消費者金融大手のプロミスからの借金の返済が滞ってしまい、どうしようもなくなってしまった・・・そんなケースが最近増えています。
借金返済の目処が立たないときに有効なのが債務整理です。そしてその債務整理の中でも特に効力の高い方法が「自己破産」です。しかしその「自己破産」には、メリットだけでなくデメリットもあると聞きます。
そこで今回は、プロミスでの自己破産は可能かについてまず説明したのちに、プロミスにおける自己破産のメリット・デメリットについて、詳しく解説していきます。また、プロミスでの自己破産についての相談先による違いについてもみていきます。
ぜひ最後までお読みください。
国が認めた「債務整理」という手続きを活用すれば、月々の返済額を減らしたり、日々の取り立てを止めたりすることができます。手続きはカンタンなので、まずは債務整理に強い専門家に無料相談してみましょう。
【前提】プロミスでの自己破産は可能か?
まずは結論から。プロミスでの自己破産は可能です。プロミスに限らずほとんどの消費者金融では自己破産の申し立てに応じてくれます。
もちろん、闇金業者はこの限りではありません。彼らは貸金業法に違反する取り立て・営業を行っているような業者であり、通常のルールは通用しません。
しかし、プロミスは正規の金融機関であり、貸金業法に則った健全な経営を行なっています。基本的には問題なく自己破産の申し立てに応じてくれると考えて間違いありません。
ただし、プロミスで自己破産を行うと、自動的にすべての借金が自己破産扱いとなります。「プロミスの分は自己破産して、他の消費者金融からは引き続きお金を借り続けたい」といったことはできません。
プロミスにおける自己破産のメリット・デメリット
自己破産は非常に効力の強い債務整理の方法であり、メリットも数多くありますが、反面大きなデメリットもあります。
そこでここでは、プロミスにおける自己破産のメリット・デメリットについてそれぞれ詳しくみていきます。
プロミスにおける自己破産のメリット
自己破産の大きなメリットを2つご紹介します。
免責許可決定が出ればプロミスの借金がゼロになる
自己破産をすると、プロミスに限らず、原則として全ての債権者に対する支払い義務が免除されます。これが自己破産の最大のメリットです。
ただし、例外もあります。非免責債権に該当する債務は免責されません。具体例としては、税金や罰金、養育費などがあげられます。
また、保証人や連帯保証人に請求がいく可能性があり、保証人に迷惑をかけてしまうことになります。これらの点については注意しましょう。
プロミスからの督促がストップする
「プロミスからの督促がストップする」という点もまた、大きなメリットとしてあげられます。
プロミスは貸金業法に基づいて営業している正規の消費者金融会社です。そのため、自己破産をはじめとする債務整理を司法書士や弁護士に依頼し、受任通知を送った時点で、もしくは裁判所からの通知書面が貸金業者に届いた時点で、督促がストップします。
もし万が一、督促がストップせず返済をしつこく迫ることがあるならば、それは違法行為です。相談している専門家に伝えた上で警察に相談しましょう。
プロミスにおける自己破産のデメリット
自己破産にはメリットもありますがデメリットもあります。ここではそのデメリットについて見ていきます。
信用情報に傷がつく
「信用情報に傷がつく」という点は自己破産の大きなデメリットの一つです。
信用情報に傷がつくと「ローンカード」や「クレジットカード」などが作れなくなりますし、また、分割支払いの審査も原則通らなくなります。
もっとも信用情報に傷がつくのは、他の債務整理(任意整理や個人再生)も変わりありません。
ブラックリスト入りして新たな借り入れができなくなる
上でも書いたように信用情報に傷がつくと、その傷はある程度の期間残ることになります。その期間は、分割支払いの審査も原則通らなくなります。
自己破産をすると、原則5〜10年間はブラックリスト入りすることになります。ただし、信用情報機関により、この期間は異なります。
つまり、この期間中は「お金を借りられない」ことになります。
【注意】 プロミスで自己破産=全ての債権者に対しても破産申立となる
破産法の大原則として、債権者平等の原則というものがあります。簡単に言えば「返済しないなら全ての債権者に対して返済しない」ということです。
つまり、一部の債務を隠したまま自己破産することはできません。「この業者からの借金はチャラにしたいけど、こっちの業者からはお金を借り続けたいから内緒にしとこう」といったことはしてはいけません。
このようなことをすると、免責不許可事由に当たり、自己破産できなくなります。原則、全ての債権者に対して破産の申し立てをしなくてはいけません。
「喪明け後」も三井住友系列は社内ブラックとなる
自己破産をした人がブラックリストから破産情報が消えた後のことを「喪明け後」と言います。
しかし、この「喪明け後」でも三井住友系列は社内ブラックとなり、借入れはできなくなります。これは、プロミスが三井住友系列であるためです。
プロミスでの自己破産を誰に相談したらいい?
このように自己破産にはメリットもデメリットもあります。
借金の返済に困った場合、債務整理をするにしてもどの手段をとったら良いのか、自己破産が最善の選択なのか、このメリット・デメリットも含めてよく検討する必要があります。
ひとりでやることもできますが、考えるべきことが多く複雑でもあるので、司法書士や弁護士といった法律の専門家に相談・依頼することをおすすめします。
では、司法書士と弁護士、それぞれを相談・依頼先に選んだ場合、どのような違いがあるのでしょうか。以下ではこれを詳しくみていきます。
弁護士に相談して自己破産を委任する
まずは弁護士に相談した場合です。弁護士に相談して話がまとまれば、自己破産を委任することができます。
弁護士に依頼することで、自己破産に必要な書類の作成や提出を代行してもらうことが可能です。さらには、裁判所へも代理で出席してもらえるため、全てをおまかせすることできます。
弁護士のように他の人に任せることによる借金の件の周囲バレを不安に思う方も中にはいます。しかし、弁護士には守秘義務があるため、自己破産の手続きを依頼したとしても、秘密が周囲に漏れる心配はありません。
費用相場は、着手金に30〜50万円程度、成功報酬は20〜40万円前後かかると言われています。費用相場が高額になるのがデメリットです。
司法書士に相談して書類の作成代行を依頼する
次に司法書士に相談した場合です。司法書士に相談して話がまとまれば、司法書士に書類作成をお願いするという方法を取ることになります。
こちらは、弁護士のように全てをおまかせする、というわけにはいきませんが、自分で書類を作成する必要がなくなります。書類作成はかなり煩雑なのでこれだけでもかなり大きな助けになります。
費用相場は、トータルで25〜35万円程度と言われています。弁護士の場合と比べて、費用も抑えることができます。
まとめ
今回は、プロミスでの自己破産は可能であることを説明しました。また、プロミスにおける自己破産のメリット・デメリットについてや、プロミスでの自己破産についての相談先による違いについてもみてきました。
自己破産は債務整理の中で最も効果が高い方法であり、プロミスでの自己破産においてもそれは変わりありません。
ただし、自分にとっての最適な債務整理の判断も個人には難しく、自己破産は実際に実行しようとすれば、個人ではなかなかハードルが高いものがあります。必要書類の準備ひとつとっても煩雑な作業です。
自分にとって最適な債務整理の検討から自己破産の手続きのアシストまで、ぜひ債務整理に強い専門家(司法書士や弁護士)に相談してみてください。
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