世の中には「口座を売ったけど捕まらなかった」なんて話がありますが、それを鵜呑みにしてはいけません。口座売買は立派な犯罪行為で、いつ逮捕されてもおかしくありません。
ここ最近は特に、口座売買に関する取り締まりが厳しくなっており、売主が捕まるリスクは格段に高まっています。この記事では、口座売買で捕まるリスクや、もし誘われたらどう対処すべきかを詳しく解説します。
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「口座売ったけど捕まらなかった」話はガセ?実際捕まる?
口座を売却したけれど捕まらなかったという話を耳にすることがあるかもしれません。でも、その話を鵜呑みにすると痛い目に遭う可能性が高いです。
実際のところ、口座売買での逮捕リスクはどうなっているのでしょうか。ここではその真相に迫ってみましょう。
【前提】口座売ったら普通に捕まる
まず前提として、口座を売却すれば普通に捕まるということを認識しておく必要があります。運良く一時的に逮捕を免れたとしても、最低でも取り調べを受けることになるでしょう。
昨今の状況を見ると、口座売買に関わると「ほぼ100%バレる」と言っても過言ではありません。
犯罪に利用された口座の売主は、たとえ売却時には犯罪利用を知らなかったとしても、売買行為自体が違法とみなされ捜査対象となります。
ですから、「売ったけど捕まらなかった」などという甘い考えは通用しないのです。
昔は捕まらなかった?
「昔は口座を売っても捕まらなかった」などという話を信じてはいけません。確かに、以前は今ほど特殊詐欺や反社会的勢力が口座売買に絡んでいなかったこともあり、ギリギリのところで逮捕を免れたケースがあった可能性はあります。
しかし、それはあくまでも一部の例外です。口座の不正売買は以前から違法行為であり、捜査対象であったことに変わりはないのです。
昔と今で違うのは、犯罪利用の手口が巧妙化・悪質化し、捜査体制も強化されてきたことくらいでしょう。口座売買のリスクは格段に高まっているのが現状です。
捕まるとどうなる?
口座売買で捕まると、詐欺罪か犯罪収益移転防止法違反のいずれか、または両方の容疑で逮捕されることになります。
特に最近は、売却した口座が特殊詐欺に使用され、売主も詐欺の共犯とみなされ厳しい処分を受けるケースが増加傾向です。
捜査当局は売主の犯罪への関与度合いを精査し、状況に応じて立件していきます。単に口座を売っただけでも犯罪収益移転防止法違反に問われますし、売却の経緯次第では詐欺罪の共犯として重い刑事責任を負うこともあります。
いずれにしろ、口座売買に手を染めれば、刑事罰を受けるリスクは避けられません。
口座売買はなぜバレる?どこから足がつく?
口座の不正売買は、必ずどこかでバレるものだと思っておいた方がいいでしょう。一体どういった経路で売主に捜査の手が及ぶのでしょうか。
口座売買がバレる主なパターンについて解説します。
口座を買い取った業者が捕まり芋づる式に
まず、売却先の「道具屋」と呼ばれる業者が摘発されれば、売主に捜査の手が伸びる可能性が高いです。道具屋とは、詐欺などに使う「飛ばし口座」を扱う反社会的勢力のことを指します。
彼らが警察に検挙されれば、押収された取引履歴などから口座の売主が割り出されることになります。売却先が捕まれば売主も芋づる式に捕まるリスクが高いということです。売却時には何事もなくても、のちのちそういった事態に発展する恐れは十分にあります。
売った口座が特殊詐欺の入金先として悪用された場合
売却した口座が、振り込め詐欺などの特殊詐欺に使用されると、たちまち捜査のターゲットになります。被害者からの申告により、詐欺の入金口座が特定されれば、当然ながらその口座の売主も捜査の対象だからです。
その際、売主は詐欺への加担を疑われ、共犯として逮捕されるリスクが高まります。仮に詐欺への関与を認識していなかったとしても、口座の不正売買それ自体が違法行為であるため、罪に問われることに変わりはありません。
