「契約書なしで購入した情報商材が詐欺かもしれない」とお悩みではないですか。
SNSを使用して宣伝や販売ができることから、情報商材のトラブルは増加傾向にあります。契約書がない場合でも返金請求は可能ですが、被害に気付いてから被害回復に向けて迅速に行動することが重要です。
当記事では、情報商材詐欺の特徴や具体的な返金請求の方法を紹介します。
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契約書なしの情報商材詐欺が急増中
契約書のない情報商材をめぐるトラブルは年々増加しており、購入を検討している場合は警戒が必要です。消費者庁の発表によると、2020年の相談件数は2,558件あり、2015年と比較すると約10倍になっています。
主に20歳代の若年層の被害が多く、情報商材の違法性を伝えても「契約書がないため返金できない」と言われるケースが増えています。詐欺を回避するためにも、情報商材の知識を知っておきましょう。
参考:20歳代の若者の「情報商材」をめぐるトラブルの状況 | 消費者庁
情報商材とは
情報商材とは、ネット上で取引されている有料の情報のことです。お金を稼ぐためのノウハウやマニュアルをまとめたもので、主にPDF形式で販売されており、購入時に契約書がない場合もあります。
情報商材には、主に以下のジャンルがあります。
- 副業
- アフィリエイトなどのネットビジネス
- 投資関連
- 転売ビジネス
- ギャンブル
- 恋愛関連
- ダイエット
高額収入を得る方法や、コンプレックス解消方法など、さまざまなジャンルが存在しています。情報商材を購入するまで、詳しい内容を確認できないことが特徴です。
価値の高い情報商材も存在しますが、一部では内容が薄く、ただネットの無料情報をまとめた程度の詐欺目的の場合があります。情報商材に対して、お金を払う価値があるのか、購入前に商材の口コミや販売者について調べておくことが大切です。
情報商材詐欺の特徴
情報商材詐欺には、以下の特徴があります。
- 誇大広告している
- 特定商取引法の表示がない
- 有名人を利用して宣伝している
情報商材は購入前に内容の確認ができないため、詐欺の特徴を知っておくことで被害を回避することが可能です。情報商材詐欺の特徴を具体的に紹介します。
誇大広告している
情報商材が詐欺である特徴の1つは誇大広告です。販売している情報商材が詐欺の場合、「簡単」「すぐに」「誰でも」「絶対」というキーワードを使った宣伝が多くあります。
購入前に内容を確認できない情報商材では、消費者の購買意欲をあげるために、実際の効果よりも著しくメリットを強調した誇大広告であることが多いです。誇大広告は景品表示法で規制されています。
「誰でも・簡単に・絶対に稼げる」という夢のようなビジネスは存在しません。情報商材の販売サイトに誇張や断定した表現が多い場合は、詐欺を疑いましょう。
特定商取引法の表記がない
情報商材に特定商取引法の表記がない場合は、詐欺の可能性が高いため注意が必要です。商品を販売する際は、特定商取引法に基づく以下の表記が義務付けられています。
- 販売価格
- 事業者の氏名
- 事業者の住所
- 事業者の電話番号
- 契約の申込みの撤回または解除に関する事項
情報商材の販売サイトに特定商取引法に基づく表記がない場合、事業者の法的知識がないか、違法性があると認識しながら販売している可能性があります。販売サイトに特定商取引法に基づく表記を見つけられないときは詐欺を警戒し、購入を避けましょう。
有名人を利用して宣伝している
情報商材の宣伝に有名人を起用している場合は、詐欺を疑うべき特徴です。主にネット上で販売している情報商材は、消費者の信用度を高めるために有名人やSNSのフォロワー数の多い人に宣伝させることが多いためです。
たとえば、有名人が実は詐欺商材だと知らずに自ら宣伝をしていたり、対談した記事が販売サイトに掲載されたりしています。「有名人がおすすめしているから安心」という心理に漬け込み、情報商材を購入に繋げる目的です。
