マルチ商法というと、ねずみ講などとしても悪名高く、被害に合っている人は多い事案です。
マルチ商法の被害にあってしまったけれど解約をしたい!という場合には可能なのか気になっている方も多いはず。
この記事では、マルチ商法は解約可能なのか、解約できずに困っている人たちの声などについても紹介します。
【結論】マルチ商法=法的には解約可能!ただし…
結論から言うと、マルチ商法は解約は可能です。
2004年11月11日に施行された特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)の改正があり、その改正によると、マルチ商法については、クーリングオフ期間経過後でも、一定の条件の下、消費者の中途解約が認められるものとされています。
さらに、返品ルールが規定されていますが、こちらは解約できる条件のところで詳しく説明していきましょう。
マルチ商法で解約できず困っている人の声
マルチ商法で解約できずに困っている人の声を、Yahoo知恵袋で集めてみたので紹介します。Yahoo知恵袋は困り事を解決するための場所であり、数々の悩みが投稿されています。
マルチ商法被害にあっている方のリアルな声を見ていきましょう。
マルチ被害の声1:友人から勧誘を受けて…
マルチ商法の被害にあったものです。
もう1年とちょっと前になってしまうのですが、大学の友人にマルチ商法の勧誘を受け、儲かるならやろうと軽い気持ちで契約してしまいました。クーリングオフと中途解約の期限も過ぎてしまい、半年過ぎて不審に思い始めて会社に話をしてもどうせ話など聞いてくれないと思い、勧誘してきた友人と2回ほど口論しました。2回とも話し合いをした日はいざこざを無くしたい為、迷惑料金として契約金(約50万円)を払ってくれると言ったのですが、翌日になるとLINEで「昨日は言いたい事言えなかったし威圧されたからやっぱり払わない」などと言い逃げられました。威圧もしてないし言いたい事はすべて言おうと言ったのにです。会話は全て録音してある為、聞けば分かると思います。
勧誘してきた友人、いやもう他人は消防の公務員1年目なのですが、現在消防学校に通っている為、住所は明白です。
公務員はマルチ商法など副業に関する事はNGだと調べました。
法律に詳しい方、同じような経験をした方回答お願いします。
Yahoo知恵袋より引用
大学の友人の誘いにのってマルチ商法の被害にあってしまったというケースです。
友人なのにマルチ商法などに勧誘してくると、その後の交友関係にも影響を及ぼしてしまいます。
マルチ被害の声2:契約解除したいが電話もつながらない
マルチ商法の契約解除についてです。
契約を解除したいのですが本社にいくら電話しても繋がらないので書面で送ろうとは思っているのですがどのような形で書面を作ればいいですかね?
消費者センターにはいくつもりですが少しでも頭にいれた状態でいった方がいいと思いますのでよければ教えてください。
Yahoo知恵袋より引用
マルチ商法の契約を解除したいけれど電話が繋がらないという被害もありました。
こんなときどんな風に対応したらいいのか不安になってしまいますよね。
マルチ商法で解約できる方法
マルチ商法を解約する際に取れる方法・行動についてまとめましたので、ご紹介します。
クーリングオフ
契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度のことです。
マルチ商法の場合、契約書面を受け取った日(商品の引き渡しが後であれば引き渡しの日)から数えて20日以内であれば契約解除(クーリングオフ)が可能とされています。消費者は、商品を業者に返還し、支払ったお金を全額返金してもらうことができます。
脅迫されたり「クーリングオフはできない」という不実告知をされていたりして、クーリングオフができなかったというケースも見られます。
このケースには、概要書面・契約書面に書くべき内容が網羅されていない、虚偽があるなど、書面に明らかな不備がありました。このような場合には、クーリングオフの期間をすぎても契約解除が可能となります。
クーリングオフを行うときは、書面通知がおすすめです。いつ書面を発送したのか、その書面が確実に相手へ届いたのかを日本郵便が証明してくれる「内容証明郵便」「配達証明」を利用するのがおすすめですので覚えておきましょう。
中途解約
連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者は、クーリングオフ期間(20日間)経過後も、理由を問わずいつでも自由に連鎖販売取引(マルチ商法)の契約を解除(中途解約)し退会できるというものです。
売買契約も以下の条件を満たせば解除可能となります。
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- 入会後1年を経過していないこと
- 商品の引渡しを受けた日から起算して90日を経過していないこと
- 商品を再販売していないこと
- 商品を使用又は消費していないこと(商品を販売した者が使用又は消費させた場合を除く)
- 自らの責任で商品を減失又はき損していないこと
・商品を返品する時の解約料の上限は、返品する商品価格の10%以内
契約の意思表示の取り消し
サービスの内容や効果について事実と反することを告げているという場合、結果的に消費者がサービス内容などを誤って認識をした状態で契約した場合に契約の意思表示の取り消しが可能です。
また、故意に不利益事実を告げず消費者が誤認をして契約をした場合にも、特定商取引法・消費者契約法で契約の取消ができます。
未成年者の契約取消権
未成年者が契約主体の場合、親権者の同意を得ずに締結された契約についてはあとから契約解除が可能です。
これは民法第5条第1項・第2項に定められており、マルチではないものの悪質な商法によって未成年者が被害に遭った際、実際に契約取り消しに成功した事例もあります。
それでな、結果的に親御はんが取り消しできますか~って国民消費生活センターに相談した結果、公式回答で未成年者の契約取消権が行使できますよ~言うて解説されとるのよ。
マルチ商法で解約が難しい事業者一覧
マルチ商法で解約が難しいと考えられる事業者について独自調査を行いました。
「解約が難しい業者」の選定基準としては「業務・集客・契約いずれかにおいて行政処分されている業者」としています。
行政処分を受けるほどの業者ということは、必然的に解約も難しいということになります。
株式会社Axis
株式会社Axisは、高確率で投資に成功できるというシステムを購入させるマルチ商法です。
紹介すると紹介料が入るといって勧誘し、SNSや友人などを通して契約させるという手法をとっています。借金をさせられてまで契約させられるという口コミも目立つなど、悪質な商法で知られます。
株式会社i tec japan
株式会社i tec japanでは、「投資で稼いでいる人がいるから話を聞いてほしい」などと連絡して誘い出し、資産を増やせるというUSBを購入させるという手法のマルチ商法です。
「Project advance」と称するバイナリーオプションに係る学習用プログラミングツールが内蔵されたUSBや「Espresso」と称する当該ツールを稼働させるためのUSBの売買契約を強要してきます。
お金がないと断っても借金をするように勧めてくるなど、無理矢理にでもシステムを購入させるケースが目立ち、借金返済をするための紹介料を得るために勧誘員となり、さらに被害者を増やしていくという悪質な業態の会社であると断ぜざるを得ません。
株式会社ライズ
株式会社i tec japanと同様の手口で、「投資で稼いでいる人がいるから話を聞いてほしい」などと連絡して誘い出し、資産を増やせるというUSBを購入させるという手法のマルチ商法です。
「SC」と称するバイナリーオプションを対象とした学習用プログラミングツールが内蔵されたUSBや「Latte」と称する当該ツールを稼働させるためのUSBの売買契約や連鎖販売を行う手法をとっています。
まとめ
今回は、マルチ商法の解約について解説してきました。この記事を読んで、マルチ商法の解約についてしっかりと理解して頂けたら幸いです。
弁護士などに相談すれば返金してもらえたり、被害回復が可能なケースもあります。
マルチ商法で被害にあってしまったという方は、早急に専門家に相談することをおすすめします。当サイトがおすすめしている弁護士事務所・司法書士事務所を紹介しているので、参考にしてみて下さい。
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