてしまうとどういった影響が出てしまうのでしょうか。

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仕事をクビになる可能性は少ない

任意整理後のの支払いが遅れたことによって仕事に影響が出ないか心配になりますが、基本的に仕事に影響が出ることはありません。

任意整理を行って支払いが遅れたとしても会社側がそれを理由に解雇するのは不当解雇にあたるためクビになる心配は必要ないです。

しかし、そのほかの部分では影響が出てくるため支払いの遅れには注意が必要になってきます。

1か月分の支払いが遅れた場合の影響

任意整理を行ったときの和解内容ににもよりますが、期限の利益喪失が2か月分の滞納と定められている場合、特に大きな影響は出てきません。

支払いの確認の連絡が任意整理を行った債権者からくるだけです。

しかし、期限の利益喪失に関する条項について定められていない場合は1か月分の支払いの遅れで一括返済の流れになる場合もあるため注意が必要です。

2か月分の支払いが遅れた場合の影響

任意整理後に1か月分の支払いが遅れた場合、そこまで大きな影響はありませんでしたが、2か月分の支払いが遅れた場合大きな影響が出てきてしまいます。

先ほども触れましたが、任意整理を行って和解する場合、期限の利益喪失に関する条項を設定することが多いです。

多くの場合2か月分の支払いが遅れ場合に期限の利益喪失が行われる場合が多く、そうなると借金の一括返済が必要になってきます。

また、弁護士や司法書士に依頼して任意整理を行った場合、契約にもよりますが、期限の利益喪失が行われると代理人からおりることになることが多いため自分自身で債権者と話をしていく必要が出てきます。

任意整理後支払いに遅れが出た時の対処法


任意整理を行って返済をしている人の多くは3年から5年程度の期間で返済を行っている人が多いです。

しかし、任意整理を行ったときと生活などの状況が変わり、支払いが難しくなることも考えられます。

では、任意整理後に支払いに遅れが出た場合はどう対処すればいいでしょうか。

できるだけ早くに遅れを解消する

任意整理後の支払いに遅れが生じてしまったら、できるだけ早く解消するようにしましょう。

一番多いのは翌月以降の支払いで2か月分支払うことが一般的です。

数日程度の遅れになってしまう場合は準備でき次第支払いを済ませるようにしましょう。

再び任意整理を行う


2か月分以上の支払いが遅れてしまい期限の利益喪失が行われてしまった場合、一括で返済を行うか再び弁護士や司法書士に依頼して再び任意整理を行うかの二つの選択肢があります。

再び任意整理を行えば一括返済しなくても済みますが、一度した約束を破って再び交渉して和解を行うため和解に至らない可能性もあります。

また、任意整理が成功して再び和解したとしても希望していた条件で和解できることは少ないです。

個人再生・自己破産で解決する

どうしても支払いができないという場合は、最終的に個人再生や自己破産を検討するのも一つの解決法になってきます。

個人再生も自己破産も行うとさまざまな制約が出てきてしまいますが、法的に返済しなければならない借金の額を減額したり、返済しなくてもよくなったりします。

しかし、これはあくまでも最終手段です。

こうなってしまう前に支払いの遅れを解消する努力をするようにしましょう。

まとめ


任意整理をすることによって多くの場合、返済の負担を減らすことが可能です。

しかし、収入の減少などで返済が遅れてしまうことも考えられます。

そういったときはそのままにはせず、債権者に連絡をして返済について相談することが大切になってきます。

任意整理後はできる限り支払いが遅れないように気を付けるようにすることが大切ですが、もし支払いが遅れた場合はそのまま放置しないようにしましょう。

スマホや公共料金、住宅ローンなどの支払いに遅れるときの対処法は、下記の記事で詳しく解説しています。

http://tobashi-shakkin.com/deadline-delinquency/

赤字家さんば
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