詐欺犯の片棒を担いだ疑いをかけられれば、容赦なく厳罰が下されることになります。
いきなり高額な入金が続くと金融機関側が警戒して警察相談となるパターンも
さらに、売却した口座に突然高額な入金が相次ぐと、金融機関側が不審に思って警察に通報するケースもあります。口座売買が犯罪に利用される事例が多発していることから、銀行などでも売買口座の監視を強化しているためです。
普段使わない口座に急に大金が入金されたりすれば、マネーロンダリングなどの犯罪に使われている疑いが強まります。金融機関からの通報で不正な取引が発覚すれば、口座名義人である売主の犯罪関与が問題視され、逮捕に至ることも十分考えられます。
口座売買での逮捕事例と罰則
口座売買による逮捕事例は後を絶ちません。実際にどのようなケースで売主が捕まり、どんな罰則を受けているのでしょうか。口座不正売買の摘発事例をもとに、その法的リスクの実態に迫ります。
売却した口座が詐欺に使用され逮捕された事例
まず、売却した口座が振り込め詐欺などに使用され、売主も詐欺の共犯として逮捕されるケースが少なくありません。
売却の時点では詐欺への関与を認識していなくても、結果的に犯行を手助けしたと判断されれば、共犯者として厳しい処分を受けることになります。
例えば、知人に頼まれて口座を売ったところ、その口座が特殊詐欺の受け皿として利用され、売主が詐欺罪の幇助犯で逮捕されたという事例があります。売主は詐欺の認識がなかったと主張しましたが、口座売買自体が違法である以上、刑事責任を免れることはできませんでした。
金融機関にウソをついて口座を作った「詐欺罪」での逮捕
また、最初から転売目的で金融機関に口座開設を申し込み、虚偽の説明をした場合は詐欺罪に問われます。売却を企図して銀行をだまし、不正に口座を作れば、たとえ口座が犯罪に使われなくても詐欺は成立するのです。
こうした事案では、口座開設時の虚偽申告が詐欺行為とみなされ、売主が詐欺罪で実刑判決を受けることもあります。罰金刑で済むケースもありますが、情状次第では懲役刑に処されるなど、詐欺罪の法定刑は非常に重いのが特徴です。
口座売買のために詐称行為に及べば、一発で前科者になってしまう可能性が高いです。
売却口座が犯罪収益の洗浄に使われる→マネーロンダリング幇助で逮捕された事例
さらに、売却した口座が犯罪収益の資金洗浄(マネーロンダリング)に悪用された場合、売主がマネロン幇助の罪に問われる可能性があります。例えば、売却口座に振り込め詐欺の被害金が入金され、海外送金などで資金が移動した場合などです。
売主が資金洗浄の意図を知っていたと立証されれば、犯罪収益移転防止法違反の幇助犯として重い刑事処分を受けることになります。
この罪の法定刑は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金と定められており、マネロンの温床となった口座売買の責任は極めて重大だといえるでしょう。
【悲報】口座売買がバレずに済む可能性はほぼゼロ
口座売買は違法であり、バレずに済む可能性はほとんどありません。売却先が捕まれば売主も高確率で捕まりますし、一時的に捕まらなくても、のちのち捜査対象になるリスクは残ります。
捕まらなかったと吹聴している人も、その後はどうなっているか分かりません。
売却先が捕まれば売主も高確率で捕まる
口座を売却した先が犯罪に使用して捕まれば、必ず売主への捜査も始まります。売却先が捕まった時点で、通帳やキャッシュカードの売買記録、売却金の移動履歴などから、売主は簡単に特定できるからです。
警察は売却先から売主への資金の流れを追跡し、売主を犯罪への関与者として扱います。
たとえ売主が犯罪に直接関与していなくても、口座売買そのものが違法行為であるため、売主も罪に問われるのです。
口座売買は犯罪組織の資金洗浄などに利用されるケースが多く、捜査当局も売主の特定と検挙に力を入れています。売却先が捕まれば、売主も高い確率で捕まるのが実情です。
一時的に捕まらなくても、のちのち捜査対象になるリスクは残るから
