自己破産は、基本的にはすべての債務が免除されます。つまり、滞納している借金であっても支払う必要がなくなるということです。
しかし、国民健康保険料についてはそうではありません。
国民健康保険料は非免責債権と呼ばれるもので、自己破産しても免除されないのです。
この記事では、自己破産による国民健康保険の支払いについてや、その他、自己破産をしても免責されない「非免責債権」についても解説していきます。
国が認めた「債務整理」という手続きを活用すれば、月々の返済額を減らしたり、日々の取り立てを止めたりすることができます。手続きはカンタンなので、まずは債務整理に強い専門家に無料相談してみましょう。
国民健康保険をチャラにすることはできない
自己破産を行っても、国民健康保険料については、チャラにすることはできません。
国民健康保険料は非免責債権にあたるため、自己破産後も支払い義務は残りますし、督促状も届きます。国民健康保険料の支払いについては、借金返済よりも厳しい側面があります。
自己破産した際に、国民健康保険料の支払いが負担になっている場合、行政機関に相談することで、一時的に支払いを待ってもらえたり、分割での返済に応じてもらえる可能性があります。
ただし、分納の場合は原則、延滞税が加算されるので注意が必要です。
自己破産でも免責されない国民健康保険料以外の非免責債権
国民健康保険料以外にも非免責債権があります。これらは自己破産をしても免責(免除)されません。
以下どのようなものが非免責債権にあたるのか見ていきましょう。
税金
税金も自己破産によって免除されない非免責債権の一つです。
経済的に苦しい状況に陥った場合でも、支払いを避けることはできません。たとえ、税金の支払いが苦しくて自己破産に至った場合でも変わりません。
税務署や市役所などに問い合わせることで、支払いについての相談を受けてもらえる可能性があります。
公的年金
公的年金についても、自己破産によって免除されない非免責債権です。そのため、滞納している場合であっても、自己破産後も支払いをしなければならないことになります。
国民年金や厚生年金など、政府によって運営される年金です。国民にとって重要な保障となるため、滞納することなく支払いを続けることが求められるのです。
罰金や科料
罰金や科料などの刑事罰や行政罰に基づく支払い義務は、非免責債権とされています。
自己破産しても、罰金や科料などの支払い義務は免除されないため、滞納している場合は支払う必要があるので注意が必要です。
これらの負債を自己破産によって免除することは、犯罪や不正行為が許されることになってしまうためです。
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故意に債権者名簿に記載しなかった請求権
故意に債権者名簿に記載しなかった請求権については、非免責債権とされます。
一方で、過失によって債権者名簿や債権者一覧表に記載を忘れてしまった場合は、非免責債権とならないことになります。
債権者名簿に記載された債権者は裁判所から通知を受け取り、破産手続に参加することができます。ここで、異議を申したり意見を述べたりする機会が与えられるのです。
これを「手続保障」と呼びます。しかし、債権者名簿に記載されなかった債権者は、この手続保障を受けられなくなります。
そのため、故意に記載しなかった場合は、債権者の手続保障を侵害すると考えられます。
結果として、自己破産の際、債権者名簿や債権者一覧表にわざと記載しなかった債務は免除されません。
国民健康保険料を支払えない時にできる対策
国民健康保険料を支払えない場合の対策としては、まず自己破産でできた余裕資金で支払う方法が考えられます。
自己破産で、国民健康保険は免除されませんが他の借金は免除されるため、生活に余裕ができる可能性があります。
それでも難しい場合は、保険料の減額または免除、徴収猶予などについて、役所に相談することが先決です。
相談せずに滞納を続けてしまうと保険証が利用できなくなってしまったり、財産の差押をされる可能性があります。
自己破産でできた余裕資金で支払う
自己破産という選択肢を取った場合、ほとんどの負債から解放されます。そのため、余裕資金を持つことができる場合も少なくありません。
その余裕資金で、国民健康保険料を支払っていく方法です。
滞納している国民健康保険料がある場合、役所に支払う旨を申し出て速やかに支払いを行いましょう。
