闇金からお金を借りると、様々な問題が起こります。高金利での融資のため、当然返済がきつくなり、返済ができなくなると、厳しい取り立てや執拗な嫌がらせが始まります。
このような問題に陥った場合、まずは警察に相談することを誰もが考えるでしょう。しかし、闇金問題を警察に相談しても、対応してくれないケースがほとんどです。
本記事ではその理由と、対応してくれるケースはあるのか、おすすめの相談先について解説していきます。
この記事で分かること
・闇金問題を警察に相談しても対応してくれる可能性は少ない
・闇金問題を警察に相談することは可能
・警察が対応してくれるのは刑事事件の場合
・闇金問題は警察よりも弁護士や司法書士の相談するべき
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闇金問題を警察に相談することは可能
結論、闇金問題を警察に相談することは可能です。
相談をするなら「生活安全課」
緊急ではないレベルの闇金問題を相談する場合は、基本的に「生活安全課」に問い合わせましょう。
生活安全課でなくても、各都道府県警察本部の警察総合案内窓口に相談することも可能ですが、まずは基本的に生活安全課に相談してみてください。
緊急なら「110番」
もし、闇金問題で緊急を要する場合は、迷わず「110番」に通報してください。
例えば自宅まで取り立てに来ていて、自宅のドアを何度も叩きながら大声を出しているような緊急性のある場合は、「110」にかけて助けを求めるほうが良いでしょう。
以下に載せておりますが、神奈川県警のように、WEBページに「悪質商法110番」という闇金に関する相談電話窓口の電話番号が記載されているところもあるので、このような場合はそちらに相談してみても良いでしょう。
参考:神奈川県警察
闇金問題を警察に相談しても対応してくれない?
冒頭でも述べましたが、闇金問題を警察に相談しても対応してくれるケースは少ないでしょう。その理由としては、以下の点が挙げられます。
民事不介入の原則
警察には「民事不介入の原則」というものがあります。これは簡単に説明すると、民事の扱いとなる問題に警察は介入すべきでないというものです。この原則があるため、警察が介入してくれる可能性が低いのです。
お金の貸し借り全般は民事の扱いとなるので、例えば貸したお金を返してもらえないというような問題は、民事事件として扱われます。そのため民事不介入となり、警察の対応は期待できません。
よって、闇金問題については警察は基本的に介入できないのです。
しかし、例外もあります。後に述べますが、闇金問題でも刑事事件として扱う内容であったり、今後刑事事件に発展するような内容であれば、警察は対応してくれることもあります。
警察の闇金検挙数は?
闇金問題に対して、警察が全く介入していないわけではありません。
実際に警察による闇金検挙数を見てみましょう。警視庁によると、警察の闇金検挙数は平成29年を境に現在では徐々に減少していますが、全く介入していないわけではなく、そういったケースが多いということです。
平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検挙事件数(事件) | 366 | 325 | 341 | 422 | 442 | 528 | 743 | 718 | 639 | 592 |
無登録・高金利事犯 | 254 | 190 | 168 | 151 | 140 | 139 | 135 | 130 | 118 | 106 |
ヤミ金融関連事犯 | 112 | 135 | 173 | 271 | 302 | 389 | 608 | 588 | 521 | 486 |
検挙人員(人) | 666 | 470 | 523 | 558 | 608 | 662 | 881 | 814 | 724 | 701 |
無登録・高金利事犯 | 539 | 315 | 337 | 258 | 267 | 257 | 236 | 207 | 191 | 197 |
ヤミ金融関連事犯 | 127 | 155 | 186 | 300 | 341 | 405 | 645 | 607 | 533 | 504 |
引用:令和3年 警察白書
上の表から分かるように、最近の闇金は警察の検挙から逃れるために、様々な対策をしています。その結果、警察の手が届かないため、検挙率も下がってきています。
闇金問題を警察に相談すべきケース
闇金問題の中でも、警察に相談すべきケース、警察が対応してくれるケースもあります。
そのようなケースは以下の通りです。
警察が対応してくれるケースは以下の通りです。
「貸金業法」に違反している場合
「貸金業法」という法律の中に、貸金業法第21条に「取り立て行為の規制」という項目があります。
これに違反していると考えられる場合は、警察に相談しましょう。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
五 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
十 債務者等に対し、前各号(第6号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三 契約年月日
四 貸付けの金額
五 貸付けの利率
六 支払の催告に係る債権の弁済期
七 支払を催告する金額
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。
引用:法令リード
暴力行為を受けた場合
闇金業者から傷害(刑法第204条)、暴行(同第208条)、脅迫(同222条)、そのた各地方で個別に定める迷惑防止条例違反等に抵触する恐れのある行為、またはその他の暴力行為、および暴力行為等処罰法違反などに違反する恐れのある行為または犯罪事実があった場合も、警察に通報して対応してくれる可能性は高いでしょう。
例として、
・暴力を振るわれて怪我を負った
・物を壊された
・刃物を向けられた
などが挙げられます。
脅迫された場合
闇金業者から脅迫を受けた場合も警察が対応してくれる可能性が高いでしょう。
例として、
・債務者本人やその親族の身に危害を加えるなどの脅しを受けた
・クレジットカードの現金化の強要
・闇金が使用するための携帯電話契約や銀行口座の契約などの違法行為の強要
などが挙げられます。
以上のような場合は、警察に相談することで対応してくれる可能性は高いでしょう。
警察に相談する際に注意して置きたい点ですが、
具体的な証拠を用意しておくこと
が大切です。
いくら暴力行為があったとはいえ、証拠がなければ警察も対応できないので、具体的な証拠をしっかり準備しましょう。
闇金問題を警察に相談する以外の対処法
ここからは、警察に相談すること以外の対処法を紹介します。
これまで「警察に相談する」という内容で解説してきましたが、それ以外の対処法として、以下の2点が挙げられます。
個人で解決しようとしない
結論、一番やってはいけない方法です。理由として、いくら個人で動いても、闇金に立ち向かうことが困難だからです。
闇金業者に対して、個人で借金の返済額の減額や利息の減額を交渉しても、闇金は聞く耳を持ってくれません。ましてや逆上され今まで以上の無理難題を押し付けてくる可能性があるでしょう。
よって個人で動いても、状況が良くなることはほぼないと言えます。絶対に個人で動かないようにしましょう。
弁護士や司法書士に相談
弁護士や司法書士に相談することは、警察に相談するよりも最善の策の一つだと言えます。
弁護士や司法書士に相談することで、直接闇金業者に連絡して、取り立てや嫌がらせなどの現状抱えている問題を、最短即日で解決してくれます。
弁護士や司法書士に相談する場合は、闇金問題に強い事務所を見極めることが大切です。
まとめ
結論から言うと、闇金問題を警察に相談しても、対応してくれる可能性は低いでしょう。
理由として、「民事不介入の原則」が挙げられます。
しかし、刑事事件の扱いとなる内容や刑事事件に発展する可能性のある内容の場合、警察が対応してくれるケースもあります。
ただし警察に相談する場合は、具体的な証拠が必要です。
警察に相談するよりも最善の対処法として、弁護士や司法書士に相談することが挙げられます。
そして、弁護士や司法書士に相談する場合は、闇金問題に強い事務所に相談しましょう。
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