プロミスでお金を借りたけど返せない!というとき、減額交渉をするという方法があります。
交渉ということで、プロミスと交渉する必要がありますが、個人だけでもできるものなのでしょうか?気になりますね。
今回は、プロミスの減額交渉は個人でも可能なのか?という点に関して解説していきます。参考にしてみてください。
国が認めた「債務整理」という手続きを活用すれば、月々の返済額を減らしたり、日々の取り立てを止めたりすることができます。手続きはカンタンなので、まずは債務整理に強い専門家に無料相談してみましょう。
プロミスの減額交渉は個人で可能?
プロミスの借金を任意整理でプロミスと交渉し、利息をカットして毎月の返済額を減らすという方法を減額交渉と言います。
では、減額交渉は個人でも可能なのでしょうか?
結論から言うと、個人でも出来ないことはないですが、ほぼ無理です。
減額交渉は個人でも可能な手続きです。ただし、複雑な法律を含んでいる場合があります。そのため、大変な労力や心理的負担があるのです。
交渉相手もプロなので、最善な解決ができない場合があります。
プロミスの借金を任意整理するメリット
では、任意整理のメリットを確認しておきましょう。
裁判所を通さないで解決できる
任意整理は裁判所を通さずに解決可能です。法律の専門家や司法書士が債務者の代理
をしてくれます。
裁判外の交渉であるため法的な制限が少なく、日常の生活を送れるというメリットがあります。
家族や会社に内緒にしやすい
必要書類を会社に申請しなくて良いので、会社にバレずに手続きを進めることが可能です。
また任意整理は、借金をする側と貸出側の和解交渉のため、家族や連帯保証人などの他者が巻き込まれると言うこともありません。
専門家に依頼すれば、債権者から直接連絡が来なくなるというのもかなりのメリットではないでしょうか。
家族や会社に借入を内緒にしている場合、周囲にバレにくいのは大きなメリットと言えます。
職業制限がない
自己破産の場合、職業制限などがあります。(※破産手続き中のみ)しかし、任意整理はどの職業でも手続が可能です。
自己破産は、手続完了まで下記業務は制限されることになります。
弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引主任者、警備員、生命保険の外交員などが該当します。
制限のかかる業務は破産手続き中に仕事へ影響が出るため、職業制限に該当する場合は、任意整理が有効的です。
財産を手放さず済む
任意整理では、持っている資産については問われないため、資産を手放す必要がないと言うメリットもあります。
任意整理の対象債務を選択することもできるため、住宅ローンがある場合も任意整理の対象から外すことで持ち家を手放さずに済みます。
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プロミスの減額交渉は専門家へ頼むと捗る理由
プロミスの減額交渉は専門家に頼むと捗ることは間違いありません。
専門知識がある専門家に頼めば、自分が出ていく必要がなく、精神的にも安心できます。
減額交渉を専門家に頼むと良い理由を詳しく以下で解説していきましょう。
理由1:専門知識で対応できるから
交渉相手もプロなので、専門知識はとても重要です。弁護士や司法書士なら、複雑な法律も含め対応することが可能です。
専門知識が高く、実績も多い専門家であれば、煩雑な手続きも迅速に実施してもらえます。
理由2:法的に代理人として交渉できるから
弁護士や司法書士などの専門家を法的に代理人と定めることができるため、自身でプロミスと交渉する必要がありません。
自分だけでやろうと思うと、日時を指定されて交渉に赴いたり、煩雑な手続きなどを行うために仕事を抜けないといけなくなってしまう可能性もあります。
しかし、専門家に依頼することで仕事の調整をして時間を作らなくても良くなります。
理由3:本人あての連絡が来なくなるから
専門家を代理人とすることで、自分への督促を停止することができます。
頻繁にあった督促の連絡が来なくなると、普通の生活を送ることができ、仕事にも集中しやすくなります。
プロミスと任意整理する流れは?