減免制度を利用する
国民健康保険料は、医療費の自己負担を抑えるために必要なものです。
自己破産の有無にかかわらず、所得によっては国民健康保険料の支払いが困難な場合があります。そんな方のために、国民健康保険料の減免制度があります。
この減免制度は、低所得者や、障害者などが対象となります。また、災害や職場から解雇されたなどの影響を受けた場合にも、国民健康保険料の減免が受けられることがあります。
減免制度を受けるためには、役所に申し込みが必要です。申し込みには、所得証明書や、障害者手帳などが必要になります。役所によっては、申し込みに必要な書類が異なりますので、事前に確認しましょう。
国民健康保険料の減免制度は、所得が低い場合や災害で困難な状況に陥っている人々にとって大きな助けになります。
制度の対象になっている場合は申し込みすることをおすすめします。
徴収猶予制度を利用する
国民健康保険の徴収猶予制度は、災害またはその他の特殊な事情により保険料の納付が困難になった場合に利用できる制度です。申請者(世帯主)に対して一定期間保険料の納付を猶予してもらえます。
この制度では、保険料の納付が困難な理由が解消されるまで最長1年間適用され、猶予期間中に生じる延滞金は減免されます。また、申請者の財産の差押や換価(売却)も猶予されます。
これにより、申請者は保険料の納付が困難な状況を乗り越えることができます。
ただし、猶予制度はあくまでも保険料の納付を当初の納付期限から、待ってもらえるだけの制度です。納付しなければならない保険料額は減らない点に注意が必要です。
そのため、猶予期間が終了した後には納付すべき保険料額を支払う必要があります。
分割納付を認めてもらう
国民健康保険料の支払いが難しい場合、分割納付することができます。
分割納付は、保険料を少しずつ納付することで、一括納付の金額を分割して払うことができます。これにより、保険料を納付するのが困難な場合でも、支払うことが可能になります。
保険料の納付が難しい場合は、できるだけ早く役所に連絡し、分割納付ができないか相談することが重要です。
非免責債権が原因の自己破産は無意味?
非免責債権だけが原因の場合、自己破産をしても無意味に終わってしまう可能性があります。自己破産をしても非免責債権は免除されないため、借金を免除する目的を達成することができないためです。
しかし、他にも借金があり、その借金の支払いに苦しんでいる場合には自己破産は意味をなします。
個々の事情によっても最適な選択は異なるためまずは専門家に相談し、自己破産が適切なのかを確認することが大切です。
他にも借金がある場合は意味がある
結論として、非免責債権があっても、他にも借金がある場合は自己破産の意味があります。
自己破産を申請することで、非免責債権以外の借金は免除されるため返済の負担が減るからです。負担になっている返済のうち、非免責債権がどの程度あるのかについても明確にすることが重要です。
非免責債権が大半の場合、支払い猶予等の相談が先決
非免責債権が多い場合、自己破産をしても、それらの債務を免除することはできません。
非免責債権の返済に苦しんでいる場合は、まずは返済に関する相談を行うことが重要です。
国民健康保険料の場合は、役所に相談にいくことで支払い猶予や分割納付を受けることができる可能性があります。
司法書士や弁護士に相談し最適な方法を確認する
非免責債権は司法書士や弁護士に相談し最適な方法を確認することが重要です。
自己破産は、借金を免除することで生活の再生を目指す法的手続きですが、非免責債権はそれらの債務が免除されないため自己破産が最適な方法とは限りません。
司法書士や弁護士は、自己破産が本当に最適なのか、任意整理や個人再生など他に適した方法があるのか等の提案を行ってくれます。
まとめ
今回は診察への影響や医療費の支払いへの影響を解説してきました。
自己破産は、借金をチャラすることで生活の再建を目指すための法的手続きですが、すべての債務が免除されるわけではありません。
国民健康保険料など非免責債権は支払いが必要です。自己破産を検討する際は、非免除債権がどの程度あるかを明確にしておくことが重要です。
それには、司法書士などの法律の専門家に相談することが有効な手段と言えます。無料相談を受け付けている事務所もあるので、気軽に相談することができます。
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