口座売買が発覚しても、すぐに捜査の手が及ばないケースもあるかもしれませんが、安心してはいけません。口座売買の時効は、売却目的で口座を作った場合は開設から7年と長く、その間はいつ捜査対象になってもおかしくないからです。
捜査当局は売却口座の取引履歴を長期間保存しており、時間が経過しても売主を特定することが可能です。口座売買に関する情報は警察間で共有されるため、別の事件の捜査の過程で売主が浮上する可能性もあります。
一時的に捕まらなくても、のちのち思わぬタイミングで捜査対象になるリスクは常につきまといます。口座売買に手を染めた者は、その事実に永遠に怯えながら生きていかなければならないのです。
そもそも「捕まらなかった」とネットに書いた人がどうなっているか不明
ネット上には、「口座を売ったけど捕まらなかった」といった書き込みを目にすることがあります。しかし、そうした書き込みを鵜呑みにするのは危険です。
口座を売却した直後は捕まらないケースも確かにあるでしょう。その時点で調子に乗って「捕まらなかった」と書き込む人もいるかもしれません。しかし、その後の展開は誰にもわからないのです。
「捕まらなかった」と書き込んだ人が、後から普通に逮捕されている可能性は十分にあります。
ネットの書き込みは信ぴょう性に欠け、書き込んだ人がその後どうなったかまでは追跡できないのです。
口座売買に関する甘い書き込みに惑わされることなく、違法行為であるという事実を直視すべきでしょう。一時的に捕まらなかったとしても、リスクは常につきまとうことを忘れてはいけません。
【闇金&個人債権者から】口座売買を持ちかけられたらどう対処すべき?
闇金や個人債権者から口座売買を持ちかけられるケースがあります。そうした違法な誘いを受けた場合、毅然とした態度で対処することが大切です。口座売買は重大な犯罪であり、安易に関与してはいけません。適切な対処法を心得ておきましょう。
きっぱりと断る
闇金業者や個人債権者から口座売買を持ちかけられたら、きっぱりと断りましょう。口座売買は犯罪行為であり、絶対に関わってはいけません。多少の小遣い稼ぎのために犯罪リスクを負うのは得策とは言えないでしょう。
「口座売買は違法なので、お断りします」と、はっきりと意思表示をすることが大切です。曖昧な返答は避け、誘いを断る姿勢を明確に示しましょう。
相手が執拗に口座売買を迫ってくる場合は、毅然とした態度で拒否し続けることが大切です。「警察に通報する」と伝えるのも効果的でしょう。犯罪行為に加担するよう求める相手に、妥協の余地はありません。
相手の情報を記録し、警察に通報する
口座売買を持ちかけてきた相手の情報は、できる限り記録しておきましょう。相手との通話やメッセージのやり取りを保存し、連絡先や出会った場所などをメモしておくことが大切です。
こうした情報は、警察に通報する際の重要な証拠になります。記録を残した上で、最寄りの警察署(生活安全課がおすすめ)に通報しましょう。警察に相手の情報を提供することで、犯罪の芽を摘むことができます。
口座売買の勧誘は、詐欺などの重大犯罪に発展する可能性があります。被害を未然に防ぐためにも、積極的に通報する姿勢が大切です。
【重要】すでに口座売買に関与してしまった場合は弁護士に相談
万が一、すでに口座売買に関与してしまった場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。弁護士は法律の専門家であり、最善の対処法を提案してくれます。
口座売買への対処には専門的な知識と経験が必要です。自分ひとりでの判断で示談に臨むのは危険であり、弁護士に依頼するのが良いでしょう。
口座売買に手を染めてしまった場合は、一刻も早く弁護士に相談し、適切な対処法を講じることが大切です。
口座売買に関するよくある質問
口座売買について、世間一般にはあまり知られていない事実や、誤解されがちなポイントがいくつかあります。ここでは、口座売買に関する代表的な質問を取り上げ、それぞれ詳しく解説していきましょう。
