クレジットカードやキャッシングを長いこと契約していると、謎に再契約の案内が来ることがあります。
つまり今までの契約を一旦解消して、新たに同じような条件で契約をしてくれないか?と言われるという状況です。
クレジットカードの場合、更新やアップグレードなどの名目が付いていることもあります。キャッシングの場合はシンプルに再契約の案内が届くことがあります。
この謎の再契約、果たして承諾して良いものなのでしょうか。
今回は謎の再契約のご案内について独自考察と、見解を踏まえて業者側の思惑と対処法として考えられるものをご紹介していきます。
国が認めた「債務整理」という手続きを活用すれば、月々の返済額を減らしたり、日々の取り立てを止めたりすることができます。手続きはカンタンなので、まずは債務整理に強い専門家に無料相談してみましょう。
【前提】クレカ再契約の定義
ここで事前に一つ「おことわり」があります。
「クレカ 再契約」と検索すると、一度自分から解約したクレジットカードに再度入会することはできるかどうか?という疑問を扱うサイトばかりが出てきます。
キャッシングでも同様です。
ただしこれは普通の再契約であり、結論から言うと全然できます。
ということで今回扱っている謎の再契約とは少し「モノ」が異なります。
クレカ・キャッシングの謎の再契約の正体は過払い防止!?
結論から言うとクレジットカードやキャッシングなどで謎に再契約を迫られるときは多くの場合、2007年よりも前に締結した契約に関するものというのがほとんどです。
つまり大昔に契約したクレジットカードやキャッシングについては、業者側も契約が継続していると色々と不都合が生じてくるのです。
・・・つまり2007年頃までに契約されたキャッシングやクレジットカード関係の各種債務については今でもレアケースながら利息が下がっておらず、過払い金が発生する恐れのある契約も残っているというわけです。
その他1990年代など長期にわたって契約がある場合には、過払い金が発生している可能性があります。この辺りの調整や、業者側にとって有利に話を進めるといった目的で再契約を打診してくることがあります。
業者が再契約してでも防ぎたい過払い金・時効って?
ところで業者が謎に再契約をしてでも防ぎたい過払い金や時効とは、どのようなものなのでしょう。
最近は過払い金返還請求という言葉はもう、古い言葉にノミネートされつつあります。
ここでは改めて過払い金や消滅時効について解説しておきます。
過払い金とは?
CMやウェブ広告でもよく聞く「過払い金」とはなんなのでしょう。
これは、簡単に説明すると「払いすぎた利息」です。
一般的には2010年の6月より前(※ただしこれ以降も過払い金発生の可能性はある)にお金を借りた人に発生しており、法定金利の引き下げにより金利のグレーゾーンが発生したことで利息の払い過ぎ状態が発生しているのです。
こちらは弁護士or司法書士さんに依頼することで、払いすぎた利息を取り返すことができるため話題になりました。
(過払いに関する)時効とは?
借金に関する時効と言えば、通常は消滅時効のことを言います。
つまりお金を借りた側が5年などの期間を経ることによって時効が成立し、それ以上の返済をしなくても良くなるという、例の時効です。
・・・とにかく債務者側が気にするのが消滅時効です。
しかしその逆の消滅時効もあるのです。債務者側が取り立てられた過払い金を返還要請するための時効です。
あくまでも法律は原則中立の立場をとっています。
よってお金を取り立てられてしまった人達が過払い金請求をするのにも消滅時効が定められており、消滅時効を経過したものについてはローン会社やクレジットカード会社は、その支払いを免れるという法律の規定があります。
【事実】業者としては過払い金を払いたくない
厳然たる事実として、業者としては当然のことながら過払い金を払いたくないのです。これは間違いないことです。
ということで業者側はあの手この手で過払い金の時効を成立させたり、そもそも過払い金が(法的に)なかったように契約を変更してしまうなど、いろいろな方法で過払い金を免れようとします。
この辺りがトリガーとなって、長いこと契約している方や今まで過払い金請求を行ってこなかった人たちにも最近、各業者が再契約を打診したり手続きの流れで「さも当然」のごとく再契約を案内するような流れとなっているわけです。
謎の再契約の打診がある理由
それではほとんどもうネタばらしが終わっていますが、カード会社やローン会社が謎に再契約を打診してくる理由にはどのようなものがあるかをおさらいしておきましょう。
このままいくと過払いが発生する可能性がある
今までの支払い状況を鑑みて、このままいくと過払いが発生する可能性があるとカード会社やキャッシング会社は再契約を打診してくることが考えられます。
これによって「双方合意の上で過払い金が発生しないように処理できた」という形に話を持って行こうとしている可能性があります。
過払いの可能性がある
すでに過払いが発生している可能性がある場合も、なんとか相手に気づかれないように過払いがなかったように契約を組み替えてしまおうとする傾向にあります。
これによって再契約を打診されることがあります。具体的には利息の引き下げや金利の変更限度額の変更などで過払いが発生しないように調整をかけるといったイメージです。
業者的に都合の悪い契約事項がある
こちらは若干過払い金から離れる部分もあります。しかし例えば2007年1月から段階的に施行が進められた総量規制に関する情報で問題がある場合、業者側にとっては都合の悪い契約となる可能性があります。
このケースでは、年収の1/3以下の貸付額まで新規の貸付を停止する、または限度額そのものに引き下げてしまうなど業者的に都合の悪い契約事項を解決するため、再契約を打診してくることがあります。
いきなり限度額が引き下がったらこのケースを疑ってしかるべきでしょう。
まとめ
謎の再契約を求められた段階で、カード会社やローン会社と何かしら自然ではない契約状態になっている可能性があります。
こちらから過払い金を請求できればよいものの、状況によっては債務者側に不利になる可能性もあると言わざるを得ません。
このようなときには過払い金返還請求ができる可能性も視野に入れつつ、一度債務状況について司法書士または弁護士に相談してみると良いでしょう。
彼らは法律のプロであり、過払い金返還請求に関する知識や実際の流れもよく理解しています。ワンマンアーミーで戦うよりも、プロが軍師としてついてくれた方がはるかに話を進めやすくなります。
また、そもそも今の支払いが難しくうまく回っていない場合には、任意整理と過払い金返還請求の合わせ技などプロならではの方法で解決の糸口を一緒に探ってくれることでしょう。
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