消費者金融としてよく知られるモビットからお金を借りたものの、返済の滞納が続いている、というケースが増えています。
このままでは返済の目処が立たない、といったときは債務整理が有効です。そしてその債務整理の中でも、特に効力の高いのが「自己破産」です。
そこで今回は、モビットでの自己破産は可能かについてまず説明したのちに、モビットで自己破産する場合の手順や、モビットの自己破産で免責許可決定を得るためのポイントについて、解説していきます。
ぜひ最後までお読みください。
国が認めた「債務整理」という手続きを活用すれば、月々の返済額を減らしたり、日々の取り立てを止めたりすることができます。手続きはカンタンなので、まずは債務整理に強い専門家に無料相談してみましょう。
【前提】モビットでの自己破産は可能か?
結論から言います。モビットでの自己破産は可能です。さらに言えば、モビットに限らずほとんどの消費者金融では自己破産の申し立てに応じてくれます。
これが、貸金業法に違反する取り立て・営業を行っているような闇金業者では、そうはいきません。
モビットは正規の金融機関であり、貸金業法にも則って健全な経営を行う会社です。ですから、問題なく自己破産の申し立てに応じてくれる、というわけです。
ただし、自己破産はメリットも大きいですが、デメリットもある債権整理の方法です。実行する前によく検討しましょう。
まずは、法律の専門家である司法書士や弁護士に相談しましょう。
モビットで自己破産する場合のやり方
モビットで自己破産をする場合のやり方について、その手順をまとめました。それぞれの段階について、ここから詳しく解説していきます。
なお、手順の大まかな流れは以下の通りです。
- 専門家への相談
- 必要な書類を作成して裁判所へ申し立てる
- 免責許可決定を受ける
手順1:司法書士もしくは弁護士に相談する
まずは、司法書士もしくは弁護士に相談します。
相談料は無料である場合が多く、料金が発生するのは正式に依頼してからです。
相談の際には、現在の借金の状況や借入先の情報を詳細に伝えましょう。この時に下手に隠し事はしないようにしましょう。適切なアドバイスが受けられなくなります。
相談してみて納得がいけばそのまま依頼できますし、一度持ち帰って検討することもできます。
「相談したら借金のことが周りにバレるのでは?」と不安を抱く人もいますが、弁護士や司法書士には業務で知り得た情報に対する守秘義務が定められており、秘密が漏れる心配はありません。安心して相談しましょう。
手順2:書類作成をして裁判所へ申し立てる
裁判所へ申し立てする際には「自己破産申立書」など各種書類の提出が必要です。
司法書士や弁護士の先生に依頼すると、本人の代わりに書類作成をしてくれます。
裁判所への申し立ては、弁護士に代理人を依頼した場合は弁護士が代理で行ってくれます。一方、司法書士に依頼した場合には自分で行う必要があります。
裁判所への申し立てをすると、債権者に対して通知が行われます。もしこの段階で債権者から異議の申し出があれば、改めて話し合いの場が設けられます。
この話し合いの場で和解が成立しない場合は、債権者の同意を得て「免責審尋」が開かれます。
弁護士に依頼した場合は、弁護士が代理人として答弁します。一方、司法書士に依頼した場合には依頼者本人が「免責審尋」の場に行くことになります。なお、司法書士からは事前に答弁のアドバイスがもらえますので、心配する必要はありません。
この時、裁判官から質問される内容には正直に答えてください。嘘をつくと後々不利になる可能性があります。
流れ3:免責許可決定を受ける
借金返済の見込みや能力がない、いわゆる無資力であると判断すると、裁判所は「免責許可決定」を出します。
この決定が出れば、基本的に借金は全額免除されます。しかし、非免責債権に該当するもの(税金・養育費など)の支払いは対象外です。
ただし、免責許可決定を受けると、信用情報には自己破産した旨が記載されます。いわゆる「傷が残る」という状態です。
その後、5〜10年間は「ブラックリスト入り」の状態が続きます。この期間は、新たな借り入れができなくなりますし、ローンや分割払いの審査も原則通らなくなります。注意しましょう。
モビットの自己破産で免責許可決定を得るためのポイントは?
ここでは、モビットの自己破産で免責許可決定を得るためのポイントについてみていきます。
ポイントは主に書類作成におけるものになります。
- 自己破産申立書
- 住民票または戸籍謄本
- 陳述書(報告書)
- 債権者一覧表
- 収入証明書
- 通帳のコピー
- 源泉徴収票
これらの書類には、記入漏れやミスなどの不備がないよう、完璧に仕上げておく必要があります。司法書士または弁護士に依頼すれば、必要書類の用意や間違いのない記入を代理でやってくれます。
これらの書類が揃っていない場合には、免責の許可が下りない可能性があることも考えると、専門家に依頼することをおすすめします。
陳述書(報告書)には事実のみを記載する
陳述書(報告書)には「事実のみ」を記載します。
例えば「私はA社から〇〇円借りていました」「毎月〇万円ずつ返済していました」といった内容を、事実に即して描いてください。自分で把握できている確実な情報を記載して提出することが大切です。
虚偽の内容を書けば、免責不許可事由に該当してしまいます。また、陳述書をきちんと書かないことで、反省しているかどうか疑われてしまう可能性も出てきます。
債権者一覧表は正確かつ漏れなく作成する
債務者が自分の資産を隠匿したり処分する事態を防ぎ、公平性を保つために、裁判所では「債権者一覧表」の記載内容が正確なものであるかを、確認しています。
債権者の中には、自己破産の意志を伝えたとたんに連絡を受け付けてくれなくなるケースがあります。このような連絡不能となるトラブルなどを防ぐためにも、正確に債権者一覧表を作成することが重要です。
- 債権者の氏名
- 債権者の住所
- 契約日
- 借り入れの使途・目的
- 申立人との関係性債権額
ただし、一部の金融機関については追加資料が必要になる場合があります。
【ポイント】事前に専門家のチェックを必ず受ける
司法書士や弁護士に依頼することで、陳述書(報告書)や債権者一覧表など各種必要書類を代わりに作成してもらうことができます。専門家であれば、法律に則って適切に書類を作成できるでしょう。
一方、法律の素人である個人が作ると、記入漏れやミスが発生する可能性が高くなります。裁判所に提出する前に、少なくとも必ず専門家のチェックを受けるようにしましょう。
まとめ
今回は、モビットでの自己破産は可能であることをまず説明しました。そして、モビットで自己破産する場合の手順や、モビットの自己破産で免責許可決定を得るためのポイントについて、解説してきました。
自己破産は債務整理の中でも効果の高い方法であり、メリットも多いですがデメリットもいくつかあります。自分にとって最適な債務整理の方法かどうかは、状況によって異なります。
この辺りの判断も含め、自分にとって最適な債務整理について、ぜひ債務整理に強い司法書士や弁護士に相談してみてください。
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