有名人が起用されている場合は、報酬をもらって宣伝しているだけの可能性が高いです。宣伝している人の知名度で、情報商材の信頼度を判断しないようにしましょう。
契約書なしの情報商材詐欺でも返金請求は可能
情報商材の購入時に契約書を作成していなくても、返金請求は可能です。
情報商材に違法性があり返金を求めた際に、「契約書がない」という理由で返金を断られることがあります。契約書が存在する場合は証拠となりますが、口約束であっても契約は成立します。
購入した情報商材が詐欺だった場合、まずは販売業者へ返金を希望する旨を伝えましょう。
口約束でも契約は成立する
口約束でも契約は成立するため、返金請求は可能です。契約書がなくても、事業者の「売ります」と消費者の「買います」の意見が一致したときに契約が成立します。
情報商材の購入時に契約書を作成していない場合は、事業者とのやり取りをスクリーンショットに撮って保管しておくとよいでしょう。
口約束でも契約と同様の扱いになるため、一方的に取り消せなかったり返金請求できたりします。しかし、個人で返金請求を行なっても販売業者に相手にされず、取り合ってもらえない場合があります。消費者センターや、知識を持った弁護士や司法書士への相談がおすすめです。
情報商材詐欺に対する返金請求の方法
情報商材詐欺に対する返金請求には、以下の方法があります。
- 銀行口座の凍結を要請する
- 内容証明郵便を送付する
- 訴訟を起こす
購入した情報商材が詐欺であると気付いてから、販売業者に返金の希望を伝えること以外にも、さまざまな方法で返金請求が可能です。情報商材詐欺に対する返金請求の具体的な方法を紹介します。
銀行口座の凍結を要請する
契約書のない情報商材の購入時に使用された銀行口座に対して、金融機関に凍結申請ができます。凍結された口座に残高が残っている場合に、被害回復分配金として返金が可能です。
凍結された口座に残高がない場合は、返金を受けられません。被害に気付いたときから口座の凍結までに迅速に行動することで、資金の移動リスクを減らせ、被害回復への可能性が上がります。
ほかの被害者を増やさないためにも、詐欺で使用された銀行口座を凍結することが大切です。
内容証明郵便を送付する
契約書のない情報商材詐欺の返金請求では、以下の内容を内容証明郵便に記載し、情報商材の販売業者へ送付します。
- 情報商材の違法性
- 返金や損害賠償請求の旨
- 応じない場合の法的措置
個人で内容証明郵便を送ることも可能ですが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することで返金に応じる可能性が高くなります。
内容証明郵便とは、書類の内容や日時、郵送した事実を証明できる郵便です。裁判になった場合に「返金を求めている証拠」として提出できるため、送付して返金を求めましょう。
訴訟を起こす
情報商材の販売業者が「契約書がない」という理由で返金に応じず、無視を続ける場合は訴訟を起こします。訴訟とは主に民事訴訟のことで、証拠や双方の言い分をもとに裁判官が判決を下す手続きです。
民事訴訟で勝つためには、「情報商材が違法であり、返金を求めている」という証拠が必要となります。契約書がない場合でも、メールのやり取りや通話記録、購入した情報商材が証拠となるため、削除せずに保管しておくことが大切です。
民事訴訟を起こす場合は、弁護士や司法書士などの専門家への依頼がおすすめです。法律に詳しい専門家へ依頼することで、民事訴訟を有利に進めてくれます。
情報商材詐欺に遭ったら法律の専門家へ相談を
購入した情報商材が詐欺のうえ契約書がない場合は、法律事務所の無料相談を利用しましょう。被害に遭ってから期間が空いてしまうと、返金が難しくなる恐れがあります。
情報商材が詐欺であるか自身で判断できない場合でも、無料相談を利用することで専門家から的確なアドバイスがもらえます。電話以外にもメールやLINEなどで対応している事務所もあるため、気軽に問い合わせが可能です。
情報商材の詐欺にお悩みの方は、まずは法律事務所の無料相談に申し込みましょう。
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