返金詐欺

詐欺の被害届では返金できない?被害金を回収する6つの制度を紹介

詐欺の被害届では返金できない?被害金を回収する6つの制度を紹介

社会が移り変わっても、詐欺被害は決して後を絶ちません。

インターネットやSNSが発達した現在では、新しい手口の詐欺も増加しており、いつ詐欺に遭ってもおかしくないのが現状です。

詐欺被害に遭ったときは、警察に被害届を出せば解決するということは決してありません。自身が希望する対応に応じて、適切な相談先を選択する必要があります。

本記事では、警察へ被害届を提出しても被害金を取り戻せない理由と、返金を成功させるための相談先について解説します。

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被害届で詐欺の返金ができない理由

被害届で詐欺の返金ができない理由

被害届を提出しても詐欺で騙し取られたお金を取り戻せない理由は、警察は詐欺師に対し返金を強制できないためです。

警察の役割は犯人を逮捕して懲役刑を科すことですが、詐欺罪には罰金刑が存在しないため、詐欺師に法律で返金を請求できません。

示談金を受け取れる可能性はありますが、詐欺罪に罰金刑がない特色上、軽微な詐欺事案に対して示談無しの不起訴判決が出る場合があります。
示談金が受け取れないので、警察へ相談することは確実な返金手段とは言い難いです。

警察は民事不介入原則があるから

警察には民事不介入原則があるため、被害者は、詐欺被害が刑事事件と認定されなければ、詐欺師からお金を取り戻せない場合があります。

民事不介入原則とは、警察は民事事件に介入してはいけないという決まりです。

詐欺を刑事事件として立件するには、詐欺罪の成立要件を満たす必要がありますが、立証は難しいと言われています。

被害金を回収する6つの制度

被害金を回収する6つの制度

警察へ被害届を提出する以外に詐欺で失ったお金を取り戻す方法として、以下の6つがあります。

  1. クーリングオフ制度
  2. 振り込め詐欺救済法
  3. 被害回復給付金支給制度
  4. 消費者団体訴訟制度
  5. 少額訴訟
  6. 集団訴訟

それぞれ解説します。

1.クーリングオフ制度

被害金を回収する制度1つ目は、クーリングオフ制度です。

クーリングオフは、販売業者と契約したあと、一定期間内であれば無条件で契約を解除し、支払い代金を返金する制度です。

以下のように、特定商取引法で販売方法に応じたクーリングオフの期間が定められています。

期間 取引方法
8日間 訪問販売
電話勧誘販売
特定継続的役務提供
訪問購入
20日間 連鎖販売取引
業務提供誘引販売取引

通信販売で購入した商品は、クーリングオフができないため注意が必要です。

消費者庁が公開しているパンフレットでは、クーリングオフの請求方法やクーリングオフ期間超過後の解約について記載しています。

参考:あなたの契約、大丈夫?|消費者庁

2.振り込め詐欺救済法

被害金を回収する制度2つ目は、振り込め詐欺救済法です。

振り込め詐欺救済法は、以下のような流れで被害者に返金をします。

  1. 被害者が振り込んだ口座を凍結する
  2. 凍結した口座から被害額を取り戻す

凍結された時点の口座の残高によって、被害者の手元に戻ってくる金額が変わります。

振り込め詐欺の被害に遭ったら、まずは振込先の金融機関へ連絡し、被害の申請をしましょう。金融庁のホームページで、振り込め詐欺救済法の手続きの流れを確認し、申請書をダウンロードしてください。

参考:振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ|金融庁

3.被害回復給付金支給制度

被害金を回収する制度3つ目は、被害回復給付金支給制度です。

被害回復給付金支給制度とは、検察が詐欺師から没収した財産を金銭化して、被害者に給付金を支給するという制度です。被害回復給付金支給制度は、検察庁から指定された事案のみ適用できます。

検察庁のホームページで、申請書の様式や、被害回復給付金支給制度の対象事案を確認してください。

参考:被害回復給付金支給制度|検察庁

4.消費者団体訴訟制度

被害金を回収する制度4つ目は、消費者団体訴訟制度です。

消費者団体訴訟制度は、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わり事業者に訴訟をする制度です。

内閣総理大臣が認定した消費者団体は、具体的に以下の手続きを行います。

手続き 内容
差止請求 不特定多数の利益擁護のために、
事業者に不当行為の差し止めをする制度
被害回復 消費者に代わり、
被害の集団的な回復を求める制度

消費者トラブルに遭ったら、まずは消費生活センターへ相談しましょう。
消費生活センターへの相談内容や情報提供をもとに、内閣が指定した消費者団体が事業者に対し請求を行います。

消費者団体訴訟制度の具体的な仕組みや流れは、以下のホームページで確認できます。

参考:消費者団体訴訟制度 不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルに遭ったら活用を!|政府広報オンライン