Q. 売却先が犯罪に使わなければバレないのでは?
たとえ売却先が犯罪に使用しなかったとしても、口座の売買自体が法律で禁止されている以上、売主が罰則の対象になる可能性は十分にあります。売却先の使用目的に関わらず、口座を売ったという事実だけで売主は犯罪者となってしまいます。
口座売買は、銀行口座の不正利用を助長する行為であり、金融システムの信頼性を損なう重大な違法行為です。そのため、売却の経緯や売却先の事情を問わず、売主は口座売買の罪に問われるリスクを負っています。
仮に売却先が犯罪に使用しなかったとしても、捜査機関が口座の売買履歴を突き止めた時点で、売主は取り調べを受けることになるでしょう。その際、売却の動機や経緯を問われ、状況によっては逮捕・起訴される恐れもあります。
このように、口座売買には常に法的リスクが伴うことを肝に銘じておく必要があります。安易な小遣い稼ぎのつもりでも、取り返しのつかない事態を招きかねません。口座売買の誘いには、どんな場合でも毅然とした態度で臨むことが大切でしょう。
Q. 口座を売ったお金は没収される?
口座売買によって得た収益は、犯罪収益として扱われ、原則として全額が没収の対象となります。口座を売って手にした金銭は、売主の手元に残ることはありません。
捜査機関は、口座売買の事実が発覚した時点で、売主の資産状況を徹底的に調査します。その過程で、口座の売却代金の行方を突き止め、それが売主の手元に残っていれば、すぐに没収手続きに入ることになるでしょう。
また、売主が没収を免れるために、売却代金を隠蔽したり、他人名義の口座に移したりした場合、犯罪収益隠匿罪に問われる可能性があります。これは、口座売買の罪とは別個の罰則であり、売主の立場をさらに悪化させる要因となります。
そのため、口座売買による収益は、売主の懐に入ることはないと考えておくべきです。仮に一時的に手元に残ったとしても、のちのち必ず没収されるか、あるいはそれ以上の罰則を受けることになるでしょう。
犯罪収益の処理は、捜査機関にとって重要な任務の一つです。売主が巧妙に隠蔽工作を行ったとしても、最終的には必ず突き止められると思っておきましょう。口座売買は、金銭的にもリスクの大きい行為です。
Q. 「知り合いだから大丈夫」という友人の誘いは信用できる?
口座売買の誘いは、親しい間柄の人物から持ちかけられるケースが少なくありません。しかし、相手が知人だからといって、安全が保証されるわけではありません。むしろ、身近な人物からの誘いほど、警戒心を強く持つ必要があります。
口座売買を持ちかける人物の中には、自分の犯罪への関与を隠蔽するために、知人を巻き込もうとする者もいます。彼らは、友人関係を利用して、口座売買の違法性を矮小化したり、バレる心配はないと吹聴したりするかもしれません。
しかし、いざ事件が発覚した際、彼らが売主のために尽力してくれる保証はどこにもありません。むしろ、自分の罪を軽くするために、売主に責任を押し付ける可能性すらあるのです。
そのため、知人からの口座売買の誘いであっても、毅然とした態度で断る勇気が必要です。一時的な小遣い稼ぎのために、犯罪者のレッテルを貼られるリスクを冒すことは得策とは言えません。
口座売買は、誘いを持ちかけられた時点で、即座に拒絶するのが最善の選択肢だと言えるでしょう。相手との人間関係を気にするあまり、安易に承諾してしまっては、取り返しのつかない事態を招きかねません。
たとえ切実な事情があるとしても、犯罪行為に手を染めることだけは避けなければなりません。口座売買の甘い誘惑に負けない強い意志を持つことが、トラブルを未然に防ぐ最良の方法です。
まとめ
口座売買は犯罪であり、売主も必ず捕まるリスクがあります。昔と違い、今は売却口座が犯罪に使用されるケースがほとんどで、売主への捜査も厳しくなっているのが現状です。
口座を売ると、詐欺罪や犯罪収益移転防止法違反などで逮捕され、刑事罰を受ける可能性が高いでしょう。また、売却金は全額没収されるリスクもあります。
口座売買を持ちかけられたら、毅然とした態度で断るとともに、相手の情報を記録して警察に通報することをおすすめします。万が一、すでに口座売買に関与してしまった場合は、弁護士に相談することが大切です。
口座売買は一時的な小遣い稼ぎには見えても、リスクが大き過ぎる犯罪行為だと肝に銘じておきましょう。
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