少子化や厳しい経済情勢などを背景に、結婚や出会いのチャンスが減少するなか、婚活サイトへの注目度は高まっています。
それに伴なって婚活サイトやSNSを舞台とした詐欺被害も急増しています。
婚活サイトなどでの詐欺に引っかからないようにするために、どういったことに気をつけるべきなのでしょうか。
そこで今回は、婚活サイトなどを舞台とした詐欺被害の事例を紹介し、その詐欺の種類について解説します。
また実際に詐欺被害に遭った際の返金要請までの流れについても説明します。
ご注意ください
マッチングアプリやSNSなどを通じた詐欺被害が拡大中の恋愛詐欺は、詐欺かどうかがわかりにくいのが特徴です。「詐欺か好意か確かめたい」「詐欺相手から返金してほしい」とお悩みの方は、投資詐欺に強い弁護士の無料相談を活用することで解決できる可能性があります。
【速報】婚活サイトで詐欺多発中!
ここでは、婚活サイトなどで発生した詐欺の事例をいくつか紹介します。どれもすべて、結婚をほのめかす手口となっています。
事例1:婚活アプリで結婚を仄めかしてお金を騙し取る
読売新聞の2022年9月29日の記事によると、警視庁新宿署は女性への詐欺被害で無職の54歳の男性を逮捕しました。
この男性は、タクシー会社の役員を名乗り、婚活アプリで知り合った40歳代の女性に結婚をほのめかしつつ、約130万円をだまし取った他、約3ヶ月間で外食費など計約580万円を女性のクレジットカードで支払い、さらに高級車の購入ローン約800万円を女性名義で組んでいたとのことです。
なお、他にも5人ほどの女性から被害相談が寄せられており、新宿署は男性の関与について調査しています。
引用元URL:https://www.yomiuri.co.jp/national/20220929-OYT1T50113/
事例2:未婚だと嘘をつき女性に貢がせる
産経新聞の2021年10月2日の記事によると、大阪で会社勤めをする30代女性は、婚活アプリで知り合った26歳男性と1年ほど交際し、約350万円をだまし取られました。
この男性は未婚をうたっていたが実は妻子持ちだったとのことです。
女性は、借金の返済と慰謝料など約660万円の支払いを求めて大阪地裁に民事訴訟を起こしました。
地裁は「当初から婚姻を前提とした誠実な交際をする意思がなかった」「詐欺の故意があった」と認定し、男性から女性に約506万円を支払うよう命じる判決を言い渡しました。
口座上の送金記録やLINEのやり取りが証拠として残っていたことが幸いしました。
引用元URL:https://www.sankei.com/article/20211002-TJJRSWYFEZPR7JVHHAW42P5LFY/
事例3:外国人を名乗る相手に6000万円以上騙し取られた事例
文春オンラインの2022年11月24日の記事によると、横浜在住の50代中国人女性が、20代中国人男性・JPモルガン勤務と名乗る詐欺師に、6000万円騙し取られました。
この事例では、Facebookの友だちリクエストから知り合いになった男性が、LINEへと女性を誘導し、毎日のように口説くやりとりを続けたのちに、仮想通貨の取引へと勧誘しました。
男性は女性に、実在する大手仮想通貨取引所のオンラインサービスを偽装した偽サイトに、350万円を入金させました。最初は利益を出させることによって信頼させる手口で、結果的に女性は6,000万円以上も騙し取られることになりました。
https://tobashi-shakkin.com/sagi-henkin/papakatu-aitejyoshi-sagi-taisyo/
婚活サイトで見られる詐欺まとめ
婚活サイトでみられる詐欺の種類ごとの特徴です。また、複数の種類を組み合わせたタイプの詐欺もよくみられます。
国際恋愛詐欺
「国際恋愛詐欺」では、まず外国人を名乗る人物がマッチングアプリやSNSで接触をはかってきます。
そして相手を口説き落とし、恋愛関係になってから様々な手口で金銭をだまし取る詐欺です。
近年被害が急増している詐欺であり、恋愛感情につけ込んでくるので、精神的な被害も少なくありません。
上で紹介した事例3は、典型的な恋愛詐欺です。
投資詐欺
結婚を考えている相手から投資を勧められたら「投資詐欺」の可能性があります。
「いずれ結婚をする相手だから」と油断は禁物です。
投資詐欺と一口に言っても、株や土地、仮想通貨など、様々な投資対象と手法が見られます。
そのなかでも、「ポンジスキーム」と呼ばれる手口が古典的かつ有名です。
ポンジスキームとは「出資を募り、運用益を配当金として支払う」と言って資金を集めるものです。
しかしポンジスキームでは実際の運用はなく、新しい出資者からの出資金を配当金として支払いながら、破綻することを前提にしているのが特徴です。
そのため、破綻した時点で詐欺師側からお金がないことを主張されることが多く、返金を拒まれるケースも多々見られます。
上で紹介した事例3は、恋愛詐欺であると同時に投資詐欺でもあります。
結婚詐欺
「結婚詐欺」とは、結婚する意思がないにも関わらず、結婚をちらつかせて異性に近づいて行う詐欺です。
相手を騙して金品を巻き上げたり、返済の意志もないのに金品を借りたりするのが特徴で、
被害者名義でローンを組んでマンションや金品を購入させる場合もあります。
上で紹介した事例1、事例2は、典型的な結婚詐欺です。
https://tobashi-shakkin.com/sagi-henkin/sagi-damashitoraretaokane-torikaesu/
婚活サイトで詐欺被害…返金要請の流れは?
