マルチ商法の被害に遭ってしまった場合、お金をなんとかして取り戻したいと思いますよね。マルチ商法では、クーリングオフという方法でお金を返してもらうことができるのでしょうか。
この記事では、マルチ商法でクーリングオフは可能なのか、口コミやクーリングオフの条件などについてご紹介していきます。
【結論】マルチ商法でクーリングオフは可能
結論として、マルチ商法でクーリングオフは可能です。マルチ商法というのは、特定商取引法の連鎖販売取引に該当します。
特定商取引というのは、
-
- 物品の販売(又は役務の提供など)の事業であって
-
- 再販売、受託販売若しくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
-
- 特定利益が得られると誘い
- 特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む)をするもの
のことを言います。
【注意】クーリングオフには期限あり!原則は20日間だが…?

マルチ商法でクーリングオフは可能ですが、クーリングオフには期限があるので早めの手続きをおすすめします。
クーリングオフの期限は契約書面を受け取った日から20日間となっています。
ただし、以下の条件が揃っているケースでは20日間を超過した場合でもクーリングオフによる解約が可能なケースもあります。正しい手続きでマルチ商法をクーリングオフしましょう。
条件1:脅迫・不実告知による不正契約
-
- 契約するまで帰してもらえなかった場合
- 脅迫されて恐怖心と共に契約してしまった場合
- クーリングオフは無いと言われていた場合
上記のケースではクーリングオフ期間が超過していても契約態様が不正であると考えられることから契約解除出来る可能性があります。
条件2:重要説明事項が不足している・虚偽記載のある書面による契約
こういった契約を行う場合には社会通念上、契約者に知らせておかなければならない重要説明事項があります。
こちらの説明事項が契約時に適切に告知されていなかったり、虚偽記載のある書面によって契約を結んでいる場合、こちらも民法上は契約解除が可能なケースがあります。
こちらはクーリングオフどうこう以前の問題であることから、弁護士などに相談することで契約解除できる条件を見いだすこともできるでしょう。
マルチ商法でクーリングオフしたい人たちの声
マルチ商法でクーリングしたい人たちの声をYahoo!知恵袋から集めました。
口コミ1:クーリングオフのやり方が不安
マルチ商法 クーリングオフについて。
10/6に話をきき、
申し込み用紙にクレジットの番号、銀行口座などを書き、10/10に提出しました。今は10/16日です。
しかしやはり、よくよく考えて
やりたくなくなってしまいました。
勉強不足でした。マルチ商法のクーリングオフは、
20日間有効と聞きました。
クーリングオフしたいのですが、
アップの方に書面を提出することで成立しますか?
それと、クレジットカード決算の場合、どのように返金されるのか不安です。一度引き落とされて、返ってくるのかとかです。
解決よろしくお願い申し上げます。
Yahoo!知恵袋より引用
マルチ商法においてもクーリングオフは有効ですが、本当にクーリングオフできるのか不安だという声も多く見られます。
クレジットカードの場合は特にいつ返金されるかなど不安に感じる人が多いようです。
口コミ2:マルチの商品を使用してしまったがクーリングオフ可能?
マルチ商法・クーリングオフの事について質問です。 私は知人の紹介でマルチ商法の勧誘を受け、断りきれずに初期投資としてお金を支払い書類を記入して契約をしてしまいました。後日、商品(健康補助食品)を貰い、何粒か飲んでしまいました。
この場合、クーリングオフすることはできるのでしょうか。
Yahoo!知恵袋より引用
マルチ商法の勧誘を断り切れずに契約をしてしまい、商品を使ってしまった場合でもクーリングオフできるのかと不安に思っている人もいるようです。
商品を使用してしまった場合もクーリングオフできるのかどうかしっかり確認する必要がありますね。
口コミ3:クーリングオフの期限が迫っており心配
マルチ商法 クーリングオフ について質問です。
私自身浅はかなのは承知なのですがそれを踏まえた上でのご質問です。
先日、昔から仲の良かった方にマルチ商法の商材を買わされてしまい、
クーリングオフをしようというところです。
私が出したお金は、
入会金250,000円(現金)
ネット商材54,000円(クレカ)
の、合計304,000円です。このうち、契約から8日以内であればクーリングオフ可能、入会金は返していただける、とのことです。
残りの54,000円ですが、入会金を支払う前にネット商材を買って欲しいとのことでクレジットカードにて購入させられました。また、このネット商材を買うときにこの商品はクーリングオフできませんという内容にチェックをつけ同意のもと購入してしまいました。この場合、ネット商材54,000円分の返金は成立しないのでしょうか?入会金を支払った会社が製作している商材になります。
ネット商材の分がクーリングオフできるのか気になりましたのでご質問させていただきました。
また、クーリングオフ期間が2日しか残っていませんので、すぐにご回答いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
Yahoo!知恵袋より引用
マルチ商法のクーリングオフには期限があるので、期限内に手続きをするようにしなければいけません。
やり方をしっかり確認したうえで、正しいクーリングオフを行うようにしましょう。
マルチ商法におけるクーリングオフの条件

