プロミスにお金を借りたはいいものの、実際返済をしていくことができなくなってしまった、という方もいるはずです。
借りたものなので返す必要があるのは当然ですが、返済できなくなった場合はどうしたらいいのでしょうか?
今回は、プロミスに返済できない場合の対処法などを解説しますので、参考にしてみてください。
国が認めた「債務整理」という手続きを活用すれば、月々の返済額を減らしたり、日々の取り立てを止めたりすることができます。手続きはカンタンなので、まずは債務整理に強い専門家に無料相談してみましょう。
プロミスに返済出来ない場合の対処法
プロミスに返済できない場合の対処法を紹介します。
おまとめローンの利用
プロミス以外にも借入先がある場合、おまとめローンの利用も有効です。
借入額をまとめることで、プロミスの借入額が大きくなり、利息制限法で金利が低くなることがあります。
利息制限法では10万円未満の借り入れでは上限20%、10万円以上100万円未満の場合は上限18%、100万円以上の場合は上限15%となっています。
プロミスの場合は、50万円の借入で上限金利は17.8%です。
例えばプロミスの他に2社から50万円ずつ借り入れている場合、それぞれの上限金利は18%ですが、プロミスへまとめると借入額が150万円となり、上限金利は15%となるため、3%近く金利が下がることになります。
借入をまとめて金利を下げ、支払う利息を今までより少なくすることで、返済しやすくなるという方法です。
不動産担保ローンの利用
担保に入れられる不動産を所有している場合は不動産担保ローンも活用できます。
不動産担保ローンというのは、土地や建物などの不動産を担保にお金を借りられるローンのことです。
不動産ローンは、担保不動産の価値で審査を行うため、一般的な無担保ローンよりも低金利で長期間借入れられるというメリットがあります。
資金用途も原則自由であるため、プロミスへの返済へ充てることも可能です。
不用品を売却する
手元に売却できる不用品がある場合、手放すことで返済に充てられる可能性もあります。着なくなった衣服や、読み終わった書籍などをネットオークションや買取サービスを利用して売却することができます。
不用品の売却により、いつもの収入とは別にお金が手に入るため、返済に充てやすいのではないでしょうか。
仕事を増やす
短期アルバイトや副業サイトを利用して返済額を稼ぐことも可能です。
この方法を利用すれば、本業とは別に収入を得ることができますが、体調を崩して働けなくなっては元も子もないため注意が必要です。
【おすすめ】任意整理をする
現在の支払いよりも負担を軽くするために、利息の軽減や返済期間等について交渉することを言います。
将来利息のカット、元本の返済期間について債権者・債務者間で協議・和解することで、借金を完済するという方法です。
任意整理は、裁判所を介さないため周囲にばれずに解決できる
というメリットがあります。
自己破産や個人再生と異なり、整理対象とする債務を選択できるため、住宅ローンや自動車ローンを除外し、資産を手元に残すことも可能です。
任意整理は、法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼するのがおすすめです。専門家に依頼することで、専門家が債務者の代理人となり、交渉を行なってくれるからです。
その間、督促をストップできるのもメリットです。
プロミスに返済出来ない時に起こること
プロミスへの返済が滞った場合に起こることを解説しますので見ていきましょう。
プロミスから携帯に着信
返済期日までに支払いがなかった場合、プロミスから電話連絡がきます。返済期日の翌日、遅くとも2日後に連絡があることが多いようです。
まずは連絡先に登録した本人の携帯に着信があります。
プロミスから自宅固定に着信&留守電連打
携帯への連絡をスルーしていたり、または返済に応じない場合には、今度は自宅の固定電話に連絡がくるようになります。
もし自宅の固定電話に留守電機能があると、留守電が多数入ることになります。
プロミスが職場に電話(非通知)
自宅固定電話でも連絡がつかない状態が続くと、次は職場へ非通知で電話がかかってくるようになります。
プロミスは連絡の際に会社名を言わないため、プロミスを利用していることや返済を延滞していることはバレない可能性が高いのは有り難いことではあります。
しかし、何度も電話がかかってくる事を同僚に不審に思われる可能性もあるので注意しましょう。
強制解約予告
そのまま連絡も取らず、返済を延滞したままにしていると、プロミスから強制解約予告がきます。
強制解約予告とは、いつまでにいくら支払わないと強制解約しますよ、といった内容の最後の通告です。
強制解約&一括返済の通告
強制解約予告も無視していると、強制解約されてしまいます。ここで強制解約されてしまうと、延滞を解消しても今後プロミスでの借入はできなくなってしまいます。
プロミスとの再契約はほぼ不可能と考えていいでしょう。信用情報にも登録されてしまうため、新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組むことが難しくなったりもします。
また、強制解約とともに一括返済を求められることもあります。
プロミスから訴えられる
プロミスからの督促を全て無視していると、法的措置を取られることも考えられます。
具体的には、プロミスが債務者に対し、裁判所へ強制執行を申し立てるということです。訴訟を起こされた場合、債務者の元に裁判所から訴状が通達されることになります。
訴訟で争っている間に、債務者の財産が流出する恐れがある場合は仮差押えが行われる場合もあります。
判決&強制執行
裁判所によって債権者の言い分が認められた場合、債務の支払いを命じられることになります。
一括返済や給与などの財産を差し押さえられるのが一般的です。
給与の差し押さえでは、額面の4分の1を上限に、勤務先から債務者への支払いが禁止されることになります。
この時、裁判所から勤務先へ連絡がいくため、100%職場にバレてしまいます。強制執行が行われたからといって、勤務先をクビになるわけではありませんが、自身の信用は確実に落ちるということを覚えておきましょう。
自宅の土地や建物、自動車等で債務者名義の財産を差し押さえられた場合、家族の生活へも深刻な影響を及ぼしてしまいます。
プロミスに返済ができない理由4選
では、プロミスに返済ができない理由にはどんなものがあるのでしょうか。考えられる4つを解説します。
1.金利が高すぎる
プロミスは銀行カードローンと比較して金利が高いものです。
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- プロミスの金利:4.5%〜17.8%
- 銀行カードローン:1.5%〜14.6%
このように、3%程度プロミスの方が金利が高いことがわかります。3%ちがうと、利息の額もかなり変わります。
2.返済額が低すぎる
最低返済額のみを返していると元本がなかなか減っていきません。元本が減らないと利息ばかり返して借金自体を返していないことになるので、返済が長期化してしまいます。
3.借入を増額してしまっている
プロミスは利用限度額の範囲内なら、何度でも借入ができるシステムになっています。
借入残高が減る前に借入を増額していると、いつまでも完済できなくなってしまうのです。
4.手数料で損をしてしまっている
借入や返済を行う際、手数料がかかる場合があります。
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- コンビニなどのプロミスATM・提携ATMでは、取引額1万円以下で110円、取引額1万円以上で220円の手数料がかかります。
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- 銀行振込でも返済可能ですが、振込には3万円未満で440円、3万円以上だと660円の手数料がかかる場合があります。(金融機関によって異なる)
手数料は利息とは別物なので、余分に払うことになるため微々たるものであっても損であることに変わりはありません。
まとめ
プロミスに返済ができない理由と、その対処法について紹介しました。
返済が滞ると何度も督促が来ますが、それを無視していると、最悪の場合強制執行となる場合もあります。
プロミスに訴えられるような状況になる前に、任意整理について弁護士や司法書士に相談す
るといいでしょう。詳細は以下のボタンからご確認ください。
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