では次に、任意整理する場合の流れを説明していきましょう。
専門家への相談
まずは、弁護士や司法書士など、法的な手続きや知識の高い専門家へ相談します。
専門家へ相談することで、相談内容から自身に合った債務整理の方法を提案してくれます。
費用の面が気になる方も多いと思いますが、初回は無料相談を受け付けている事務所も多い
ので、無料相談を活用してみてください。
無料相談したい方は、下記の記事もチェック!
委任契約
相談した専門家の提案内容が納得できれば委任契約を締結します。
受任通知送付
委任契約が成立後、専門家が代理人になった旨を知らせる受任通知が送付されることになります。
受任通知受領後はプロミスは債務者に直接連絡も督促もできなくなります。
この際、交渉先に取引履歴の開示請求を専門家が実施します。受任通知後は、2週間〜2ヶ月程度で債権者から取引履歴が届きます。
引き直し計算・過払い金返還請求
取引履歴を元に利息の引き直し計算を行い、正確な借金総額を確認することになります。
場合によっては過払い金が発生していることがあるので、過払い金が発生している場合は、専門家が過払金請求を実施してくれます。
ただし、プロミスは法廷内金利であるため、過払金返還はない場合がほとんどです。
和解案作成・和解交渉
専門家が和解案を作成し、それを元に和解交渉を実施してくれます。
和解交渉の内容は、将来利息カットや、無理なく返済できる期間の設定を交渉する場合がほとんどです。
これにより、毎月の返済がしやすい金額に調整してくれると言うわけです。
合意
専門家と交渉先が和解すれば、双方の間で合意書に調印します。
支払い開始・完済
専門家から解決の連絡を受けた後、和解内容に基づき返済を開始していきます。和解内容の返済計画に基づいた分割払いで完済を目指していきましょう。
そして、この段階で専門家への報酬支払いを行うパターンが多いと言うことを覚えておくといいでしょう。
【解説】任意整理以外の減額交渉方法
では、任意整理以外に減額交渉方法はあるのでしょうか?債務整理の方法について解説します。
特定調停
特定調停とは、簡易裁判所が管轄する民事調停の一種のことです。
調停委員会が債務減額や返済計画について検討するというもので、債務者が自分で手続きできるため、専門家に依頼する費用がない場合に有効です。
特定調停の内容は、任意整理に近いものです。引き直し計算と将来利息カットで債務総額を減らすことも可能です。
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- ただし、調停委員は債務整理が専門とは限らないため、債務者にとって最善の条件での和解とならない可能性もあります。
- 任意整理では原則カットされるはずの調停成立までの期間の遅延損害金や、調停成立後の利息(将来利息)を支払わなければならない場合があります。
個人再生
個人再生というのは、民事再生法に基づいて行われる債務整理手続きのことです。
債務者が裁判所に返済不能を申し立てることで始まります。
裁判所に再生計画が認められれば、借金を1/5程度に減額することも可能です。原則、3年(最長5年)で返済することになるパターンが多い印象です。
また、住宅ローン特別条項を利用すれば、ローン返済中の自宅を手放さずに済むのも個人再生のメリットと言えます。
自己破産
自己破産というのは、支払い不能となった場合に破産宣告を受け、地方裁判所を通じ債務の支払いを免責してもらうことです。
全ての借金を免責(支払い義務の免除)をしてもらうことが可能です。
20万以上の価値のある財産と99万円を超える現金を失うことになります。最低限の生活資材を除き、自宅などの資産を失うため、日常生活に大きな影響が出てしまいます。
まとめ
プロミスとの減額交渉についてまとめました。
減額交渉は専門知識と経験が必要となるため、弁護士や司法書士に依頼するのが望ましいです。
減額方法の選択肢として、任意整理が可能な場合には、任意整理が今後の生活への影響が小さいためおすすめです。
自分にあった解決方法について、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。
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