5.少額訴訟

被害金を回収する制度5つ目は、少額訴訟です。

少額訴訟は主に以下のような特徴があります。

  • 1回の期日で審理が終了する
  • 60万円以下の金銭の支払いを求める場合のみ利用できる
  • 通常訴訟より費用が安い

通常訴訟と比べ少額訴訟は簡易的で、弁護士に依頼しなくても訴訟を起こせます。

少額訴訟を起こすために必要な書類は、訴状と訴状に添付する書類、相手に書類を送るための郵便切手があります。

具体的な必要書類の様式や詳細は、裁判所のホームページを確認し、漏れがないようにしましょう。

参考:訴え(少額訴訟)を起こす方へ…|裁判所

6.集団訴訟

被害金を回収する制度6つ目は、集団訴訟です。

集団訴訟は、特定の詐欺師から被害を受けた被害者同士で手を組み、一緒に訴訟を起こす裁判です。

集団訴訟を利用すると以下のメリットがあります。

  • 1人あたりの費用負担を減らせること
  • 証拠の共有が可能であること
  • 集団による訴訟で社会的影響をもたらすこと

集団訴訟を起こすためには、SNSやインターネット上で被害者の会を探して、自身と同じ詐欺被害者と繋がる必要があります。被害者の会が無ければ、自分で設立し、被害者を集めることも方法の1つです。

詐欺被害の証拠収集と各手続きの費用の準備が終わったら、弁護士に相談しましょう。

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詐欺返金をするための正しい手順

詐欺返金をするための正しい手順

詐欺によって騙し取られたお金を取り戻すための手順を紹介します。

被害解決のためには、被害を受けてからすぐに行動しなければ、詐欺師に逃げられる可能性があります。詐欺に遭い、焦りもあるかもしれませんが、まずは落ち着いて冷静に行動することが被害回復の重要なポイントです。

自身の被害内容に応じて、適切な相談先を決めましょう。

消費生活センターに相談

事業者と消費者の間でトラブルがあった場合は、消費生活センターへ相談して返金対応をしてもらうことが可能です。

消費生活センターでは、詐欺に関する相談実績をもとに、適切なアドバイスをしてもらえます。また、消費者センターが販売業者とやりとりをして、返金対応をしてもらえる場合があります。

クーリングオフについて詳しく知りたい場合も、消費生活センターへ相談してください。

弁護士事務所に相談

詐欺で騙し取られたお金を取り戻したい場合は、弁護士事務所への相談が重要です。

弁護士は失ったお金を取り戻すために、返金に関するアドバイスをしてくれます。
返金に関するアドバイスに加え、詐欺師と返金交渉を行ったり、訴訟や返金手続きの代行もしてくれたりします。

詐欺師は消費者からある程度お金を騙し取ると、姿をくらませて連絡が取れなくなるケースがほとんどです。詐欺師と返金の交渉ができなくなる前に、早めに弁護士事務所に相談することが重要です。

集団訴訟を起こす

詐欺の被害額が少なく、弁護士に依頼すると費用倒れになる場合は、集団訴訟を視野に入れましょう。

被害者の会を結成したり、探したりして、詐欺被害の証拠や弁護士費用を準備します。

準備ができたら弁護士に相談し、返金手続きに向けアドバイスをしてもらいましょう。

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返金相談前に準備しておきたい証拠

返金相談前に準備しておきたい証拠

詐欺で騙し取られたお金を取り戻すためには、詐欺被害の証拠を押さえることが必須です。

証拠がなければ、詐欺師との交渉や訴訟そのものができず、返金が望めません。

これから解説する情報や証拠を集めてから、相談先に詐欺被害の話をしましょう。

詐欺師の名前や連絡先がわかる情報

詐欺師の情報がわかる証拠として、以下の資料が挙げられます。

  • 名刺
  • メールアドレスや電話番号
  • 振込先の口座情報
  • チラシやパンフレット
  • ウェブサイトのURL

ウェブサイトで相手の名前や会社名を検索して、自身と同様に詐欺被害に遭った人がいないか探すのも1つの手です。

自分の被害証明ができる資料

自分の被害証明ができる資料は、以下のとおりです。

  • 契約書
  • 購入した商品
  • 相手とのやりとりの履歴
  • 被害を受けた預金口座

インターネット上でのメッセージのやりとりは、相手に消される恐れがあるため、すぐにスクリーンショットをして証拠保全に努めましょう。

詐欺被害の返金請求なら弁護士へ相談を

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詐欺被害に遭ったら、お金を取り戻したいのか、詐欺師を逮捕したいのかに応じて、適切な相談先を選択する必要があります。

詐欺の被害金を返金したいのであれば、弁護士に相談することが重要です。

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