では次に、マルチ商法におけるクーリングオフの条件について解説します。
書面引き渡しの日(または商品引き渡しの日)から数えて20日以内
マルチ商法におけるクーリングオフの期間は原則として20日以内となります。この20日というのは、契約書等の書面引き渡しの日、または商品引き渡しの日から数えます。
書面または電磁的記録で行う
クーリングオフの手続きは、書面や電磁的記録で行います。これは、ハガキ、業者のフォームなどを指します。
Q:マルチ商法でクーリングオフを断られたら?
A:専門家に相談しよう
マルチ商法で、クーリングオフが断られてしまうというケースも考えられます。しかし、次のような場合にはクーリングオフは可能です。
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- クーリングオフはできないと言われる=不実告知
- この商品は対象外です、と言われる=原則無条件でできる
このように断られた場合は、20日という期限を過ぎてもクーリングオフが可能になります。
とはいえこのような断り文句で逃げを打つ業者の場合、一般的な消費者の方では対応できない可能性があります。
理論武装をしている相手なので、弁護士や司法書士に相談して専門家から当たってもらうのも時には重要です。
Q:家族がマルチ商法にハマった場合、クーリングオフは可能?
A:クーリングオフは本人の意思が必要
家族がマルチ商法にハマってしまった場合でも、本人の意思があればクーリングオフは可能です。もし拗れてしまいそうなら弁護士への相談も視野に入れることをおすすめします。
クーリングオフは本人の意思が大事です。クーリングオフするべきだと周りが思っても、本人に解約の意思がない場合はクーリングオフはできません。
ただし、未成年の場合親権者が取り消しすることができます。未成年取消の事例も数多くあります。
国民生活センターに相談も検討しよう
家族がマルチ商法に引っ掛かってしまうと、冷静に判断ができないケースも多く見られます。クーリングオフなどの知識はあっても適切に対応できるとは限りません。
そんなときは、国民生活センターでマルチ商法の相談やクーリングオフの相談を受けてもらえます。もしセンターが近くに無いという場合には、消費者ホットライン(188)に電話しても対応してもらえますので、利用することをおすすめします。
弁護士への相談
クーリングオフ期間が過ぎてしまっている場合や、トラブルに発展している場合には、弁護士への相談も検討してみると良いでしょう。
業者にしつこく退会を止められたり、対処しきれない可能性もありますが、弁護士であれば適切に対処してくれます。

まとめ
今回は、マルチ商法でクーリングオフは可能なのかについて解説しました。
マルチ商法の被害にあってしまった場合でも、20日以内であればクーリングオフが可能です。
もし期限を過ぎてしまっていたり、トラブルに発展してしまっているという場合には弁護士事務所に相談してみることもおすすめです。専門家に相談することにより、適切に対処し解決に導いてくれます。
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