実際に婚活サイトで詐欺被害に遭った場合には、どのような対処をしたら良いのでしょうか。以下の3つのポイントについて説明していきます。
1.証拠を固める
まずは証拠を固めることが大切です。
詐欺師は偽名や嘘の住所などを使うため、わかる範囲でこれらの情報を記録しておきましょう。
また、相手と行った場所があればその日時をメモしておくことも大切です。
このような行動履歴が、裁判における詐欺立証の重要な証拠になることもあります。また、防犯カメラ等から身元を特定するための手がかりになる可能性もあります。
ネット上でのやりとりも、スクリーンショットなどで残しておきましょう。
2.相手を特定する
元々相手の素性がわかっている場合はこの手順は不要です。
しかし、元々詐欺目的で近づいた場合、名前や住所など嘘の情報を教えているケースも少なくありません。
そのため、知っている相手の情報が本当か精査する必要があります。
相手の素性がわからない場合には、調査会社等に依頼して相手の素性を明らかにする必要が出てきます。
調査会社などへの依頼は依頼料などのコストがかかりますが、相手がわからない場合、返金要請が難しくなるため、必要なコストともいえます。
3.返金要請する
詐欺のなかでも投資詐欺でだまし取られたお金を返金してもらう方法にはいくつかあります。
まず、だまされて商品を購入させられたり、契約させられた場合は「クーリング・オフ」が利用できる可能性があります。
クーリング・オフとは、勧誘を受けた際、十分に検討することなく契約してしまった場合に、一定期間内であれば撤回・解除できる制度のことです。
この制度はマルチなどの勧誘にも適用できますが、このケースで返金を受けられるケースは少ないといえます。
加害者に直接返金を請求するのも一つの手段です。
しかし、お金を騙し取ることを目的に近づいているため、返金してくれる可能性は非常に低いといえます。
また、「追加でお金を支払えば返金できる」などと持ちかけてくるケースもありますが、これに応じてもお金も返ってくる可能性はほとんどなく、被害が拡大するだけです。応じてはいけません。
訴訟して返金を求めることもできます。特に多くの被害者がいる場合、集団訴訟も一つの手段になります。
そのほか、刑事訴訟を行い、「被害回復給付金支給制度」を利用して被害額を補填してもらう方法もあります。
刑事訴訟を行うことで、刑罰を軽くしたい加害者から示談の申し入れを受ける場合もあります。
これは示談が成立していると、刑罰が軽くなることがあるためです。
これらの訴訟という手段はひとりで実現させるのはかなり困難です。弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談・依頼することをおすすめします。
まとめ
今回は婚活サイトなどを舞台とした詐欺被害の事例を紹介し、その詐欺の種類について解説してきました。
また、実際に詐欺被害に遭った際に詐欺被害回復のために取るべき行動についても説明しました。
婚活サイトやSNSなどを舞台とした詐欺被害は今後も続くことが予想されます。
その手口も巧妙になっていくと思われ、「自分だけは大丈夫」などと油断をすれば、いつ自分が被害者になるかわかりません。
詐欺被害にあったのちの被害回復は、自力ではなかなか難しいものがあります。
「これは詐欺にあったかも?」と思ったら、すぐに詐欺に強い弁護士や司法書士に相談してください。
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